月別アーカイブ: 2014年 7月

在留許可

不法滞在の刑事弁護を受けると,強制送還された後に,日本に戻る方法がないか,質問を受けることがあります。

一般的には,一度強制送還されると,法律上,5年間入国することができなくなりますし,5年経過後であっても,入国が認められる可能性は,低くなります。

特別な事情がある場合(日本国内に未成熟氏がいる等)には,在留特別許可により,入国が認められるとされていますが,認められる可能性は極めて小さいです。

一般的に,在留関係を扱う弁護士は少ないですが,仕事の流れの中で,在留関係の質問を受けることは,時々あります。
書式自体は法務省のホームページにありますので,色々と参考になります。

サイトのリニューアル

松阪の過払いのサイトを,再度,リニューアルしました。
次は,会社設立,相続のサイトがリニューアル予定です。

台風2

弁護士の場合は,台風が接近しているとしても,通常どおり裁判が行われますよということでも問題がないかもしれませんが,一般の方の場合は,そうはいかないこともあります。
たとえば,刑事事件で裁判員裁判が行われる場合には,台風が来ていたとしても通常どおり進めますと言って訴訟を進めて良いのか,悩ましい問題が生じることがあるようです。

今回の台風では,台風が接近していることを理由として,裁判員裁判の期日を延期した裁判体もあるようです。
裁判所の運用によるところですが,裁判員裁判の場合だと,裁判員の選任手続を延期したり,期日を延期したりする例が多いように思います。

やはり,裁判員裁判の場合は,交通機関が動いている限り,裁判があることを前提として行動するように,とはいかないようです。

台風1

週末にかけて台風が日本列島に接近する見込みです。
週末に裁判の期日が入っていますので,裁判を行うことができるかどうかが気になるところです。

台風が接近していたとしても,裁判の期日は,前もって決められた日に行うこととなります。
台風が接近する見込みであるからといって,裁判を休みにしましょうとなるわけではありません。
弁護士としては,台風が接近する予報であったとしても,基本的には,裁判が行われるという前提のもと,行動しなければなりません。

ただ,実際問題として,台風の影響で交通機関がストップし,裁判所に行くことができない場合には,裁判を進めることができません。
そのような場合には,手続を延期にし,次の期日で裁判を進めましょうということになります。