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相続時精算課税制度についての改正③
相続時精算課税制度の改正ルールは、いわゆる生前の相続税対策の場面で利用を検討することが多いと思います。
他方で、今回、法改正がなされ、年110万円が課税対象から外されることになったことに伴い、相続税申告の場面でも、この制度を活用すべきかどうか、検討すべき場面が出てきたように思います。
相続時精算課税を利用していなかった方が亡くなられた場合、相続財産やみなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金等)だけでなく、過去7年間に相続人等に対して贈与された財産も、相続税の課税対象になります。
※ ただし、令和5年12月31日以前になされた贈与については、過去3年間に贈与されて財産が課税対象になります。過去7年間に相続人に対して贈与されて財産については、(早い段階でなされた贈与については特別控除を適用することができるものの、)相続税の課税対象になってしまうということについては、注意する必要があります。
それでは、相続時精算課税選択を利用していない状況下で、ある人が贈与を行ったものの、その年に亡くなられた場合を考えたいと思います。
この場合、相続時精算課税制度を利用しないまま、相続税の申告を行うと、亡くなった年に贈与された財産についても、相続税が課税されることとなってしまいます。
ところで、前回まとめたとおり、相続時精算課税選択届は、被相続人が亡くなったあとでも提出することができます。
被相続人が亡くなったあとでも選択届を提出すれば、その年の贈与については、1人当たり110万円までは相続税が課税されないこととなります。
このため、被相続人が亡くなったあとでも選択届を提出すれば、相続税を軽減することができることとなるのです。
このように、相続税申告の段階でも、相続時精算課税を利用していない場合は、今からでも相続時精算課税選択届を提出すれば、110万円については相続税の課税対象から外すことができるのではないかということを検討するのが合理的であると言うことができます。
三重県でも、このような理由から、相続税申告書とともに相続時精算課税選択届を提出した案件が何件かあります。
ただ、前回まとめたとおり、この場合は、相続時精算課税選択届の提出先、提出時期、提出方法に気をつける必要があります。
間違った仕方で相続時精算課税選択届を提出してしまうと、最悪の場合、相続時精算課税制度を利用していないものと扱われ、追加で相続税を納付しなければならなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度についての改正➁
相続時精算課税制度を利用した場合には、あらかじめ、相続時精算課税選択届出を行う必要があります。
この相続時精算課税選択届出については、提出の期限が存在します。
過去に受けた贈与について、期限までに相続時精算課税選択届出を提出していなかったのに、あとから相続時精算課税制度を遡って利用することは、できないこととなっています。
それでは、相続時精算課税選択届出の提出期限は、いつまでになっているのでしょうか?
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までが、相続時精算課税選択届出の提出期間となっています。
このため、贈与を受けた年の翌年の3月15日までが、相続時精算課税選択届出の提出期限になります。
期限までに、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署に相続時精算課税選択届出を提出する必要があります。
三重県ですと、贈与を受けた人が松阪在住でしたら、松阪税務署に相続時精算課税選択届出を提出することとなります。
それでは、贈与を受けた年のうちに、被相続人が亡くなった場合は、どうなるのでしょうか?
被相続人が存命でしたら、贈与の翌年の2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届を提出することができたはずですが、その前に被相続人が亡くなっているため、相続時精算課税選択届を提出しないまま、相続が発生していることとなります。
このような場合については、相続時精算課税制度を利用することができなくなってしまうのでしょうか?
このような場合であっても、被相続人が亡くなったあとに相続人の側で相続時精算課税選択届を提出することにより、相続時精算課税制度を利用することができることとなっています。
ただ、色々なルールを守って選択届を提出する必要が出てきます。
まず、相続時精算課税選択届の提出期限について、本来の提出期限よりも先に相続税の申告期限が到来するときは、相続税の申告期限が選択届の提出期限になります。
相続税の申告期限は、基本的には、被相続人か亡くなってから10か月後です。
たとえば、被相続人から2月に贈与を受け、3月15日に被相続人が亡くなった場合を考えたいと思います。
相続時精算課税選択届の本来の提出期限は、贈与の翌年の3月15日であったはずです。
しかし、相続税の申告期限が翌年の1月15日になり、翌年の3月15日よりも前に相続税の申告期限が到来することとなります。
このため、相続時精算課税選択届の提出期限は、翌年の1月15日までに短縮されることとなります。
この場合も、翌年の3月15日が相続時精算課税選択届の提出期限になると勘違いし、これを提出せずに翌年の1月15日が経過してしまうと、もはや、相続時精算課税制度を利用することができないこととなってしまいます。
次に、先述の理由から、相続税の申告期限が相続時精算課税選択届の提出期限になるときは、相続税申告の際、相続税の申告書に相続時精算課税選択届を添付しなければならないこととされています。
また、相続時精算課税選択届の提出先の税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。
先述のとおり、通常ですと、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署が提出先になりますが、被相続人が亡くなったあとに選択届を提出する場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出先が変わってしまいます。
このように、被相続人の生前に相続時精算課税選択届が提出されていなかったときは、色々なルールを守って書類を提出する必要が出てきますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度についての改正①
今年(令和6年)1月1日から、相続時精算課税制度の改正がなされることとなりました。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母が18歳以上の子に対して贈与する場合、60歳以上の祖父母が18歳以上の孫に対して贈与する場合に、利用することができる制度です。
従来の相続時精算課税制度は、相続時精算課税選択届出書を提出することにより、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降は、累計2500万円まで、贈与税が非課税になる制度でした。
他方で、従来の相続時精算課税制度では、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降になされた贈与については、全額が相続税の課税対象とされてしまいました。
従来は、提出した年度までは何年でも遡って、全額が相続税の課税対象となってしまっていましたので、メリットが小さく、相続税の負担がむしろ増加してしまうこともある制度であると考えられていました。
この相続時精算課税制度が、改正により、大きくルールが変わることとなりました。
最も大きいと考えられる変更点は、相続時精算課税選択届出書を提出した年度以降は、年間110万円まで、基礎控除の枠が設定されることとなり、非課税とされたことです。
相続時精算課税制度を利用すれば、年間110万円までは、贈与税も相続税も課税されないこととなるのです。
また、年間110万円の基礎控除の非課税だけを利用したいと場合は、相続時精算課税選択届出書を提出する必要はありますが、その後の贈与税の申告は不要となりましたので、手続の負担もかなり少ないと言うことができます。
この改正ルールについては、今後、いわゆる生前の相続税対策で広く有効活用することができると考えられます。
相続時精算課税選択届出書を提出することにより、毎年110万円の非課税枠が設定され、資産課税の負担なく、少しずつ、相続税の課税対象となる財産を減らすことができるからです。
このため、今後は、いわゆる生前の相続税対策で、相続時精算課税制度が利用される場面が増えてくるのではないかと思います。
三重県の案件でも、このような改正ルールについてのご相談を受けることが増えてきているように思います。
とはいえ、まだまだ知らない方も多いと感じられるところではありますので、詳しいことをお知りになりたい場合は、お近くの専門家にご相談いただけましたらと思います。
中古の賃貸物件を利用した「節税策」
1 中古の賃貸物件を利用した節税話
所得税を抑制するための節税策として、減価償却済みの中古の賃貸物件(アパートや戸建住宅、マンション)を取得する方法が紹介されることがあります。
これは、以下のような点に着目した節税策になります。
賃貸物件を購入するためには、ある程度、まとまった費用を支出する必要があります。
この賃貸物件の購入費用については、その後、減価償却により、毎年の所得から差し引くことができます。
特に、減価償却済みの建物については、簡便法を利用することができ、通常の法定耐用年数の5分の1の期間で減価償却することができます。
木造でしたらわずか4年、軽量鉄骨でもわずか5年前後という短い期間で、減価償却を行うことができます。
このように、5分の1という短期間で減価償却を行うこととすれば、1年間に減価償却できる金額は大きくなります。
この毎年の減価償却費については、毎年の所得から差し引くことができますので、毎年、多額の減価償却を行うことにより、毎年の所得税の額を大きく軽減することができるのです。
たとえば、給料についても、総合課税の所得である以上、減価償却費を差し引く対象にすることができますので、給料等の他の所得との関係でも、大きな節税ができるという話になるのです。
2 節税話の落とし穴
このような「おいしい」節税話を聞くと、毎年の所得税を軽減するために、是非、利用したいと考えてしまう方もいらっしゃると思います。
三重でも、「このような節税話を聞いたのだけれども、実際のところどうなのか」という相談がなされることもあります。
現実には、「おいしい」節税話には、落とし穴があることが多いです。
今回の節税話についても、実際には、落とし穴が存在し、ケースによっては、かえって税負担が増えてしまいかねないです。
問題となってくるのは、減価償却が完了した後、どうなるかということです。
木造でしたら4年、軽量鉄骨でしたら5年前後が経過すると、中古の賃貸物件は、減価償却済みとなってしまいます。
4年~5年が経過した後は、「節税効果」が失われてしまうこととなるのです。
「節税効果」が失われて以降も、中古の賃貸物件を所有し続けても、所得税は軽減されないですし、所有期間が長期化すると、中古の賃貸物件の老朽化が進んでしまいます。
最悪の場合は、中古の賃貸物件の解体等を検討せざるを得ず、むしろ、多額の経済的負担が生じてしまいかねません。
3 落とし穴対策?
このような話をすると、5年が経過したら、すぐに中古の賃貸物件を第三者に売却すれば良いのではないか、5年経過後であれば、さほど減価することなく売却できる可能性が高いのではないかという話がなされることがあります。
購入時と同額程度の価格で売却できれば、2度の売買による経済的負担を避けつつ、4年~5年間、減価償却費を所得から差し引くことができるという節税効果を生かすことができるはずという話になってくるのです。
4 節税話のさらなる落とし穴
現実には、上記の対策には、さらなる落とし穴があります。
中古の賃貸物件を手放す際には、買主から売買代金の支払がなされます。
このように売買代金を受け取ると、利益が発生したと捉えられ、譲渡所得税が課税されることとなってしまいます。
このような話をすると、賃貸物件を購入したときの金額と売却したときの金額が同額程度であれば、利益は発生していないはずだから、譲渡所得税は発生しないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、譲渡所得税の課税価格の計算方法について説明したいと思います。
課税価格=譲渡価格-取得費
=賃貸物件の譲渡価格-(賃貸物件の購入価格-賃貸物件の減価償却費)
=賃貸物件の譲渡価格-賃貸物件の購入価格+賃貸物件の減価償却費
※ 単純化のため、譲渡費用は度外視
上記の式で、賃貸物件の譲渡価格≒賃貸物件の購入価格とすると、「賃貸物件の減価償却費」が譲渡所得税の課税対象として残存してしまうこととなるのです。
つまり、毎年の所得を軽減するため、毎年の減価償却費を計上したことが、譲渡所得税との関係では、かえって、減価償却費分の課税がなされてしまうという結果をもたらしてしまうこととなるのです。
譲渡所得税の税率は20.315%(長期譲渡所得の場合)ですので、毎年の所得税率が20.315%に満たなければ、「節税策」を用いたことにより、むしろ、トータルの税負担が増大してしまうという結果を招いてしまうこととなるのです。
結局、このような節税策が有効なのは、5年経過後に賃貸物件を同額程度で売却することができ、かつ、毎年の所得税率が20.315%を上回る場合等の、限定的なケースであることとなりそうです。
このように、「おいしい」節税話は、実は、活用できる場面が限られていることが多いです。
何事においても、表面的な話だけでなく、十分な知識に基づいて、慎重に検討するべきであると言うことができそうです。
限定承認をする場合の注意点1
相続の仕方については、3種類の方法があるとの話がなされることがあります。
1つ目は、単純承認と呼ばれる方法であり、相続財産も債務も、包括的に引き継ぐ方法になります。
2つ目は、相続放棄と呼ばれる方法であり、相続財産も債務も、一切引き継がない方法になります。
3つ目は、限定承認と呼ばれる方法であり、相続財産を換価し、債務の返済を行うこととなりますが、相続財産の方が多額である場合は、残った財産を引き継ぐことができ、債務の方が多額である場合は、残った債務は返済しなくても済む方法です。
相続放棄か限定承認を選択する場合は、相続が開始したこと(多くの場合は、被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で申述を行う必要があります。
限定承認については、端的には、差し引きでプラスだとプラス分を引き継ぐことができ、差し引きでマイナスだとマイナス分を引き継がなくて済みます。
このように、利点のありそうな制度であるため、限定承認を希望される方はしばしばいらっしゃいます。
ただ、限定承認については、いくつかの注意点があります。
このような注意点をクリアできない場合は、限定承認の手続を取ったことにより、想定外の経済的負担を負ったり、解決困難な問題を抱えることとなったりするおそれがあります。
このため、案件によっては、そもそも、限定承認を用いるべきではないと判断すべき場合があります。
ここでは、この点について説明するため、限定承認を選択する場合の注意点を説明したいと思います。
1つ目の注意点は、所得税の申告、納付の必要が生じる可能性があるということです。
相続財産の中に、売却しなければ現金化できない財産がある場合は、所得税の申告、納付の検討を行う必要があります。
※ 正確には、取得時と比較して、含み益が生じている財産が存在する場合には、所得税が発生するとの表現をすべきではあります。
この点については、他のサイトでも、限定承認を利用する際の注意点として、説明がなされていることが多いです。
もっとも、税金関係をよく理解していないサイトでは、限定承認の手続を利用すると、必ず、所得税が発生するかのような記載がなされていることがあります。
より正確には、相続財産の中に、売却しなければ現金化できない財産が存在する場合は、所得税が発生する可能性があるという話になります。
たとえば、相続財産が現金や預貯金だけでしたら、売却するまでもなく現金化できますから、所得税が問題になることはありません。
他方、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産については売却しなければ現金化できませんので、譲渡所得税が発生する可能性があることとなります。
他にも、相続財産に株式や投資信託が含まれている場合も、株式や有価証券は売却しなければ現金化することができないですので、所得税が発生する可能性があることとなります。
このため、相続財産に不動産や株式、投資信託が含まれている場合は、所得税の申告、納付に注意しながら、限定承認の手続を進めるべきであることとなります。
所得税が発生する場合には、限定承認の手続中に、所得税の申告書を提出し、納付も行うべきこととなります。
この場合の所得税の申告は、準確定申告になりますので、相続が開始したこと(多くの場合は被相続人が亡くなったこと)を知ってから4か月後が申告期限になります。
4か月の申告期限が過ぎてから準確定申告を行うと、無申告加算税(自主申告の場合は本税の5%)と延滞税(令和5年時点では本税に対して年利2.4%か8.7%)を追加で納付する必要が生じることとなります。
このため、できれば4か月の申告期限までに、所得税の申告書を提出した方が良いということになります。案件によっては、4か月の申告期限までに申告書を提出するのが難しいこともありますが、その場合であっても速やかに、所得税の申告を行うのが望ましいこととなります。
申告をしないまま放置してしまうと、税務署によって課税処分がなされることとなりますが、この場合は、無申告加算税が本税の15%から20%まで増額されてしまいます。また、納付の時期も遅れるでしょうから、延滞税も、納付までの期間に応じて増額されることとなってしまいます。
所得税の納付は、相続財産の中から行うこととなります。
所得税等の税金、銀行や貸金業者の債務に優先して、納付を行うべきこととなっています。
このことは、裏返すと、相続財産が存在するのであれば、その相続財産から優先して納付することが義務付けられるということになります。
よく、限定承認でしてしまうミス(税金に詳しくない弁護士もしばしばしてしまうミスです)は、相続財産から所得税を納付すべきであったにもかかわらず、これをせずに銀行や貸金業者への配当弁済をしてしまうことです。
この場合は、本来納付すべきであった所得税が納付されていないと扱われますので、限定承認者が、一旦は自腹を切ってでも、所得税を納付しなければならない状況に追い込まれることとなります。
投資信託の評価方法(上場投資信託ではない投資信託の場合)
遺産分割や相続税申告の場面では、投資信託の評価額を算定すべき場合があります。
弁護士として活動する場合も、税理士として活動する場合も、投資信託の評価を行うべき場面は、しばしばあります。
前提として、投資信託にはどのような種類があるのでしょうか?
投資信託は、大別すると、上場投資信託と上場投資信託ではない投資信託に分かれます。
上場投資信託は、上場している株式と同様、取引日にはリアルタイムで値動きし、売買が行われます。
これに対し、上場投資信託ではない投資信託は、リアルタイムで値動きすることはなく、取引日の決まった時間に基準価額が明らかにされるだけとなっています。
上場投資信託ではない投資信託の売買は、この基準価額に基づいて行われます。
大多数の投資信託は、上場されていませんので、後者に該当します。
上場投資信託ではない投資信託の評価方法は,以下の計算式によって評価されます。
被相続人が亡くなった日の基準価額-亡くなられた日に解約した場合の源泉所得税等-信託財産留保額、解約手数料 |
上記の計算を行うためには、まずは、投資信託の基準価額を調べる必要があります。
たとえば、投信総合検索ライブラリーのホームページ(https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/FDST000000)で該当する銘柄を検索すると、基準価額を調べることができます。
このホームページの、「基準価額及び純資産総額の推移」の表により、被相続人が亡くなった日の基準価額を確認することができます。
基準価額は、1万口当たりの金額が記載されています。
たとえば、投資信託の口数が323万6589口であり、基準価額が1万0392円になっていた場合は、1万0392円×323万6589口/1万口=336万3463円であるとの計算を行うこととなります。
なお、被相続人が亡くなった日が土日祝日の場合は、被相続人が亡くなった日よりも前の、最も近い取引日の基準価額を用います。
後の日の基準価額ではなく、必ず、被相続人が亡くなった日よりも前の基準価額を用います。
次に、被相続人が亡くなられた日に解約した場合の源泉所得税等を計算します。
源泉所得税等は、被相続人が亡くなった日の基準価額と、取得価額との差額に、20.315%を乗じることで計算できます(厳密には、15.315%(所得税率)を乗じて切り捨てした額と、5%(住民税率)を乗じて切り捨てした額の合計を計算します)。
取得価額については、証券会社が発行する取引報告書に記載されていることもありますが、証券会社に確認する必要があることも多いです。
最後に、信託財産留保額、解約手数料を計算します。
たとえば、先述の投信総合検索ライブラリーのホームページの、「目論見書」に、信託財産留保額、解約手数料の計算方法が記載されています。
以上の計算結果に基づき、基準価額から、源泉所得税等と信託財産留保額、解約手数料を差し引くことにより、上場投資信託ではない投資信託の評価額を算定することができます。
給与所得者が亡くなられたときに支給される金銭と相続税
1 相続税の課税対象になるかどうかについて、個別の検討が必要
給与所得者が亡くなったときには、会社や雇用主から様々な金銭が支給されます。
例としては、未支給の給与、死亡退職金、弔慰金、花輪代、葬祭料等があります。
未支給の給与は、生前の勤務期間について支払われるはずだった給与です。
死亡退職金は、本来、退職の際に支払われるはずだった退職金を、死亡を理由として支払うものになります。
弔慰金は、遺族を慰謝するために支払われる金銭であり、花輪代、葬祭料は、葬儀費用等を填補するために支払われる金銭です。
このように、それぞれの金銭が支払われる目的は異なっており、支給がなされるかどうかもそれぞれで判断されます。
死亡退職金、弔慰金、花輪代、葬祭料等は、会社や雇用主が定める規程に従って支給されます。
これらの金銭については、相続税の課税対象になるものもあれば、課税対象にならないものもあり、個別の検討が必要になってきます。
2 未支給の給与
未支給の給与は、本来、亡くなった人が受け取るべきだったものになりますので、相続財産になります。
このため、通常の相続財産と同様、相続税の課税対象になります。
3 死亡退職金
死亡退職金は、亡くなった人に対して支払われるものを代わりに相続人が支払を受けるものではなく、遺族個人に対して支払われるものです。
このため、本来の相続財産ではありません。
しかし、相続の発生により支払われる金銭ではありますので、みなし相続財産として,相続税の課税対象とされています。
死亡退職金については、会社や雇用主から支給されることが多いですが、信託銀行から入金されることもあります。
これは、死亡退職金について、信託銀行に運用委託していることがあるためです。
死亡退職金については,非課税限度額が存在しており、非課税限度額を超える部分に限り、相続税が課税されます。
非課税限度額は、以下のとおりです。
500万円×法定相続人数
法定相続人数については、基礎控除額と同じ考え方を用いることとなっています。
したがって、相続放棄をした相続人がいたとしても、相続放棄がなかったものとして、法定相続人数を計算します。
また、養子がいる場合には、算入できる養子の人数は、他に実子がいないときは2名まで、他に実子がいるときは1名までに限定されます。
4 弔慰金、花輪代、葬祭料
弔慰金、花輪代、葬祭料については、一定の金額を超える場合には、死亡退職金とみなされ、死亡退職金に合算して、みなし相続財産として課税されることとなります。
弔慰金、花輪代、葬祭料が死亡退職金とみなされるのは、以下の金額を超える部分です。
・ 業務上の死亡の場合→3年分の普通給与
・ 業務上の死亡でない場合→半年分の普通給与
上記の金額を超え、死亡退職金とみなされた場合には、さらに、先に説明した500万円×法定相続人数を超える金額に限って,相続税が課税されます。
5 共済組合から支払われる弔慰金、埋葬料
亡くなられた方が国家公務員、地方公務員、学校の先生であった場合、共済組合から、弔慰金、埋葬料といった金銭が支給されることがあります。
具体的には,以下のとおりです。
・ 国家公務員共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
・ 地方公務員等共済組合法に規定する弔慰金、埋葬料
・ 私立学校教職員共済法に規定する弔慰金、埋葬料
共済組合から支給される弔慰金、埋葬料については、相続税は課税されません。
詳しくは相続に詳しい弁護士・税理士にお尋ねください。
贈与加算についての改正②
令和6年以降も、相続税の贈与加算の対象から外れてくる贈与の2つ目は、以下のとおりです。
② 相続人に対する相続時精算課税制度を用いた贈与
相続人に対する贈与であっても、相続時精算課税制度を用いて贈与を行うのであれば、年間110万円までは、過去7年間になされた贈与であってもら相続税の課税価格に含めなくても良いこととなっています。
相続時精算課税制度は、生前贈与について、一定の届出を行うことにより、ある程度の金額までは、贈与税が課税されず、代わりに相続税の課税がなされることとなる制度です。加えて、先述の年間110万円までは、過去7年間になされた贈与であっても、相続税の課税もなされないこととなり、税金の負担なく、財産を子の世代に移転することができます。
生前贈与により相続財産が減少することを念頭に置いて、相続税対策を行う場合も、相続人となる予定の人に対する贈与については、相続税精算課税制度を用いて贈与すれば、過去7年間になされた贈与を相続税の課税対象から外すことができることとなります。
このため、令和6年以降は、相続人に対する贈与は、相続時精算課税制度を用いて行った方が良いと考えられます。
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出します。
提出先の税務署は、贈与を受ける人の住所地を管轄する税務署です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があり、この期限を過ぎてしまうと、相続時精算課税制度を利用することはできませんので、注意が必要です。
一度、相続時精算課税選択届出書を提出すると、翌年以降は、改めて届出書を提出しなくても、相続時精算課税制度を用いて贈与を行うことができます。
なお、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告を行わなくても、相続時精算課税の年間110万円の非課税枠を利用することができます(他方、累計2500万円の非課税枠については、申告が必要となっています)。
ご相談をご希望の方は、弁護士法人心へお気軽にお問い合わせください。
贈与加算についての改正➀
相続税は、相続時点で存在した財産だけでなく、生前贈与済みの財産にも課税されます。
かつては、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の3年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産については、相続税の課税価格に含めることとされていました、
この点が、今年(令和6年)から法改正されることとなり、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産が、相続税の課税価格に含まれることとなりました。
被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日の3年前になされた贈与については、合計で100万円の非課税枠(毎年100万円ではなく、4年間の合計100万円までが非課税となります)があるものの、非課税枠を超える金額については、7年も前に遡り、贈与されたはずの財産に相続税が課税されることとなります。
よく、贈与を行うと、相続財産を減らすことができ、相続税を減額できるという話がなされることがあります。
確かに、こうした「相続税対策」が功を奏することもありますが、実際には、贈与された財産についても、かなりの部分まで、相続税の課税対象に含まれることとなっていますので、この点を意識しないと、対策をしたはずなのに何の意味もなかったという事態を招きかねません。
それでは、どのような贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくるのでしょうか?
令和6年以降の法改正を踏まえると、以下の贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくることとなります。
⑴ 相続人以外に対する贈与
制度上は、相続人に対して過去7年間になされた贈与が、相続税の課税価格に含まれることとなっています。
裏返せば、相続人以外に対して贈与すれば、相続税の課税価格には含まれないこととなります。
たとえば、相続人の配偶者や相続人の子に対し、贈与を行えば、過去7年間に贈与されたものであっても、相続税の課税価格には含まれないこととなります。
ただし、相続人の配偶者や相続人の子が、被相続人と養子縁組を行っている場合は、これらの人も相続人に含まれてしまいますので、7年間遡って贈与財産に対する相続税の課税がなされることとなってしまいます。
これらの人に年間110万円以下で贈与を行えば、連年贈与との認定がなされない限り、贈与税も課税されません。
ただ、一般的な贈与でも注意すべきことではありますが、こうした贈与を行う場合には、特に注意を行うべき点があります。
それは、相続人の配偶者や相続人の子に対する贈与が実態を伴っているものであるかどうかです。
たとえば、相続人の子名義の口座に毎年入金しているものの、相続人の子は入金の事実すら知らないといった場合は、贈与の実態がないと判断される可能性があります。
他にも、相続人の子が三重県には住んでいないのに、三重県にしか支店が存在しない銀行に入金されているような場合は、相続人の子が自由に出入金を行うことが困難である可能性が高いため、相続人の子に対する贈与の実態がないと判断されるおそれがあります。
また、実態としては、相続人の子に対する贈与ではなく、相続人に対する贈与であると判断される恐れもあります。
このような判断がなされるリスクを避けるためには、①きちんと、被相続人と相続人の配偶者や相続人の子との合意に基づき、贈与を行う(贈与契約者を作成する等)、②贈与された財産は、相続人の配偶者や相続人の子が個人的な使途に利用している、③贈与された預貯金の通帳やカード、証書については、相続人の子や相続人の配偶者自身が管理している等、相続人の子や相続人の配偶者に対する贈与の実態を備えている必要があるでしょう。
詳しくは相続税に詳しい弁護士、税理士にご相談ください。
消滅時効についての法改正2
2020年4月施行の改正民法により、消滅時効の期間が10年から5年に短縮されることによって発生する「2025年4月問題」については、少し奇妙な現象が発生します。
たとえば、貸主が借主に対し、期限の定めなく、次のとおり金銭を貸し渡した場合を考えたいと思います。
➀ 2018年5月 100万円を貸付
② 2019年5月 100万円を貸付
③ 2020年5月 100万円を貸付
④ 2021年5月 100万円を貸付
⑤ 2022年5月 100万円を貸付
この貸付は、個人間の独立した貸付(一連性がない貸付)であり、1個1個の貸付について、消滅時効が完成するとします。
➀、②の貸付については、2020年4月よりも前の貸付であり、改正前の民法が適用されます。
このため、貸付を行った日から10年が経過すると、消滅時効が完成することとなります。
③、④、⑤の貸付については、2020年4月以降の貸付であり、改正後の民法が適用されます。
規定上は、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成することとなりますが、通常は貸付を行った時点で権利を行使できることを知っていたと考えられますので、貸付を行った日から5年が経過すると、消滅時効が完成することとなります。
これを踏まえて、それぞれの貸付の消滅時効の完成日を書き加えると、以下のとおりになります。
➀ 2018年5月 100万円を貸付 → 2028年5月に消滅時効が完成
② 2019年5月 100万円を貸付 → 2029年5月に消滅時効が完成
③ 2020年5月 100万円を貸付 → 2025年5月に消滅時効が完成
④ 2021年5月 100万円を貸付 → 2026年5月に消滅時効が完成
⑤ 2022年5月 100万円を貸付 → 2027年5月に消滅時効が完成
今が2025年3月でしたら、➀から⑤は、いずれも消滅時効が完成していないこととなります。
それでは、今が2025年6月でしたら、どうでしょうか?
➀、②については、消滅時効が完成していないこととなります。
③については、消滅時効が完成していることとなります。
④、⑤については、消滅時効が完成していないこととなります。
このように、真ん中の時期になされた貸付だけが消滅時効が完成し、返済しなくても良いこととなり、他の貸付については消滅時効が完成しないため、返済しなければならないという現象が発生することとなりそうです。
さらに時間が経過し、2027年6月になったら、どうでしょうか?
①、②については、消滅時効が完成していないこととなります。
③、④、⑤については、消滅時効が完成していることとなります。
このように、古い時期になされた貸付については消滅時効が完成せず、返済しなければならないこととなり、新しい時期になされた貸付については消滅時効が完成し、返済しなくても良いこととなるという、逆転現象が発生することとなりそうです。
このように、2025年4月からしばらくの間(5年間)は、必ずしも古い権利から順に消滅時効が完成するとは限らないこととなるため、時効が成立しているかどうかの判断を慎重に行う必要がありそうです。
時効の問題は、判断を誤ると、弁護士として死活問題になりかねませんので、2025年4月以降は、より一層の注意を払いたいと思います。