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登記関係の訴訟2

登記関係の訴訟を行う場合,重要なのは,どのようにして,売買契約や贈与契約が行われていないことを証明するかということです。
たとえば,売買契約書や贈与契約書が他の人によって勝手に作られた場合,どのようにして,登記の抹消を求めればよいのでしょうか。

まず考えられることは,登記申請の際に提出された書類を確認することです。
登記申請に際しては,売買契約書等,実際に契約時に当事者が署名・押印した契約書が提出されている場合があります。
また,契約書自体ではなかったとしても,売渡証書等,代わりに契約の成立を証明する書類が提出されています。
これらの書類について,自分以外の人間が署名・押印している場合は,書類が偽造されたとの主張を行う余地が生じます。

登記申請書等については,法務局において,10年間保存されています(平成20年7月以降は30年間)。
これらの書類については,法務局の窓口において,閲覧(写真撮影も可)することができます。

閲覧ができる法務局は,実際に申請が行われた法務局です(松阪市の法務局で,全国の申請書が確認できるわけではありません。)。
このため,事案によっては,遠方の法務局へ赴く必要があります。

このように,書類の保存期間が設けられていますので,登記に関する問題が生じた場合には,早目に証拠を手元に残すよう,手続を行った方が良いと言えます。

登記関係の訴訟1

土地,建物を売買したり贈与したりする場合,法務局で,売買や贈与を行ったことの登記を行う必要があります。
これは,売買や贈与の結果,誰が新しい所有者になったのか等を,公的に明らかにする必要があるからです。

登記を行う場合には,法務局において,登記申請書とともに,売買契約書等,所有権が移転したことを証明する資料等を提供する必要があります。
これらを受け取った法務局は,登記申請書や契約書等に形式的な不備がないかを審査し,問題がなければ,登記を行うことになります。

ここで注意しなければならないのは,法務局は,登記申請書や契約書等の形式的審査を行うだけであるということです。
法務局は,これらの書面を受け取ると書面の字面を確認するのですが,買主や売主に聴き取り調査を行うこと等により,本当に契約が行われたかどうかの確認をすることはありません。
ですから,実際には,売買契約や贈与契約が行われていないにもかかわらず,法務局に偽造された契約書等が提出されることにより,法務局は,基本的に,所有権が移転したとの登記を行ってしまうのです。
また,判断能力がないにもかかわらず行われた契約や,強迫により行われた契約等,契約自体に法的に問題があるかどうかについても,通常,法務局で確認が行われることはありません。

このため,すでに売買や贈与の登記が行われた場合であっても,これらの契約が実際には行われていなかったとして,登記の抹消を求められる方が,しばしばいらっしゃいます。
そして,実際には,これらの契約が行われていなかったと認められる場合には,抹消登記手続請求訴訟等により,登記の記載が是正されることになるのです。
弁護士として仕事をすると,しばしば,このような登記関係の案件を扱うこととなります。