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相続放棄と葬式費用

1 相続財産から葬式費用を支払った場合は,相続放棄を行うことができなくなるのでしょうか?
相続財産である預貯金から出金を行い,これを費消してしまうと,単純承認事由である相続財産の処分に当たり,相続放棄を行うことができなくなってしまいます。
たとえ,預貯金を費消した時点では相続債務の存在を知らなかったとしても,単純承認事由である相続財産の処分に当たる以上は,もはや相続放棄を行う余地はないこととなってしまうのです。

それでは,相続財産である預貯金を出金し,葬式費用の支払に充ててしまった場合はどうなるのでしょうか?
このような場合に,あとから相続債務の存在が明らかになったとしても,相続放棄を行うことはできなくなってしまうのでしょうか?
このように,葬式費用の支払が行われたあとに相続債務の存在が発覚し,相続放棄の申述がなされた場合に関しては,過去の裁判例は,葬式費用の支払は単純承認事由には当たらないとし,相続放棄の申述を受理しています。
その理由としては,葬儀が社会的儀式として必要性が高いものであること,葬儀を執り行うためには必ず相当額の支出を伴うものであること等が挙げられています。

以上から,相続財産である預貯金から葬儀費用の支出を行ったとしても,相続放棄が認められる可能性があることとなります。

2 相続放棄ができるかどうかの場面では,葬式費用の支出として認められる範囲はどこまでなのでしょうか?
この点については,過去の裁判例ごとに判断内容が少しずつ異なっているため,明確な回答をし難いところではあります。
過去の裁判例の中には,身分相応の遺族として当然営むべき程度の葬式のための費用については,相続財産から支出することは単純承認事由にはならないと判断したものがあります。
このような考え方に従えば,葬式費用であれば,いくらであっても支出することが許容されるわけではなく,一般的な葬式費用の範囲に収まる場合に限り,相続放棄が認められることとなります。

3 葬式費用以外に,仏壇,墓石の購入費用を相続財産から支払った場合にも,相続放棄を行うことはできるのでしょうか?
相続財産である預貯金から,仏壇,墓石の購入費用を支払ってしまった場合であっても,相続放棄を行うことはできるのでしょうか?
この点について,過去の裁判例には,仏壇や墓石を購入することは,我が国の通常の慣例であること,相続債務があることが分からない場合に,遺族が被相続人の預貯金を利用することは自然なことであることを理由に,仏壇や墓石を購入することが相続財産の処分には当たらないと,相続放棄を認めたしたものがあります。
この裁判例では,購入した仏壇や墓石が社会的にみて不相当に高額のものとはいえず,購入費用の不足分を自己負担したといった事情があることを踏まえて,仏壇や墓石の購入費用が相続財産の処分に当たるとは断定できないとの判断がなされました。

このように,仏壇,墓石の購入費用についても,相続放棄が認められる可能性はあります。
ただし,上記の事例では,一定の事情があることを考慮した上で相続財産の処分に当たるとは断定できないとの判断を行っていますので,相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースであると考えた方が良いでしょう。

なお,当弁護士法人がお受けした案件の中には,相続財産である預貯金を戒名代,墓石の彫り代の支払に充てた行為について,相続財産の処分には当たらないとの判断がなされたものもあります。

4 相続放棄の手続を進めながら,相続財産である預貯金から葬式費用を支払うことは許容されるのでしょうか?
この点について,明確な判断を行った裁判例は見当たりません。
ただ,注意しなければならないのは,葬式費用の支出が相続財産の処分には当たらないとした裁判例も,仏壇や墓石の購入費用の支出が相続財産の処分には当たらないと判断した裁判例も,基本的には,支出した後に相続債務の存在が発覚し,相続放棄を行うことを決意するに至った案件であるということです。
したがって,相続債務の存在を熟知し,相続放棄の手続を進めている最中に,葬式費用を支出する場合とは,事案が異なっているため,同じような判断がなされるとは限らないということができます。
以上から,相続放棄の手続を進めている最中に,相続財産である預貯金から葬式費用を支払うことは,避けた方が良いという結論になります。