財産分与と税金2

財産分与で財産を譲り受ける側については,通常は,贈与税を課税されることはありません。

しかし,財産分与の割合が,50パーセント:50パーセントと極端に違っていると,財産分与の名目で,贈与が行われたと扱われることがあります。
このような場合には,贈与税が課税される可能性があります。

ただ,50パーセント:50パーセントから少しでもずれれば,贈与税が課税されるというわけではなく,極端に違っている場合にだけ,贈与税が課税される可能性があるのです。

調停成立の際には,調停員からは,税金関係のアドバイスがされることは,あまりありませんので,事件を受けた弁護士の方からお伝えすることが多いです。

財産分与と税金1

弁護士として活動していると,税金について質問を受けることがあります。
特に,離婚の場合,どのような税金がかかってくるのか,ご存知の方も少なく,離婚協議書の作成に際して,税金についてのアドバイスを求められることがあります。

財産分与で,財産を譲る側については,不動産等の物を譲るのであれば,譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税は,おおざっぱに言えば,財産を譲る時の時価と,財産を取得した時の価格との差額に課税されるものです。
100万円で手に入れた土地が,財産分与の際に時価500万円となっていた場合は,差額が譲渡所得として扱われることになります。
ただ,居住用の不動産については,控除の枠を使うことで,譲渡所得税額を抑えることができる可能性があります。

証人尋問

裁判で,誰かが知っていることを証拠にする方法には,色々なものがあります。

 

代表的なものは,証人尋問です。

実際に,証人に裁判所まで来てもらい,弁護士との問答等を通じて,知っていることを一通り証言していただくことになります。

そして,証人が一通り話し終わると,もう一方の弁護士が,主に証言の信用性を疑う立場から,反対尋問を行うことになります。

 

弁護士としては,証人が問答でどのように答えるかは,裁判の帰趨を決める上で,重要な要素になってきますので,事前に打合せ等を行い,準備をすることが多いです。

伊賀支部

今日は,裁判所の伊賀支部まで行ってきました。

 

私の弁護士事務所から伊賀支部まで行くとなると,近鉄で津から中川まで移動し,中川から伊賀神戸まで移動したうえで,伊賀鉄道に乗り換える必要があります。

電車で移動すると,意外に時間がかかります。

 

伊賀支部まで行く場合には,車で移動した方が良いかもしれません。

供託

供託所まで行ってきました。

 

供託とは,債権者が弁済金を受け取らない場合等に,債務者が供託所で手続を行い,日銀の窓口となっている銀行にお金を預けることで,弁済をしたものと扱われる制度です。

 

供託の方法は色々あるのですが,弁済金そのものを預ける場合には,弁護士事務所から日銀の窓口となっている金融機関まで,現金を運ばなければなりません。

 

多額の現金を運ばなければならないと,なんとなく緊張感を感じるものです。

出張無料相談(鈴鹿)

今日は,鈴鹿の無料法律相談に行ってきました。

 

最近は,弁護士による無料法律相談が増えつつあるように思います。

 

ただ,同県の弁護士が無料法律相談をすることはそれほど多くないように思います。

 

大阪の弁護士や,時には東京の弁護士が,こちらまで来て,債務整理限定の無料法律相談をしていることが多いように感じます。

 

当事務所は,債務整理案件に限らず,相続・離婚等についても無料で相談をお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。

熊野

再び熊野へ行ってきました。

 

最近は,1か月に数回熊野に行っているように思います。

 

帰りの電車まで時間が空いたため,この機会に,案件に関係する場所もまわってきました。

法律相談

亀山の法律相談に参加してきました。

 

亀山市は,津市に近く,車で移動すると以外に近く感じますが,電車で移動すると,思いのほか時間がかかります。

このため,相談された方の中には,普段は,津市の弁護士事務所まで行くのはちょっとという方が多かったように思います。

 

次回は,7月6日に,鈴鹿市のベルシティで法律相談を行う予定です。

松阪駅法律事務所

松阪市の事務所では,松阪の案件に限らず,周辺地域の案件をお受けすることが多いです。

 

特に,最近は,紀伊長島の案件をお受けすることが多いように思います。

 

松阪から紀伊長島までは,電車だと,紀勢線1本で移動できます。

車だと,高速道路を使いつつ,大内山からは国道42号線で移動することができます。

 

地図で見るのとは違って,松阪と紀伊長島との距離は近いのかもしれません。

簡易裁判所

県内には,簡易裁判所は,四日市,津,鈴鹿,伊賀等,各地に設けられています。

 

簡易裁判所は,地方裁判所と同じ建物に設けられていることが多いです。

 

ただ,鈴鹿簡易裁判所は,例外です。

鈴鹿には,簡易裁判所しかありません。

管轄地が鈴鹿で訴額の大きい案件は,津地方裁判所で裁判を行うことになります。