相続法改正(配偶者居住権)2

先日,弁護士会で,相続法改正の講演会がありました。
改正相続法については,来年以降施行となっており,施行の時期が当初の想定よりも早まっています。
今後,改正相続法についての情報が色々な場面で出てくると思いますので,一層,情報収集が必要となってきそうです。

改正相続法が配偶者居住権を新設予定であることは,先日紹介したとおりです。
改正後は,審判において,配偶者居住権が設定される例も(多数ではないと思いますが,)出てくるところでしょうし,調停や協議において,配偶者居住権の設定を前提とする話し合いが行われる例も出てくるところでしょう。

このような場面では,配偶者居住権をどのように評価するかが問題となってきます。
この点については,改正民法は何らの規定も置いていませんので,最終的には実務に委ねられることとなりますが,当面は,立法段階でどのような議論が行われていたかが参考にされることが多いのではないかと思います。
相続法改正の部会の議論では,先日も紹介したとおり,以下のような算定方法が挙げられていました。

配偶者居住権の評価=賃借権の評価額+(賃借権の評価額×存続期間-中間利息

もっとも,上記の計算方法については,賃借権をどのように評価するか,存続期間を何年と設定するか等が不明であり,やはり算定が困難であるとの問題があります。
このため,最後の方の部会では,簡易な計算方法として,以下の算定方法が挙げられていました。

建物の固定資産評価額-建物の固定資産評価額×{法定耐用年数-(経過年数+存続年数)}÷(法定耐用年数-経過年数)×ライプニッツ係数

終身の場合は,存続年数は簡易生命表記載の平均余命とする。

確かに,上記の計算方法を用いれば,それぞれの事案において,すべての数値を確定することができます。
上記の計算方法は,あくまでも立法段階での議論ですので,実務でも上記の計算方法が用いられるかは不確定なところがありますが,当面の間は,参照される場面が多いのではないかと予想されます。

上記の計算方法を用いる場合,配偶者居住権は,建物の評価額の一部であることとなります。
建物の固定資産評価額は,築後何十年も経過した建物である場合,金額がかなり減価していることが多いです。
このため,配偶者居住権の評価額を算定した結果,評価額がそれ程大きくならないことも多いのではないかと考えられるところです。
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和洋折衷なデザートです。
食べると少しずつ味が変わるため,面白い工夫だと思いました。

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