月別アーカイブ: 2015年 4月

財産分与と税金2

ところで,財産分与の場面では,不動産が分与の対象になる場合,不動産に住宅ローンが残っていることが多々あります。
財産分与の場面では,不動産を相手方に譲り渡すとともに,住宅ローンについても,今後,不動産を受け取った相手方が支払うものとすることがあります。
また,不動産は相手方に譲り渡すものの,住宅ローンについては,継続して不動産を譲り渡した側が支払うものとすることもあります(弁護士が入る事案でも,養育費の代わりに,今後も住宅ローンを支払ってもらうこととすることが,しばしばあります)。

このような場合,譲渡所得税の負担はどうなるのでしょうか。
譲渡所得税の計算方法は,「(譲渡金額-取得費-譲渡費用)×税率(5年以上なら,合計20%)」です。
このうち,譲渡金額は,財産分与の際の不動産の時価になります。

不動産を譲り受けた側が,今後,住宅ローンを支払うこととする場合,相手方は,住宅ローンの負担がついた不動産を譲り受けたことになります。
負担については,不動産の時価から差し引かれることとなりますので,この場合,譲渡金額は,「不動産の時価-住宅ローンの残額」とされることとなります。
松阪市の案件の場合,住宅ローンの残額が不動産の時価を上回ることが多いように思いますので(土地の評価額が跳ね上がることが少ないため),譲渡金額が0円になり,譲渡所得税がかからないことが多いように思います。

他方,不動産を譲渡した側が,今後も継続して住宅ローンを支払っていく場合,不動産を譲り受けた側は,財産分与としては,なんらの負担もなく不動産を取得することとなります。
この場合は,譲渡金額は,「不動産の時価」そのものになります。

このように,今後の住宅ローンの支払方法次第で,譲渡所得税の金額が変わってくることもありますので,やはり,弁護士としては,調停条項を組む前に,シミュレーションをすることが必要であるように思います(実際には,後日述べる理由から,結局,譲渡所得税の課税がされないことも多いですが)。

財産分与と税金1

離婚に際して財産分与を行う場合,税金がどちらにどれくらい課税されるのかは,前もって確認すべき事項だと思います。
財産分与では,不動産等の大きな財産が動くことがあるため,課税される税金が,思ってもいなかった程に多額になる可能性がある場面だと思います。

特に注意が必要なのは,財産分与の結果,相手方に不動産を名義変更する場合です。
この場合,不動産を譲り渡す側は,一度は,譲渡所得税が課税される可能性があるかどうかを検討すべきだと思います。

譲渡所得税は,不動産等の財産を譲渡する場合に課税される税金です。
税額は,(譲渡金額-取得費-譲渡費用)×税率です。
税率は,5年以上所有している不動産であれば,15%(国税)+5%(地方税)です(現時点では,復興特別加算プラスされます)。
譲渡金額は,財産分与時の不動産の時価です。
このように,不動産の時価に20%程の掛け算を行うわけですから,税金の額が高額になる可能性があります。

直観的には,不動産を相手方に渡したのに,渡した側に税金が課税されるというのは,変に感じるかもしれません。
こうした税金が課税される背景としては,分与割合(特別な事情がなければ,夫:妻=1:1)を踏まえた財産分与であれば,不動産を渡す側は,不動産を渡すことで,相手方に預貯金等の財産を渡さなくて済んだであろうという考え方があります。
このように,不動産を相手方に渡すことで,預貯金等の財産を渡さなくて済むという経済的利益を得ることになりますので,税金が課税されることになります。

理屈の上では,上記の通りですが,多額の税金が課税される可能性がある以上,財産分与に向けた交渉では,税金がどうなるかをきちんと検討した上で,相手方との交渉を行うべきでしょう。
弁護士として交渉する場合であっても,税金関係を度外視して交渉することは,避けたいものです。