月別アーカイブ: 2013年 2月

成年後見人2

成年後見人をつけるためには,通常,家庭裁判所において,後見開始審判の申立を行う必要があります。

後見開始審判の申立は,4親等内の親族であれば,行うことができます。

 

実際には,本人の身の回りにいる親族が勝手に財産を使っている場合であっても,他の親族から後見開始の審判が行われないままになってしまっていることがあります。

このような場合には,本人が亡くなった後に,親族間で,本人の財産の使い込みを巡り,法的紛争になることがあります。

法的紛争が生じるに至り,弁護士に事件を依頼される方も多いです(不当利得返還請求等)。

 

事件を受けた弁護士は,相続財産を調査し,財産の使い込みの状況を調査します。

たとえば,預貯金については,金融機関にもよりますが,少なくとも10年間の出入金記録を調査することができます。

 

実際には,一度に多額の財産が出金されている場合には,比較的,財産の使い込みの事実を証明しやすいです。

しかしながら,定期的に少額の財産が出金されている場合には,相手方が医療費等の支払のため出金したと争うこともあり,微妙な法的判断になることもあります。

成年後見人1

加齢や病気等により,判断能力が低下した方(本人)のために,成年後見人がつけられることがあります。

 

判断能力が低下すると,きちんと判断を行った上で,契約等を行うことができなくなってしまいます。

契約というと大仰な表現になりますが,実際には,必要なものを買ったり,新聞を取ったりする等,身の回りでは,ありとあらゆることが契約されているのです。

このような契約を,本人に代わって行うのが,成年後見人なのです。
また,本人の判断能力が低下していることを奇貨として,本人の近くにいる人が,本人の財産を勝手に使ってしまうことがあります。
このような事態を防ぐために,成年後見人が,本人の財産を代わりに管理することも,成年後見制度の目的です。
場合によっては,すでに本人の財産が勝手に使われているところ,親族がこれ以上本人の財産を勝手に使われることを防ぐために,成年後見の申立を行うこともあります。
このような場合には,すでに法律問題が生じてしまっているため,弁護士等の専門家が成年後見人になることも多いです。

全国付添人経験交流集会

今日は,全国付添人経験交流集会がありました。

 

少年が,事件(窃盗,傷害等)を起こしてしまったときには,家庭裁判所で審判を行い,少年に対する処分(不処分,少年院送致等)を決めることがあります。

付添人とは,少年が家庭裁判所で審判を受ける際に,手続の各段階で,少年を支援する仕事です。

少年が事件を起こしたことを認めている場合には,少年の反省を促したり,少年が社会復帰するための条件を整えたりします。

少年が事件を起こしたことを認めていない場合には,大人の刑事事件と同様,裁判所で証言してもらう等し,少年が事件を起こしたかどうかを裁判官が判断することになります。

 

三重弁護士会では,5~6年前から,身柄拘束を受けるすべての少年に対して,国費で付添人をつけることを目指しております。

ここ数年で,少年に付添人がつく割合は,3倍ほどになっております。

このような運動は,同県だけでなく,日弁連の主導の下,全国の弁護士会で進められております。

臨時総会

今日は,三重弁護士会の臨時総会がありました。

 

総会には,70~80人の弁護士が出席しておりました。

同県の弁護士は,全体で160人になりました。

松阪市でも,徐々に,弁護士の人数が増えていっていることを感じます。

 

総会が終わると,例年どおり,懇親会がありました。

懇親会には,弁護士だけでなく,裁判官,検察官も参加しておりました。

また,司法書士会の会長や,行政書士会の会長等,他士業の先生も参加しておりました。