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管轄税務署1

相続税申告を行う際には、管轄税務署に申告書を提出する必要があることとなっています。

そして、相続税の管轄税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

最後の住所地は、被相続人の最後の生活の本拠地です。

多くの場合は、被相続人の住民票が置かれていた場所が被相続人の最後の住所地であることとなると思います。

もっとも、現実には、最後の住所がどこにあったか、判断に迷うことがあります。

1 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたものの、三重県外の病院に長期入院していた場合

この場合は、入院先の病院は、治療のためにいる場所に過ぎず、生活の本拠にはなり得ないと考えられます。

このため、被相続人が生活の本拠としていた、三重県内の税務署が管轄税務署になります。

2 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたが、相続時に一時的に単身赴任していた場合

多くの場合、一時的に単身赴任先に転居していたに過ぎず、単身赴任が終了した後は本来の住所に戻ってくることが予定されているでしょうから、本来の住所を管轄する三重県内の税務署が管轄税務署になると考えられます。

3 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置き、そこで生活していたが、その後、三重県外の介護施設に入所した場合

多くの場合、介護施設でそのまま生活を続けることを予定しており、従来の住所に戻ることは予定していないでしょうから、生活の本拠を介護施設に移した考えられ、介護施設の所在地を管轄する三重県外の税務署が管轄税務署になると考えられます。

4 被相続人が三重県内の市町村に住民票を置いていたが、実際には、三重県外で生活していた場合

住民票上の住所地以外の場所で生活している方は、しばしばいらっしゃいます。

この場合は、実態として、生活の本拠となっている場所が住所地となりますので、三重県外の生活地を管轄する税務署が管轄税務署になる可能性があります。

もっとも、生活の本拠がどこにあるかを判断するに当たっては、居住の経緯、将来想定していた居住場所、生活実態、経済活動の状況等、諸般の事情を考慮する必要があります。