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遺留分の放棄

相続の権利については,被相続人の生前には放棄することができないこととなっています。
このため,被相続人の生前に,特定の推定相続人の1人が相続権を放棄するとの意思表明を行ったとしても,法律上は,何の意味もないこととなります。
相続権を放棄するとの意思表明を行った相続人は通常の場合と同じように,相続権を主張することができることとなります。

これに対して,遺留分については,被相続人の生前に放棄することが認められています。
家庭裁判所において遺留分放棄の許可審判の申立を行い,家庭裁判所がこれを許可することにより,遺留分の放棄が認められることとなります。
このため,後継者に対してすべての財産を相続させるとの遺言を作成しておき,その他の推定相続人が遺留分放棄の許可審判を得ることができれば,その他の推定相続人は,遺留分も含めて,相続の権利を主張できないものとすることができます(ただし,遺留分を放棄してから,相続が起きるまでの間に,被相続人の財産に大きな変動があった場合は別です)。

ところで,遺留分放棄については,家庭裁判所が許可する必要があることとされています。
そして,家庭裁判所は,その他の推定相続人に対して十分な生前贈与がなされている等,一定の要件を満たす場合に限り,許可の審判を行います。

ところで,これまでの法律では,遺留分権利者に対して生前贈与がなされている場合には,生前贈与の対象となった財産は,遺留分の算定の際に,遺留分額から差し引き計算することができることとなっています。
そうすると,遺留分の放棄が許可されるような十分な生前贈与が行われている事案では,そもそも,遺留分を計算する場面でも,生前贈与の対象となった財産を差し引き計算することができ,結局,遺留分の主張を行うことができないこととなりそうです。
つまり,生前贈与がなされたという証拠をしっかり残しておけば,あえて遺留分の放棄の手続を行わなかったとしても,その他の推定相続人からの遺留分の主張を回避することができることとなりそうです。
この点を踏まえると,遺留分の放棄については,法律関係を明確にする以上の意味はないこととなりそうです。

ところが,このような結論は,令和元年7月に施行された改正相続法により,変わることとなりそうです。
改正相続法では,遺留分侵害額請求の際に差し引き計算される生前贈与が,相続から遡って10年前までになさりた贈与に限られることとなりました。
このため,相続から遡って10年よりも前に贈与がなされた場合には,遺留分の計算上差し引き計算されないこととなり,贈与を受けた相続人は,遺留分の主張もできることとなります。

これに対して,遺留分の放棄については,有効期限はありません(ただし,あくまでも,被相続人の財産に大きな変動がないことが前提です)。
このため,贈与から相続発生まで,長い期間(10年よりも長い期間)が空くことが予想される場合には,遺留分の放棄を行っておくことで,将来の遺留分侵害額請求を避けることができる可能性があります。

このように,改正相続法では,新たに,遺留分の放棄の制度を活用すべき場面が出てくることとなりそうです。

今回の相続法改正に限らず,法改正があったときには,他の規定との相乗効果で,文言を読んだだけでは気づかないような影響が生じることがあります。
弁護士として活動する際には,このような変化により多く気づけるようになりたいものです。