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相続放棄と生命保険

1 相続放棄を行ったとしても,生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?
相続放棄を行った場合には,初めから相続人ではなかったこととなります。
このため,相続人のマイナスの債務を引き継ぐことを避けられる反面,相続人のプラスの財産も引き継ぐことができないこととなります。

ところで,被相続人が亡くなった際に権利が発生するものとして,生命保険金があります。
相続放棄を行った場合に,生命保険金を受け取る権利はどうなるのでしょうか?
結論としては,受取人が誰に指定されているかによって,変わってくることとなります。

2 特定の人が受取人に指定されている場合
特定の人が生命保険金の受取人に指定されている場合には,その人が生命保険金を受け取ることができます。
この生命保険金は,生命保険契約によって受け取る権利が発生するものであり,相続財産ではありません。
したがって,その人が相続放棄を行ったとしても,生命保険金の受取人に指定されている以上は,生命保険金を受け取ることができることとなります。

3 被相続人が受取人に指定されている場合
次に,被相続人が受取人に指定されていることがあります。
この場合には,被相続人が生命保険金を受け取る権利を有していることとなります。
そして,被相続人の有している生命保険金を受け取る権利は,相続財産になります。
したがって,相続人が相続放棄を行った場合には,相続人は,生命保険金を受け取ることができないこととなります。

4 「相続人」が受取人に指定されている場合
他には,「相続人」を受取人に指定するとの契約がなされることがあります。
この場合には,生命保険契約の解釈上,法定相続人が受取人に指定されているものと扱われます。
つまり,相続放棄を行っているかどうかは度外視して,法定相続人が生命保険金を受け取ることができると解釈されています。
したがって,相続人が相続放棄を行ったとしても,法定相続人である以上は,生命保険金を受け取ることができることとなります。

相続についてお困りの方は,ぜひ弁護士法人心へご相談ください。