月別アーカイブ: 2020年 12月

被相続人が亡くなってから3か月の期間後の相続放棄

1 被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は,相続放棄はできるのでしょうか?
被相続人との生前の交流が乏しかった場合には,被相続人が亡くなってから長期間が経過するまで,被相続人が亡くなったことを知らないということがあり得ます。
その後,債権者が相続関係を調査し,相続人に対して債務の返済を催告した際に,被相続人が亡くなったことが明らかにをなるということも,しばしばあります。
他には,市町村が相続関係を調査し,相続人に対して固定資産税の納付を求めた際に,被相続人が亡くなったことが判明するということも多いです。

被相続人が亡くなったことを知らずに,被相続人が亡くなってから3か月の期間が経過してしまった場合は,相続放棄はできるのでしょうか?
法律は,相続人が相続の開始があったことを知った日から3か月が,相続放棄を行うかどうかを決定することができる期間(熟慮期間)であると定めています。
裏返せば,被相続人が亡くなったことを知らなければ,いつまでも熟慮期間は経過せず,知ってから3か月以内であれば相続放棄を行うことができるということになります。

2 被相続人が亡くなったことを知らなかった場合の相続放棄の手続では,どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?
被相続人が亡くなったことを知らなかった場合に相続放棄の手続を進めるときには,いくつか気をつけるべき点があります。
家庭裁判所は,おおむね,戸籍上,被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の申述がなされているかどうかを確認し,3か月の期間が経過した後に相続放棄の申述がなされている場合には,本当に被相続人が亡くなったことを知らなかったのかの確認をしてきます。
たとえば,家庭裁判所から,追加の資料を提出することを求められることがありますし,書面での質問がなされることもあります。
判断に迷う場合には,家庭裁判所への出頭を求められ,裁判官から直接口頭での質問がなされることもあります。
この時,出頭しなければならない裁判所は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(被相続人が松阪でなくなった場合は,家庭裁判所の松阪支部)。
このため,被相続人の最後の住所地次第では,遠方の裁判所への出頭を求められる可能性もあります。

以上から,被相続人が亡くなったことを知らなかった場合の相続放棄手続では,申述の際,時間がたってから被相続人が亡くなったことを知った事情を明らかにすることも検討した方が良いでしょう。

たとえば,被相続人が孤独死しており,死亡の事実が判明するまでに長期間が経過してしまうことがあります。
このような場合は,戸籍上,死亡日が特定されていないことや,死亡の届出がなされるまでに長期間が経過していることがほとんどでしょうから,申述書において,この点を指摘しつつ,死亡の事実が判明した経緯を記載することが考えられます。

また,被相続人との交流がなく,死亡の事実が伝えられることがなかったところ,債権者から相続債務の返済を求める旨の通知がなされ,初めて,被相続人が亡くなっていたことが判明することがあります。
このような場合には,申述書に被相続人と没交渉になっていたことを記載するとともに,債権者からの通知書のコピーを資料として提出することが考えられます。

3 相続債務の存在を知らなかった場合は,相続放棄はできるのでしょうか?
被相続人が亡くなったことは知っていたものの,相続債務の存在を知らなかったという場合があります。
このような場合には,債権者から,相続債務の返済を求める通知がなされて,初めて,相続債務の存在を知ることが多いです。
このような債権者からの通知は,被相続人が亡くなってから3か月以上経過してからなされることがしばしばあります。
このように,相続債務の存在を知らずに3か月が経過してしまった場合には,相続放棄は一切認められなくなってしまうのでしょうか?

この点について,最高裁は,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており,かつ,相続人においてこのように信じることについて相当の理由がある場合には,熟慮期間は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算すると判断しています。
このように,最高裁の判断基準からすると,相続財産が全く存在しないと信じていた場合については,被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以上が経過していたとしても,相続放棄が認められる可能性があります。

4 相続財産が存在することを知っていた場合には,相続放棄は一切認められなくなるのでしょうか?
最高裁は,相続財産の存在を全く知らなかった場合には,熟慮期間は,相続財産の存在を知った時から起算するとしています。
ところで,現実には,相続財産の一部(たとえば,土地等)の存在を知っていたものの,相続債務の存在を知ることなく,3か月の期間が経過してしまうということがあり得ます。
そして,債権者からの通知がなされて,初めて,相続債務の存在を知ることとなります。
このような場合には,相続債務の存在を知る前から,相続財産が存在すること自体は認識していたわけですから,最高裁の判断に従えば,相続放棄は認められないということになりそうです。

ところが,このような場合であっても,下級審(家庭裁判所,高等裁判所)は,相続放棄を認める可能性があります。
過去の裁判例には,相続人が相続財産の一部を知っていた場合でも,自己が取得すべき財産がないと信じていた事例で,相続債務が存在しないと信じており,かつ,そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合は,熟慮期間は,相続債務の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するとしたものがあります。
このような判断がなされた例としては,以下のものがあります。
① 相続財産の存在を知っていたものの,その評価額がわずかであると認識していた例
② 相続財産の存在を知っていたものの,他の相続人が相続すべきものであり,自分が相続すべき財産はないと信じていた例

このように,裁判所の判断次第では,相続債務の存在を知ってから3か月以内であれば,相続放棄が認められる可能性があります。
もっとも,相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースですので,弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。

5 相続債務の存在を知らなかった場合の相続放棄の手続では,どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?
過去の裁判例を踏まえると,相続債務の存在を知らなかった場合については,本当に相続財産の存在を知らなかったのか,相続財産が存在しないと信じたことについて相当の理由が存在するのかが問題になります。

この点を確認するため,家庭裁判所は,追加で資料の提出を求めたり,書面で質問を行ったりします。
判断に迷う場合には,家庭裁判所への出頭を求められ,直接,口頭で裁判官に対して説明を行うことを求められることもあります。

これらの点を踏まえると,やはり,申述の際,上記の事情を説明することも検討した方が良いでしょう。
たとえば,生前,被相続人との交流が乏しかったことを説明することにより,相続財産の存在を知らなかったことや,相当の理由が存在することを明らかにすることができるでしょう。
また,債権者からの相続債務の返済を求める書面のコピーを提出することにより,初めて相続債務の送付を知った日を明らかにすることができるでしょう。