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中間合意について

遺産分割の事案で,話し合いによる解決が難しい場合は,家庭裁判所の調停手続が用いられることがあります。
調停手続は,家庭裁判所において,調停委員を介し,当事者間での協議を行い,合意による解決を目指す手続です。
調停手続は,基本的には,当事者全員が合意をするまでは,調停が成立し,解決に至ることはありません。
 
遺産分割の事案では,争点が多数あり,解決に至るまでに長い期間が必要となるものがあります。
このような事案でも,当事者全員が合意するまでは,調停が成立したこととはなりませんが,調整しなければならない争点が多数あると,合意に向けた調整を行うだけでも,かなりの期間が必要となってしまいます。
 
このような事案では,最初からすべての争点の解決を図るのではなく,段階ごとに個々の争点について合意を行い,争点を絞っていくことが有効であることがあります。
争点が絞られれば,当事者間の調整が容易になり,調停成立までの道筋がスムーズになる可能性があります。
このような場合には,当事者は,個々の争点について中間合意を行い,これを家庭裁判所の調書に残すことにより,スムーズな解決を図ることが考えられます。
 
中間合意については,調停委員(または,関与している審判官(裁判官))の勧めによりなされることもあれば,一方当事者から調停委員に対して,中間合意の申出を行うこともあります。
中間合意が行われると,合意がなされた事項が家庭裁判所の調書に記載され,後日,審判官(裁判官)や当事者が確認することができる状態に置かれます。
 
このようにして中間合意がなされたとしても,調停成立には至らず,審判に移行することがあります。そして,審判に移行した段階で,中間合意について,後日,撤回したいと考える方が現れることがあります。
ただ,中間合意された事項については,基本的意識としては,撤回することができないと考えた方が良いでしょう。中間合意を撤回すると,審判官(裁判官)の印象が悪くなるでしょうし,中間合意された事項については,信義則上拘束力があるとされ,審判についても,中間合意を前提としてなされる可能性があります。
事情の変更や新たな証拠の発見等があれば話は違ってくるでしょうが,何らの状況の変化もないのに,一度合意したことを撤回することは避けるべきでしょう。
 
この点を踏まえると,中間合意については,慎重に判断して行うべきであるということになりそうです。
弁護士が代理人として活動する場合にも,合意の内容を慎重に検討した上で,合意を行うべき場面です。