カテゴリー別アーカイブ: 相続税

遺産分割の成立に伴う修正申告・更正の請求の要否②

このように、遺産分割の成立にあたっては、各相続人が修正申告・更正の請求を行い、税務署(国)を介して、相続税の精算がなされることとなります。

もっとも、これとは異なる方法で、相続税の精算がなされることもあります。

それは、税務署(国)を介さずに、相続人間で、直接、相続税の差分の調整金を精算する方法です。

遺産分割の成立に伴い、遺産分割により取得財産の割合が変更になった場合には、相続分よりも多めに財産を取得した相続人が追加で納付する相続税の総額は、相続分よりも少ない財産を取得した相続人が還付を受ける相続税の総額と同じ金額になるはずです(ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の制度を用いて相続税の総額が減額される場合は別です)。

このため、税務署(国)を介して精算を行わなくても、相続人間で直接、相続税の差分を精算する方法を用いる方法を用いる方が早いのではないかと考えられるところではあります。

実務では、このように、相続人間で直接、相続税の差分の精算金を支払う方法を用いることもあります。

弁護士として交渉した際にも、このような精算を行ったことは、何度かあります。

ただ、このような精算を行う際には、相続税の差分の計算について、相互の信頼に基づき合意ができることが前提となります。

差分の計算結果について、合意ができない場合は、このような精算方法を用いることはできないです。

極端な例だと、相続分よりも多めの財産を受け取ったある相続人Aが、相続人よりも少ない財産を受け取った相続人Bから、相続税の差分の精算金の支払を受けたものの、その後、相続人Aは、秘かに、小規模宅地等の特例等の適用を受ける前提で更正の請求を行い、税務署から相続税の還付を受けてしまうといった行動を取ることもできないわけではないです。

相続人間での調整金の支払により精算を行う場合には、相続人間で一定の信頼関係が必要であるとは思います。

遺産分割の成立に伴う修正申告・更正の請求の要否①

まとまった相続財産等が存在し、相続税の課税対象になる場合には、相続税の申告、納付を行う必要があります。

相続税の申告、納付は、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があります。

仮に、相続人同士の意見が調整できず、被相続人が亡くなってから10か月以内に遺産分割を完了することができなかったとしても、10か月以内に相続税の申告、納付を行わなければならないこととなります。

このように、遺産分割が完了していない、未分割の状態で申告、納付を行う場合には、一旦、各相続人が法定相続分どおりに財産を取得したとの仮定のもと、申告、納付を行うこととなります。

この場合、相続税は、法定相続分のとおりに分担することとなります。

これを俗に未分割申告と言います。

それでは、10か月以内に遺産分割が完了せず、未分割申告を行った案件で、その後に遺産分割が成立した場合には、どのように対応することとなるのでしょうか?

まず、遺産分割の成立により、相続税を減額できる特例を利用することができる場合には、申告をし直すメリットがあります。

このように、申告をし直すことにより、相続税が減額され、すでに納付した相続税の還付がなされることとなります。

このように、相続税の還付の請求を行うことを、更正の請求と言います。

具体的には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を利用することができる場合には、遺産分割の成立により、相続税を減額することができる可能性があるため、更正の請求を行うメリットがあることとなります。

次に、遺産分割が法定相続分のとおりになされた場合には、相続税の分担割合に変動は生じないですが、法定相続分とは異なる割合で遺産分割がなされた場合には、各相続人の相続税の分担割合に変動が生じることとなります。

遺産分割の結果、法定相続分よりも多くの相続財産を取得した相続人がいる場合には、相続税も多めに負担すべきこととなりますし、法定相続分よりも少ない財産しか取得しなかった相続人がいる場合には、相続税の負担割合は減少することとなります。

これらの相続人の間で、相続税の負担について、清算を行う必要が生じることとなります。

このような清算を行うため、申告のし直しが行われることがあります。

この場合、法定相続分よりも多くの相続財産を取得した相続人は、相続税が増額されることとなりますので、修正申告を行い、追加の相続税を納付することとなります。

他方、法定相続分よりも少ない相続財産しか取得しなかった相続人は、相続税が減額されることとなりますので、更正の請求を行い、相続税の還付を受けることとなります(この場合、相続税を追加で納付すべき相続人が修正申告を行っていなければ、税務署は、追加で納付すべき相続人に対し、更正処分を行い、追加納付を求めることとなります)。

更正の請求については、期限が遺産分割が成立してから4か月以内とされており、4か月以内に更正の請求を行わなければ、税金の還付を受けることができなくなってしまいます。

このように、期限がかなり限定されている話ですので、弁護士として遺産分割に関与するにあたっても、意識しておいた方が良い事項になります。

倍率地域の土地の相続税評価③

名寄帳や固定資産税の納税通知書を確認すると、固定資産評価額が0円とされている土地が記載されていることがあります。
自治体によっては、固定資産評価額が0円である土地は、固定資産税の納税通知書には記載がなく、名寄帳を取得しなければ、存在を確認することができない場合もあります。
たとえば、宗教法人の境内地、墓地、公衆用道路、用悪水路、ため池、堤防、保安林については、固定資産評価額が0円とされています。

これらについて、相続税評価がいくらになるかは、ケースバイケースです。
土地の種類、状況によっては、固定資産評価額が0円であるにもかかわらず、相続税評価額をつけなければならない土地が存在することとなります。
具体的には、以下のとおりです。

公衆用道路は、道路として使用されている土地のことを言います。
私有地であっても、実際に道路として使用されている土地については、公衆用道路と扱われることがあります。
公衆用道路については、不特定多数人が使用するものでしたら、相続税評価でも、0円で評価することとなります。
他方、特定人しか使用しないものでしたら、私道ではないものとして相続税評価額を付し、これを3割減じることにより評価することとなります。
このように、公衆用道路については、実際に誰が利用しているかを確認した上で、相続税評価が付くかどうかを判断しなければならないことがあります。
そして、3割減で評価すべき場合には、固定資産評価額自体は0円であり、これをベースに評価額を計算することはできませんので、近傍宅地の評価額に宅地の評価倍率を乗じ、土地の形状や公法規制等による増減額修正を行い、最後に3割減をして評価額を算定することとなります。

ため池は、貯水池が存在する土地のことを言います。
ため池については、原野に準じて評価することとなっていますが、固定資産評価額では0円となっていることがあります。
このような場合には、近傍の原野の1㎡あたりの評価額を調査し、これに原野の評価倍率を掛け算し、地積を乗じるとの計算を行う必要が生じてきます。
近傍の原野の1㎡あたりの評価額については、市町村役場で確認することとなります。

保安林は、水源の保護、防災等の公益目的のため、伐採等の制限がなされている山林のことを言います。
保安林については、固定資産評価額が0円となっていますが、相続税評価においては、近傍の山林の1㎡あたりの評価額を調査し、これに山林の評価倍率を掛け算し、地積を乗じた上で、伐採制限に応じて一定割合を控除することにより、評価額を算定することとなります。
具体的には、伐採制限が一部皆伐の場合は0.3、択伐の場合は0.5、単木選伐の場合は0.7、禁伐の場合は0.8が控除割合となります。
近傍の山林の1㎡あたりの評価額については、市町村役場で確認することとなります。
伐採制限については、都道府県に問い合わせて確認することが多いです。三重県でも、県庁の農林水産部地産林道課森林管理班に問い合わせて確認することができます。

倍率地域の土地の相続税評価②

ここからは、掛け算1回では、土地の評価が完了しない場合を説明したいと思います。
まず、評価倍率表を確認したとしても、評価倍率が記載されていないことがあります。
田や畑については、「比準」、「市比準」、「周比準」と記載されており、具体的な倍率が記載されていないことがあります。
「比準」、「市比準」、「周比準」とされている田、畑については、近傍宅地の評価額に比準して、評価額を算定することとなります。
三重県でも、このような算定方法を用いるべき土地が散見されます。

近傍宅地の評価額とは、近隣の標準的な宅地の評価額のことを言います。
基本的には、各市町村は、各土地の固定資産税評価額を算定する際、この地域の標準的な宅地の評価額は1㎡あたり●円の定めています。この金額をベースに、近傍宅地の評価額を算定することとなります。

標準的な宅地の固定資産評価額については、全国地価マップ(URL)で確認することができることがあります。
全国地価マップを確認すると、各路線に面する宅地の1㎡あたりの固定資産評価額が記載されていることがありますので、この数値に基づいて評価を行うこととなります。
それでは、全国地価マップに路線価が記載されていない場合は、どうすれば良いのでしょうか?このような場合には、各市町村の資産税課に問い合わせを行い、評価の対象となる土地の地番を伝え、宅地の1㎡あたりの固定資産評価額を確認することとなります(全国地価マップには近隣地域の単価も記載されていますが、各単価が妥当する範囲がどこまでかが分からないため、評価のベースにし難いです)。

全国地価マップを利用する場合には、注意するべき事項があります。
それは、全国地価マップに記載されている評価額については、相続の発生時期によっては、時点修正がなされることがあるということです。
相続の発生日が時点修正の対象になっている場合は、記載された修正率を乗じた評価額を利用する必要があります。

以上の手順により、宅地の1㎡あたりの固定資産評価額を確認することができます。
次に、評価倍率表を確認し、宅地の1㎡あたりの固定資産評価額に、宅地の倍率を乗じます。
宅地の1㎡あたりの固定資産評価額は、そのまま相続税評価に用いることはできず、宅地の倍率を乗じることにより、相続税評価額への切り替えを行う必要があります。
この点は忘れがちですが、必ず、宅地の倍率を乗じる手順を踏む必要があります。
これにより、1㎡あたりの近傍宅地の評価額を算定することができます。

その後、土地の形状、公法規制等を踏まえて、近傍宅地の評価額を増減額修正し、各土地の評価額を算定することとなります。
この作業は、路線価地域における評価方法と同じです。
なお、路線価地域の場合は、路線毎に、ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区、中小工業地区、大工業地区が設定されており、どれに該当するかにより、増減額修正の割合が異なってくることがありますが、近傍宅地の評価額をベースとして評価する場合は、普通住宅地区に該当するものとして、増減額修正を行います。

このように、倍率地域内の土地であっても、倍率表で「比準」、「市比準」、「周比準」とされている場合には、路線価地域内の土地のとほぼ同様の評価方法を用いなければならない場合があります。

倍率地域の土地の相続税評価①

相続税申告のため、土地の評価を行う場合には、大別して、2つの評価方法が用いられます。
1つ目は、路線価地域における評価方法であり、2つ目は、倍率地域における評価方法です。

路線価地域では、国税庁が公表している、各路線に面する土地の1㎡あたりの土地の単価(路線価)をベースに、土地の形状、公法規制等を考慮しつつ、土地の評価額を算定します。
倍率地域では、市町村が設定している固定資産評価額に、国税庁が公表している倍率を乗じることにより、土地の評価額を算定します。
一般に、路線価地域については、土地の形状、公法規制等を踏まえて評価額を算定する必要があり、算定が複雑であるのに対し、倍率地域については、掛け算を1回行うだけであり、固定資産評価額さえ分かれば、座りながらでも評価額を算定することができるため、算定が容易であるとの説明がなされることがあります。
ただ、実際には、路線価地域についても、複雑な算定方法を用いなければ、評価ができなかったり、高めの評価額で申告することとなってしまったりすることがあります。
倍率地域については掛け算を1回行うだけであるという甘い考えで臨むのは、妥当ではない考え方だと思います。

ここでは、倍率地域における土地の評価方法について、説明を行いたいと思います。

まず、倍率地域における一般的な評価の流れについて説明したいと思います。
評価額を算定するにあたっては、各土地の固定資産評価額についての情報と、評価倍率についての情報を得る必要があります。

各土地の固定資産評価額については、毎年4月に、各市町村役場から届く固定資産税の納税通知書に記載されています。
ただ、自治体によっては、免税点未満の評価額の不動産については、固定資産税の納税通知書には記載していないことがあります。このような場合には、各市町村役場において、名寄帳を取得し、免税点未満の評価額の不動産についての情報を得る必要があることがあります(なお、松阪市ですと、名寄帳の名称が使用されていますが、他の市町村では、固定資産課税台帳記載事項証明書等、異なる名称が使用されている場合があります)。
また、被相続人が共有している不動産、被相続人のさらに先代名義のままになっている不動産については、別個に固定資産税の納税通知書が送付されることとなります。このため、共有している不動産、先代名義の不動産についての固定資産税の納税通知書が別に届いていないか、注意する必要があります。
さらに、登記簿上は被相続人が所有する不動産が存在するにもかかわらず、市町村役場が別の人の名義として課税台帳に記録していたり、被相続人名義として課税台帳に記録されているものの、旧住所や旧姓で記録されているため、固定資産税の納税通知が届かない不動産が存在することもあります。この場合には、市町村役場に、登記簿や住民票、戸籍を提出し、課税台帳を修正してもらった上で、名寄帳を新たに発行してもらわなけれなならないこともあります。
これらの作業を行い、各土地の固定資産評価額に関する情報を一通り入手することとなります。

評価倍率については、国税庁のホームページで公表されている倍率表で確認することができます。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までに相続が発生した場合には、令和4年度の倍率表を参照することとなります。
倍率表については、令和4年度の倍率表については、翌令和5年7月初旬に公表されるというように、翌年の7月初旬に公表されることとなっています。
ホームページにおいて、該当する市町村の倍率表を確認し、該当する地域、地目の倍率をもって、評価を行うこととなります。
ある土地についてどの倍率を用いるかについては、多くの場合には容易に判別することができますが、時には、「県道●号線以南」、「●団地」というように土地勘がないと判別がつきにくいことがあります。このような場合には、まずは、地図等で土地の所在場所を正確に確認し、判別を試みることとなりますが、どうしても判断に迷う場合は、管轄の税務署に問い合わせ、どの倍率を用いるべきかを確認することもあります。
また、ある土地が市街化区域であるか市街化調整区域であるか、農業振興地域内の農用地区域内であるか地区域外であるかにより、該当する倍率が異なってくることもあります。このような場合には、各市町村のホームページで公表されている都市計画図、eMAFF農地ナビ(eMAFF農地ナビに記載がない場合には、各市町村の農業政策課への照会)等により、ある土地がいずれの地域に該当するかを確認することとなります。

倍率地域内の土地については、このようにして固定資産評価額についての情報、評価倍率についての情報を得て、これらを掛け算することにより、評価額を算定することとなります。

寄付と相続税

1 寄付により相続税は軽減される

相続等によって財産を取得した人が、相続等によって取得した財産を寄付すると、相続税が軽減されることとなります。

相続税は、相続等によって取得した財産について、一定の税率を乗じることで計算されます。

相続等によって財産を取得した人が寄付を行うと、寄付した財産の価額を、相続等によって取得した財産から控除計算することができます。

このため、相続税は、寄付した財産の価額×税率の分、軽減されることとなります。

以下では、こうした相続税の軽減がどのような場合になされるかを説明したいと思います。

2 寄付控除の要件

寄付した財産の価額の控除が認められるのは、以下の場合です。

① 申告期限までに、寄付の手続を完了すること  
② 相続等によって取得した財産を寄附すること  
③ 寄付先が国、地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人のいずれかであること

①から、申告期限後に寄付を行ったとしても、寄付の控除は認められないこととなります。

必ず、申告期限までに寄付の手続を完了している必要があります。

寄付の手続が完了すると、証明書が発行されますので、これを申告書に添付して提出します。

②から、相続等によって取得した財産から寄付を行う必要があることとなります。

遺言による遺贈を受けない財産や、生命保険金から寄付を行った場合にも、控除を受けることができます。

注意しなければならないのは、相続等によって取得した財産を売却し、売却代金から支払うと、②には、該当せず、寄付の控除を行うことができなくなるということです。

たとえば、不動産を相続した場合には、不動産をそのまま寄付した場合は控除を用いることができますが、不動産を売却し、売却代金から寄付を行った場合は控除を用いることができないこととなります。

③から、控除を用いることができる寄付先が限定されています。

地方公共団体も寄付の対象になり、三重でも、県庁に問合せを行い、寄付を行うことも可能となっています。

国、地方公共団体については明確ですが、特定公益増進法人、認定NPO法人についてはどのような団体がこれに該当するかが明確ではありません。

控除を用いることを考えている場合は、事前に、寄付先の団体に問い合わせ、控除を用いることができるかどうかを確認した方が良いでしょう。

3 寄付控除を利用できなくなる場合

寄付控除を用いて相続税の申告を行ったとしても、以下の場合等には、控除の利用が認められなくなってしまいますので、注意が必要です。

① 寄付を受けた日から2年以内に、寄付先が特定公益増進法人、認定NPO法人に該当しなくなった場合  
② 寄付を受けた日から2年以内に、寄付先が寄付を受けた財産を公益目的に利用していない場合

管轄税務署3

税金については、申告書の提出と納付の手続を分けて行う必要があります。

相続税についても、申告書の提出とは別に、納付の手続を行う必要があります。

納付の手続については、複数の方法がありますが、いずれも、納付先の税務署を明記して手続を行う必要があります。

納付先の税務署は、管轄税務署になりますので、相続税の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

それでは、納付書に管轄外の税務署を記載してしまい、納付の手続を行ってしまった場合は、どうなるのでしょうか?

改めて、本来の税務署に納付をし直す必要があるのでしょうか?

また、管轄税務署が別の税務署であることが判明した時点で、申告期限が経過してしまっていると、申告期限内に適切に納付の手続がなされていないこととなり、延滞税が課税されることとなってしまうのでしょうか?

納付についても、誤った税務署を納付書に記載して納付の手続を行ったとしても、税務署内で、本来の管轄税務署に納付したとの処理を行ってもらうことができます。

このため、誤った税務署に納付したのが申告期限内であれば、申告期限内に納付の手続が完了しているものと扱われます。

本来の管轄税務署に納付をし直す必要はありませんし、延滞税も課税されません。

三重県内の税務署と三重県外の税務署との間でも、このような処理を行ってもらうことができます。

とはいえ、管轄税務署の側から見ると、税務署内で処理がなされるまでは、申告書の提出だけがなされ、納付の手続は行われていないものと捉えられてしまいます。

このため、管轄外の税務署に納付の手続を行ってしまった場合は、速やかに、管轄税務署にその旨を伝えた方が良いと思います。

また、印象も良くないでしょうから、できる限り、管轄税務署がどこであるかの検討は慎重に行うべきでしょう。

管轄税務署2

相続税の管轄税務署がどこであるかについては、判断に迷うことがしばしばあります。

それでは、ある税務署が管轄税務署だと考え、その税務署に申告書を提出したものの、後日、他の税務署が管轄税務署であることが判明した場合は、どうなるのでしょうか?

他の税務署が管轄税務署であることが判明した時点で、申告期限が経過してしまっていると、管轄税務署に申告書が提出されていないこととなります。

このような場合には、申告期限を徒過したものと扱われ、無申告加算税が課税されることとなってしまうのでしょうか?

実のところ、管轄外の税務署に申告書が提出された場合であっても、税務署内で、申告書を管轄税務署に回付するとの処理がなされます。

この場合、管轄外の税務署に申告書が提出された日が、申告書の提出がなされた日であると扱われることとなります。

このため、申告期限内に管轄外の税務署に申告書を提出してしまったとしても、申告期限を遵守して申告書の提出がなされたと扱われることとなります。

したがって、無申告加算税が課税されることもありません。

余談ながら、裁判所に、たとえば控訴状を提出する場合にも、誤って、管轄外の裁判所に控訴状の提出がなされることがあります。

この場合、裁判所内で、管轄裁判所に控訴状を回付するとの処理を行うこともできますが、この場合には、実際に管轄裁判所に控訴状が届いた日に、控訴がなされたものと扱われます。

このため、管轄外の裁判所に控訴状を提出したのが控訴期限内であったとしても、管轄裁判所に控訴状が届いたのが控訴期限後になってしまうと、期限内に控訴がなされなかったものと扱われ、控訴却下となってしまいます。

この点では、税務署の方が、救済の幅が広いと言うことができます。

とはいえ、管轄外の税務署に申告書を提出してしまうと、申告書の処理に時間がかかってしまいますし、おそらく印象も良くないでしょうから、管轄税務署がとこであるかを慎重に判断して、申告書を提出すべきでしょう。

三重県だと、裁判所、税務署、法務局で、管轄の分け方が異なっている地域もありますので、注意が必要です。

管轄税務署1

相続税申告を行う際には、管轄税務署に申告書を提出する必要があることとなっています。

そして、相続税の管轄税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

最後の住所地は、被相続人の最後の生活の本拠地です。

多くの場合は、被相続人の住民票が置かれていた場所が被相続人の最後の住所地であることとなると思います。

もっとも、現実には、最後の住所がどこにあったか、判断に迷うことがあります。

1 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたものの、三重県外の病院に長期入院していた場合

この場合は、入院先の病院は、治療のためにいる場所に過ぎず、生活の本拠にはなり得ないと考えられます。

このため、被相続人が生活の本拠としていた、三重県内の税務署が管轄税務署になります。

2 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたが、相続時に一時的に単身赴任していた場合

多くの場合、一時的に単身赴任先に転居していたに過ぎず、単身赴任が終了した後は本来の住所に戻ってくることが予定されているでしょうから、本来の住所を管轄する三重県内の税務署が管轄税務署になると考えられます。

3 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたが、その後、三重県外の介護施設に入所した場合

多くの場合、介護施設でそのまま生活を続けることを予定しており、従来の住所に戻ることは予定していないでしょうから、生活の本拠を介護施設に移した考えられ、介護施設の所在地を管轄する三重県外の税務署が管轄税務署になると考えられます。

4 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置いていたが、実際には、三重県外で生活していた場合

住民票上の住所地以外の場所で生活している方は、しばしばいらっしゃいます。

この場合は、実態として、生活の本拠となっている場所が住所地となりますので、三重県外の生活地を管轄する税務署が管轄税務署になる可能性があります。

もっとも、生活の本拠がどこにあるかを判断するに当たっては、居住の経緯、将来想定していた居住場所、生活実態、経済活動の状況等、諸般の事情を考慮する必要があります。

権利落ちと上場株式の相続税評価

1 上場株式の相続税評価の方法
上場株式については、以下の4つの金額のうち、最も低い金額が評価額となり、相続税が課税されることとなります。

・ 被相続人が亡くなった日の終値

・ 被相続人が亡くなった月の終値の平均

・ 被相続人が亡くなった前月の終値の平均

・ 被相続人が亡くなった前々月の終値の平均

2 権利落ちがある場合の例外
以上の原則に対して、権利落ちがあった場合には、権利落ちよりも前の取引日の終値をもって、被相続人が亡くなった日の終値とします。

そもそも、権利落ちとは何なのでしょうか?
これは、投資を行っていると、よく知っている方が多いと思いますが、一般的な弁護士にとっては、馴染みが薄い概念だと思います。

株式を保有していると、新株の割当や配当等、一定の利益を得られることがあります。
このような新株の割当や配当は、権利確定日に株式を保有している人に対してなされます。
配当に関しては、多くの場合、3月、6月、9月、12月の最後の平日に株式を保有している人に対してなされます(一般には、3月、9月の最後の平日に配当を行う会社が多いでしょう)。

しかし、実際には、権利確定日の当日に株式を取得したとしても、新株の割当や配当を受けることはできません。
株式を取得してから株主名簿に株主として名前が記載されるまで、現在でも、2営業日の日数を要するからです。
このため、新株の割当や配当を受けるには、権利確定日の2営業日前(これを権利付最終日といいます)までに株式を取得する必要があります。

そうすると、権利確定日の1営業日前に株式を取得した場合と、権利確定日の当日に株式を取得した場合には、権利確定日までに株式を取得したにもかかわらす、株主名簿に株主として記載されていないという手続上の理由から、新株の割当や配当を受けることができないこととなります。
このような事情から、理論上は、権利確定日の1営業日前(これを権利落ち日といいます)と権利確定日の当日には、株価が本来よりも低い金額で値動きするといわれています。
このように、株主名簿に株主として記載されていないという手続上の理由により、新株の割当や配当を受ける権利が消滅することを権利落ちといいます。

このような事情から、被相続人が亡くなったのが権利確定日の1営業日前(権利落ち日)または権利確定日の当日である場合は、本来の株価で評価を行うため、権利確定日の2営業前の終値をもって、被相続人が亡くなった日の終値とします。
配当に関しては、被相続人が亡くなったのが、3月、6月、9月、12月の最後の平日、最後から2番目の平日である場合に、権利落ちの問題が生じ、権利確定日の2営業日前の終値で評価しなければならなくなる可能性があります。

※ もちろん、業績不振等の理由により実際に配当がなされていなければ、権利落ちの問題が生じることはありません。