台風1

週末にかけて台風が日本列島に接近する見込みです。
週末に裁判の期日が入っていますので,裁判を行うことができるかどうかが気になるところです。

台風が接近していたとしても,裁判の期日は,前もって決められた日に行うこととなります。
台風が接近する見込みであるからといって,裁判を休みにしましょうとなるわけではありません。
弁護士としては,台風が接近する予報であったとしても,基本的には,裁判が行われるという前提のもと,行動しなければなりません。

ただ,実際問題として,台風の影響で交通機関がストップし,裁判所に行くことができない場合には,裁判を進めることができません。
そのような場合には,手続を延期にし,次の期日で裁判を進めましょうということになります。

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