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消滅時効についての法改正1

貸金返還請求権や売買代金返還請求権、不当利得返還請求権等、誰かに対して金銭等を請求する権利を有しているとします。

こうした権利は、長期間行使しなかった場合には、消滅時効が完成してしまいます。

消滅時効が完成すると、債務者が時効を援用するとの意思表示を行うと、法律上、債務者に対して請求することができなくなってしまいます。

それでは、どれくらいの期間が経過すると、消滅時効が完成し、債務者に対する請求ができなくなるのでしょうか?

かつての民法では、債権については、基本的には、10年で消滅時効が完成すると定めていました。

ところが、近時、民法が改正され、消滅時効の期間に関する定めも変更されることとなりました。

2020年4月以降については、債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年で完成することとなりました。

一般的な貸金ですと、期限の定めがなければ、貸付を行った日から、消滅時効の期間がカウントされることとなります。

改正前は、貸付を行った日から10年が経過すると、消滅時効が完成することとなっていました。

他方、改正後は、貸付を行った時点で権利を行使できることを知っていたと考えられますので、貸付を行った日から5年が経過すると、消滅時効が完成することとなります。

このように、改正前は、10年で消滅時効が完成するとの考えで良かったのですが、改正後は、5年で消滅時効が完成することとなり、時効期間が完全に切り替わってしまうこととなります。

2020年4月が改正法の施行日ですので、その5年後である2025年4月には、5年の消滅時効が完成し始めることとなります。

このため、2025年4月以降については、5年の消滅時効が完成し始めるのではないかということについて、注意をする必要が出てきます。

消滅時効が完成してしまうと、請求できたはずの権利がまったく請求できなくなることとなってしまいますので、弁護士としては、この「2025年4月問題」に細心の注意を払う必要があります。