日別アーカイブ: 2026年9月15日

リフォームと相続税評価⑵

3 リフォームに該当する場合の相続税評価
それでは,建物の維持,管理に必要な修繕を超える工事がなされ,リフォームがなされたと考えられる場合には,どのような評価を行えば良いのでしょうか?

まず,リフォームの実施により,相続開始時までに建物の固定資産評価額の評価替えがなされた場合には,評価替え後の固定資産評価額により建物の評価を行えば,リフォームを考慮した評価がなされているということができます。

これに対して,リフォームを行ったにもかかわらず,建物の固定資産評価額の評価替えがなされていない場合には,別途,リフォーム分を加算した評価を行う必要があることとなります。
一般に,次のような場合には,建物の固定資産評価額の評価替えがなされていないため,リフォーム分を加算した評価を行う必要があります。

① リフォームがなされたのが,相続があった年の1月1日よりも後である場合
固定資産評価額の評価替えは,毎年1月1日時点で行われます。
このため,リフォームがなされたのが1月1日よりも後である場合は,その年の固定資産評価額は,評価替えがなされる前のものであることとなります。

② 市町村役場が,リフォームがなされたことを把握していない場合
市町村役場が,リフォームがなされたことを把握していなければ,固定資産評価額の評価替えがなされることはありません。
一般に,市町村役場は,工事により床面積が増えている場合には,リフォームがなされたことを把握しやすいですが,そうでなければ,リフォームがなされたことを把握していないことも多いです。

4 リフォーム分を加算した評価方法
それでは,建物の固定資産評価額の評価替えがなされておらず,リフォーム分を加算した評価を行うべきである場合は,どのような評価方法を用いれば良いのでしょうか?
具体的には,以下のとおりです。

建物の固定資産評価額+(リフォーム費用-償却費相当額)×0.7

※ 償却費相当額=リフォーム費用×0.9×経過年数/耐用年数

このように,償却費相当額を計算する際には,通常の減価償却の計算方法とは異なり,0.9を乗じる修正を行うこととなっています。
なお,経過年数について,1年未満の端数があるときは,切り上げを行います。