月別アーカイブ: 2013年 10月

サイトの新設

津駅法律事務所のサイトを新設しました。

北勢地方と津市にお住まいで,法律相談を行うことを検討されている方は,こちらをご参照ください。

後見制度支援信託3

後見制度支援信託は,親族後見人による不正支出を防止する等の目的で導入されたものです。
ですから,本人が多額の財産を有している場合(1000万円を超える現預金等)に利用することが想定されています。

ただし,本人が紛争に巻き込まれている場合や,紛争に巻き込まれることが想定される場合等,法律問題がある場合は,後見制度支援信託を利用しない運用になると言われています。
これは,法律問題に対処するため,弁護士と宇野専門職後見人が担当し続ける方が望ましいからです。

また,株式や証券等は,信託の対象にはなりません。
信託の対象になるのは,現預金等に限られます。
ですから,本人が多額の株式や証券等を有している場合には,後見制度支援信託が利用されることはないと言われています。
このような場合には,本人の株式や証券等を売却したうえで,後見制度支援信託を利用すべきではないかとの意見もありますが,株式や証券等の値動きを予測することは難しく,不用意に売却することはできませんので,やはり,後見制度支援信託を利用することは困難であるということになります。

ただ,現時点では,運用が固まっていない部分も多々ありますので,制度として固まっていくのはこれからであると言うことができます。

後見制度支援信託2

後見制度支援信託では,親族後見人が,日常的に必要な生活費を預り,残りの財産については,信託銀行が管理することとなります。

日常的な支出については,親族後見人が,預った生活費から支出することとなります。
そして,自宅の補修が必要な場合等,日常的な生活費を超えて支払を行わなければならない場合には,親族後見人は,家庭裁判所に対し,多額の支出が必要である旨を伝えることとなります。
このような場合に,家庭裁判所は,信託銀行に対し,指示書を発出し,信託銀行が親族後見人に対し,必要な金銭を渡すこととなります。

後見制度支援信託の利用を始めるに当たっては,財産の調査,信託契約の締結等,準備を行う必要があります。
そこで,弁護士等が一時的に専門職後見人に就任し,信託を利用するための準備を行い,信託の利用開始後は,親族後見人に職務を引き継ぐが想定されています。
制度の内容につきましては,裁判所がまとめたものもありますので,ご参照ください。

後見制度支援信託1

判断能力が低下した人のために,裁判所の審判に基づき,後見人が付されることがあります。
後見人は,本人に代わって,本人の財産を管理し,必要な支出等を行うこととなります。

かつては,後見開始の申立を行った親族等が,後見人に就任し,本人の財産を管理することが多かったです。
ところが,最近になって,親族後見人により,本人の財産が不正に費消される事件が相次ぐようになり(1年間で,総額20億円が不当に費消されたとの調査結果もあります。),後見人による不正を防止するための制度を作ることが必要であると言われるようになりました。

このような親族後見人による不正を防止するため,弁護士,司法書士,社労士等の専門職後見人をつけることが検討されるようになりました。
ただ,専門職後見人をつけると言っても,専門職の人数が限られている等の問題がありますので,限界があります。

そこで,専門職後見人による財産管理に代わるものとして,前年度から,後見制度支援信託の制度が導入されることとなりました。