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相続放棄について2

他に,単純承認事由に当たるかどうか,悩ましいケースとして,亡くなられた方の預貯金を出金し,何らかの使途のために使ってしまった場合があります。

金融機関は,相続の発生を知ると,預貯金を凍結してしまいます。
預貯金が凍結されると出金することができなくなってしまいますので,凍結前に,まとまった預貯金を出金してしまうこともあるかと思います。
そして,出金した預貯金を,葬儀費用,墓石の購入費用,亡くなられた方に課せられた税金の支払,亡くなられた方の自宅の光熱費の支払等に充てることもあるかと思います。
このように,出金した預貯金を何らかの支払に充ててしまうと,単純承認事由があるものとされ,相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

ただし,葬儀費用の支払につきましては,過去の裁判例で,単純承認事由には該当しないとされた例が存在します。
また,墓石の購入につきましても,高額のものでなければ,同様に,単純承認事由には該当しないと判断した例も存在します。

私自身も,何度か,こうした裁判例を引用して,相続放棄の申述手続を行っています。
三重県内でも申述が受理された例がありますので,預貯金を何らかの使途で使ってしまった場合であっても,相続放棄ができないと即断することなく,一度,専門家に相談の上,相続放棄の可否をご検討いただくのが良いのではないかと思います。

相続放棄について1

相続放棄は,基本的に,相続が開始したことを知ってから3か月以内に,家庭裁判所で申述の手続を行う必要があります。
具体的には,家庭裁判所に相続放棄申述書と呼ばれる書類を提出し,さらに,戸籍,住民票の除票といった必要書類を提出する必要があります。
相続放棄は,基本的に3か月の期間内に行う必要があり,実際に手続を行うと,時間的余裕がないと感じることも多いかと思います。
他方,3か月の期間内に必要な手続をとれば,申述を受理すべきではない明白な理由がなければ,相続放棄の申述が受理されることとなります。

ただ,実際には,相続放棄ができるかどうかを判断するに当たっては,3か月の期間以外に,確認しなければならない重要なポイントがあります。
それは,相続放棄の申述が受理されるまでに,単純承認事由が発生している場合には,相続放棄が認められないということです。
相続放棄を考えている方が,相続財産を「処分」している場合には,単純承認事由があることとなり,相続放棄ができないということになります。
このように,単純承認事由が問題となりそうな案件では,代理人弁護士として,相続放棄の手続を進めるべきかどうか,慎重に検討しなければならないことがあります。

たとえば,亡くなられた方がアパートを賃借していた場合,相続人の側でアパートの賃貸借契約を解約することは,単純承認事由に当たると考えられています。
現実には,アパートの大家さんから,次の人に部屋を貸したいから,アパートの解約手続をとってほしいと言われ,解約手続をとってしまうことも多いようですが,相続放棄を選択する場合には,万一,単純承認事由に該当すると扱われる危険性を考え,解約手続をとることはできないと対応することとなります。