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生命保険と相続税対策―③子が生命保険金の受取人になる場合

1 生命保険金の非課税限度額を効果的に利用することができる
子が受取人になった場合は,生命保険金の非課税限度額を利用することができます。
この結果,相続税の課税価格が減額されることとなり,相続税の総額も減額されることとなります。

加えて,生命保険金の受取人である子が取得した財産額についても,生命保険金の非課税限度額を引き算することができますので,大きな相続税の減額効果が生じることとなります。

このため,相続税の減額効果を大きくしたければ,基本的には,生命保険金の受取人を子に指定するのが効果的であることが分かります。

もっとも,先述しましたとおり,配偶者が生命保険金を受け取る場合であっても,配偶者が法定相続分相当額以上の財産を取得した場合等,配偶者の税額軽減を用いたとしても,配偶者が取得した財産に相続税が課税されるような場合は,子が生命保険金の受取人となる場合と同様の減額効果が生じることとなります。
以上から,非課税限度額を効果的に利用するためには,遺産総額がいくらであるか,どのように遺産分けを行うかといったことも考慮した上で,生命保険金の受取人を誰にするかを決める必要があることが分かります。

2 相続放棄を行うと,非課税限度額を用いることができなくなる
以上については,注意しなければならないことがあります。
それは,生命保険金の非課税限度額は,法定相続人が受け取った生命保険金についてのみ,設定されるものであるということです。
このため,相続放棄を行った場合には,法定相続人の地位を失うこととなりますので,生命保険金の非課税限度額を用いることができなくなってしまいます。

たとえば,生命保険金を除くと,相続債務の額が相続財産の額を上回っているような場合については,相続放棄を行い,生命保険金のみを受け取ることとすることを検討することがあるかもしれません。
先述のとおり,相続放棄を行うと,生命保険金の非課税限度額を利用することができなくなり,相続税の負担が大きくなってしまいます。
このような場合には,相続債務の額と相続財産の額の比較だけでなく,相続税の負担の増加も考慮に入れて,相続放棄を行うかどうかを検討すべきでしょう。

弁護士としてご相談をお受けする場合は,生命保険金は基本的に相続では考慮されないとの回答のみになってしまうことが多いですが,相続税の課税上は,税負担がどうなるかに大きく影響してきますので,時間をかけて説明をさせていただく場合が多いです。