配偶者居住権(長期)の評価方法1

平成31年度の税制改正で,相続税申告の際,配偶者居住権(長期)をどのように評価すべきかが明らかにされました。

配偶者居住権(長期)とは,相続法改正により,新たに認められるようになった権利です。
被相続人が配偶者とともに被相続人名義の建物で生活していた場合,被相続人が亡くなると,配偶者が住んでいる建物についても,遺産分割を行わなければならなくなります。
遺産分割の結果,配偶者が建物を取得できるのであれば問題はないのですが,配偶者が建物を取得できない場合には,配偶者は,これまで住んでいた建物から退去を求められる可能性があります。配偶者の今後の生活のことを考えると,このような事態は避けたいところです。
そこで,改正相続法は,新たに配偶者居住権(長期)を設け,配偶者が,終身または一定の期間,これまで住んでいた建物に居住する権利を主張できるようにしました。
配偶者居住権は,遺産分割(協議,調停,審判),遺言による定め(遺贈)により設定することができます。

このような配偶者居住権(長期)が設定された場合,居住権をどのように評価するか,居住権が設定された建物とその底地をどのように評価するかが問題となります。
居住権が設定された建物とその底地を取得した相続人は,配偶者が居住していますので,建物とその底地を自由に使用することができません。
このため,居住権が設定された建物とその底地については,一定程度減価して計算するのが妥当であると考えられます。
居住権自体も,建物の使用権を主張することができる強力な権利ですので,一定の財産的価値があるものとして評価すべきであると考えられます。

配偶者居住権(長期)の評価については,相続税申告の場面だけではなく,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも問題となり得ます。
かつては,改正相続法の立法担当者が評価方法についての一定の見解を示していましたが,立法担当者の評価方法は,土地の評価額への言及を欠いたものであり,いささか通用力を欠くと思われるものでした。
このため,個人的には,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも,平成31年度の税制改正の評価方法が参照される場面が多くなるのではないかと思われます。
このように,弁護士として活動するに当たっても,税制改正の内容を把握しておくべき場面はしばしばあります。

具体的な評価方法については,次回紹介したいと思います。

相続放棄の影響で注意すべきこと2

「被相続人の父母が相続放棄を行った場合は,後順位の親族である兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなる」というのは,一般的な説明の仕方だと思います。
ところが,案件によっては,上記の説明が誤りになる場合があります。
それは,被相続人の祖父母が存命である場合です。
 
一般的には,被相続人の祖父母が存命であることは,ほとんどないと考えて良いでしょう。
しかし,被相続人が若くして亡くなられた場合は,被相続人の父母ばかりか,被相続人の祖父母が存命であることがあります。
このように,被相続人の祖父母が存命である場合に,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまいます。
 
これは,民法が次のような規定を置いているためです。

民法889条
次に掲げる者は,民法第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属,ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

被相続人の父母と被相続人の祖父母が存命である場合は,被相続人の父母が親等の近い者となりますので,被相続人の父母が相続人となります。
ところが,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の父母は相続人ではなかったこととなりますが,次に親等が近い者が被相続人の祖父母となりますので,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまうのです。
以上のことは,見落とされがちな点ですので,注意が必要です。
 
なお,以上の話とは異なり,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなることはありません。
これは,被相続人の孫が相続人となるのは,被相続人の子に代襲原因がある場合に限られるのですが,被相続人の子が相続放棄を行ったことは,法律上,代襲原因とはされていないためです(これに対して,被相続人の子が既に死亡していることは,法律上,代襲原因とされていますので,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなります)。
 
相続放棄については,手続を確実に行えば大丈夫であると言われることがありますが,実際には,見落とされがちな点もあり,注意を払わなければ,思わぬ事態を招いてしまうこともあります。
弁護士として相談をお受けする場合には,見落とされがちな点も想定しつつ,必要な助言を行うことを心掛けなければならないところです。

相続放棄の影響で注意すべきこと1

被相続人に多額の債務が存在する等の理由により,被相続人から一切の財産も負債も引き継ぐことを希望しない場合には,相続放棄を行うことが考えられます。
相続放棄を行う場合には,自分が相続放棄を行うことにより,他の親族が相続人になる可能性があるということに注意する必要があります。

民法では,法定相続人について,以下の規定が置かれています。

1 配偶者
配偶者は常に相続人となる。

2 血族
⑴ 被相続人の子は,第一順位の相続人となる。
※ 被相続人の子が亡くなっており,その子(被相続人の孫)がいる場合は,その子(被相続人の孫)が第一順位の相続人となる。
⑵ 被相続人の父母は,第二順位の相続人となる。
⑶ 被相続人の兄弟姉妹は,第三順位の相続人となる。
※ 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっており,その子(被相続人の甥,姪)がいる場合は,その子(被相続人の甥,姪)が第一順位の相続人となる。

 
相続放棄との関係では,先順位の親族が相続放棄を行った場合には,後順位の親族が相続人となります。
たとえば,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,被相続人の父母が相続人の地位を有することとなります。そして,被相続人の父母が相続放棄を行った場合には,被相続人の兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなります。
 
このように,被相続人の子,被相続人の父母が相続放棄を行った場合には,新たに,後順位の親族が相続人の地位を有することとなることに注意する必要があります。
たとえば,自分が相続放棄を行った場合には,自分の後順位の親族に対し,相続人の地位が生じることを伝える等した方が良いこともあるでしょう。
 
基本的には,弁護士として相続放棄の案件を担当する場合も,上記のような考え方で手続を進めています。
もっとも,相続放棄の案件を多く担当していると,例外的な案件を担当することもあります。
この点については,次回説明を行いたいと思います。

中間合意について

遺産分割の事案で,話し合いによる解決が難しい場合は,家庭裁判所の調停手続が用いられることがあります。
調停手続は,家庭裁判所において,調停委員を介し,当事者間での協議を行い,合意による解決を目指す手続です。
調停手続は,基本的には,当事者全員が合意をするまでは,調停が成立し,解決に至ることはありません。
 
遺産分割の事案では,争点が多数あり,解決に至るまでに長い期間が必要となるものがあります。
このような事案でも,当事者全員が合意するまでは,調停が成立したこととはなりませんが,調整しなければならない争点が多数あると,合意に向けた調整を行うだけでも,かなりの期間が必要となってしまいます。
 
このような事案では,最初からすべての争点の解決を図るのではなく,段階ごとに個々の争点について合意を行い,争点を絞っていくことが有効であることがあります。
争点が絞られれば,当事者間の調整が容易になり,調停成立までの道筋がスムーズになる可能性があります。
このような場合には,当事者は,個々の争点について中間合意を行い,これを家庭裁判所の調書に残すことにより,スムーズな解決を図ることが考えられます。
 
中間合意については,調停委員(または,関与している審判官(裁判官))の勧めによりなされることもあれば,一方当事者から調停委員に対して,中間合意の申出を行うこともあります。
中間合意が行われると,合意がなされた事項が家庭裁判所の調書に記載され,後日,審判官(裁判官)や当事者が確認することができる状態に置かれます。
 
このようにして中間合意がなされたとしても,調停成立には至らず,審判に移行することがあります。そして,審判に移行した段階で,中間合意について,後日,撤回したいと考える方が現れることがあります。
ただ,中間合意された事項については,基本的意識としては,撤回することができないと考えた方が良いでしょう。中間合意を撤回すると,審判官(裁判官)の印象が悪くなるでしょうし,中間合意された事項については,信義則上拘束力があるとされ,審判についても,中間合意を前提としてなされる可能性があります。
事情の変更や新たな証拠の発見等があれば話は違ってくるでしょうが,何らの状況の変化もないのに,一度合意したことを撤回することは避けるべきでしょう。
 
この点を踏まえると,中間合意については,慎重に判断して行うべきであるということになりそうです。
弁護士が代理人として活動する場合にも,合意の内容を慎重に検討した上で,合意を行うべき場面です。

相続人不存在の場合の税金について

相続人が不存在の場合には,相続人等の申立に基づき,家庭裁判所により,相続財産管理人が選任されます。
専門家としては,弁護士が相続財産管理人に選任されることが多いです。
相続財産管理人は,相続財産を管理,処分等し,債権者への弁済や国庫への帰属等の手続を行うこととなります。

相続財産の中に賃料が発生する不動産がある場合には,相続財産管理人は,賃料を受け取ることができます。

こうした事例で悩ましいのは,不動産から生じた賃料について,税金の申告をどのように行うかということです。

私が調べた限りでは,被相続人が亡くなるまでに生じた賃料については,準確定申告の対象になり,所得税の申告・納付をしなければならないこととなります。そして,所得税の納付義務は,相続財産法人に引き継がれますので,相続財産管理人が準確定申告の手続を行うこととなります。

問題は,被相続人が亡くなって以降に生じた賃料について,どのように申告を行うべきかです。
相続財産法人については,普通法人の一種になりますので,法人税の申告の対象になるとの考え方があるようですが,これと異なる考え方もあるようです。
また,法人税の申告を行うこととなった場合,事業年度をいつからとするかも確定する必要があります。
この点については,追って検討を行う必要がありそうです。

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相続法改正(遺留分減殺請求)5

現行法では,遺留分減殺請求権を行使すると,個々の財産について,遺留分減殺請求権を行使した相続人が共有持分を取得することとなります。
不動産についても,遺留分減殺請求権の行使のより,遺言により財産を取得した相続人と遺留分減殺請求権を行使した相続人とが,共有することとなります。

ところで,不動産から賃料収入が発生していることがあります。
遺留分減殺請求権を行使すると,不動産を共有することとなりますので,不動産から発生する賃料についても,遺留分減殺請求権を行使した相続人が,持分に相当する金額を取得することとなります。
たとえば,遺留分割合が4分の1の場合は,遺留分減殺請求権を行使した相続人は,毎月の賃料につき,4分の1を取得する権利を有することとなります。
遺産にアパートや店舗に賃貸している不動産が存在する場合には,毎月の賃料の遺留分割合だけでも,かなりの金額を支払わなければならないこともあります。
このことは,弁護士が遺留分減殺の事案を進める場合にも,しばしば見過ごされていますが,法律論としては,賃料の一部を請求することができるということになります。
遺留分減殺請求権を行使した相続人から,賃料の一部の支払を請求されることを阻止したい場合には,遺言により不動産を取得した相続人は,価額弁償の意思表示を行い,遺留分相当額の金銭の現実の提供を行う必要があります。

この点,相続法が改正され,遺留分減殺請求権(正確には,遺留分侵害額請求権)を行使したとしても,金銭の請求だけができ,個々の遺産を共有することにはならないことになるのであれば,状況は大きく異なってきます。
遺留分減殺請求権を行使した相続人は,不動産を共有しないこととなる以上,賃料についても,何らの権利主張もできないこととなってしまいます。
したがって,賃料については,すべて,遺言により不動産を取得した相続人に帰属することとなります。
遺留分減殺請求権を行使した相続人が,賃料収入について何らかの主張を行う場合には,たとえば,不動産から賃料収入が発生する以上,その不動産は,高目に評価されるべきであるといった主張をするより他ないこととなってしまいます。
この点でも,遺留分についての改正は,弁護士が関与する実務に大きな影響を及ぼすものと思います。

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相続法改正(遺留分減殺請求)4

相続法改正により,遺留分減殺請求が金銭の請求権となったことの影響は,様々な場面で現れてくると思います。
改正により影響が現れると思われるいくつかの場面を紹介したいと思います。

現行法では,「相続させる」旨の遺言により財産を取得した人は,相続財産である預金の払戻を行うことができます。
ところが,遺言により財産を取得しなかった相続人が遺留分減殺請求権を行使したことが明らかになると,金融機関は,遺言により財産を取得した人から請求があっても,預金の払戻に応じてなくなってしまいます。
これは,現行法では,遺留分減殺請求権が行使されることにより,預金のうち遺留分に相当する分が遺留分減殺請求を行った相続人に帰属することとなるためであると言われています(物権的効果説)。

ところが,改正相続法では,遺留分減殺請求を行った相続人は,金銭の請求のみができることとなります。
他方,相続財産である預金については,遺言によって財産を取得した相続人にのみ帰属することとなり,遺留分を主張する相続人は,何らの権利も有しないこととなってしまいます。
この点を踏まえると,理屈上は,改正相続法の下では,金融機関は,遺留分減殺請求がなされていたとしても,遺言によって財産を取得した相続人に対して払戻を行うこととなりそうです。

現行法下では,金融機関に対して遺留分減殺請求権を行使したとの通知を行うことにより,遺言により財産を取得した相続人に対して預金の払戻がなされず,預金が金融機関に預けられたままとなり,後日,遺留分減殺請求権を行使した相続人の権利実現の担保となっていた側面がありました。
これに対し,改正相続法の下で,金融機関に対して遺留分減殺請求権を行使したとの通知を行ったとしても,遺言により財産を取得した相続人に対して預金の払戻がなされることとなってしまうと,払い戻された預金が費消されてしまい,後日,遺留分に相当する権利が実現できなくなってしまう可能性があります。

もちろん,将来の権利実現に不安がある場合には,遺留分減殺請求権を被保全権利として,預金の仮差押を行うことも考えられますが,仮差押に際しては,多額の供託金を供託する必要があります(最近の事例でも,遺留分額の3割程度の供託金を供託した例があります)。多額の供託金を準備できるのであれば問題は少ないですが,現実には,多額の供託金が準備できないこともあります。
また,預金以外に強制執行の対象となり得る財産がある場合には,このような財産について強制執行を行うことも考えられますが,強制執行に適した財産が存在しない場合には,やはり,遺留分に相当する権利が実現できないという問題が生じてしまいます。
このように,改正法の下では,遺留分に相当する権利が実現できない事案が出てくるのではないかという懸念もあるところです。

このように,相続法の改正により,様々な実務上の取り扱いが変わる可能性があります。
弁護士としては,金融機関等の実務上の取り扱いの変化も注視しなければならないところだと思います。

相続法改正(遺留分減殺請求)3

遺留分減殺請求権の金銭債務化については,もう1つ気になっている点があります。
それは,課税関係の変化が生じるのではないかということです。

前回と同じく,遺産がA不動産とB不動産であり,預貯金等の金融資産がほとんどない場合を考えたいと思います。同じく,当方が遺言によりすべての遺産を取得することとされており,相手方が遺留分減殺請求権を行使したとします。

こうした事例で,当方が遺留分に相当する金銭を支払うことができない場合に,相手方と合意し,金銭の代わりにB不動産を相手方に譲渡するとの解決がなされることがあります。
相手方と合意ができれば,改正法においても,こうした解決を行うこともできることとなります。

ここで問題となってきそうなのが,本来金銭債務であるはずの遺留分減殺請求権の行使に対して,不動産を代わりに譲渡することで解決を図ることは,代物弁済に他ならないと捉えられるのではないかということです。
そして,不動産をもって代物弁済を行った場合には,不動産を譲渡した当方に対し,譲渡所得税が課税されることとなります。
この譲渡所得税は,取得費が少額である場合や取得費を証明できない場合には,かなりの経済的負担になります。具体的には,代物弁済時の不動産の評価額の約15%の所得税(長期譲渡所得)が課されることとなります(さらに,住民税5%の課税,健康保険料の増額等もなされることとなります)。
このため,改正法では,不動産を譲渡することによる解決を図った場合,莫大な課税がなされるのではないかという懸念があるところです。

このように,改正法では,遺留分減殺請求権が金銭債務化されることで,遺言により財産を取得した人にとって,酷な結果が生じる可能性があります。
この点を踏まえると,預貯金等の金融資産が多くない場合には,将来の遺留分減殺請求権の行使を想定し,どのような遺言を作成するかを慎重に検討する必要が生じてくるように思います。

1つの結論として,預貯金等の金融資産が多くない場合には,「すべての財産を○○に相続させる。」との遺言は,今後は,大きな問題を引き起こす可能性があるということが言えそうです。
このような問題は,遺言作成の段階で,「A不動産は○○に相続させる。B不動産は××に相続させる。」とすることにより,避けることができるでしょう。
遺言により不動産を分けて取得することとしていれば,B不動産の取得について,譲渡所得税が課税されないで済むこととなります。
このように,遺言作成の段階で工夫をすることにより,多額の課税を避け,より多くの財産を次世代に引き継ぐことができるのです。

このように,今後は,改正法を踏まえ,遺言作成の段階で,より多くの工夫を行う必要があることとなりそうです。
弁護士として遺言作成に関与する場面でも,適切な助言を行えるよう,課税関係も含めた情報収集が必要になってきそうです。

相続法改正(遺留分減殺請求)2

遺言により,特定の相続人が遺産のすべてを取得することとされることがあります。
このような場合であっても,他の相続人は,遺留分減殺請求権を行使し,遺産の一定割合について権利主張することができることとされています。

現行法では,遺留分減殺請求権を行使すると,遺言により特定の相続人が取得した財産について,遺留分減殺請求権を行使した人は,共有持分をもつこととなります(物権的効果説)。
たとえば,不動産については,遺留分減殺請求権を行使することにより,遺言により財産を取得した相続人と,遺留分減殺請求権を行使した人は,その不動産を共有することとなります。

ただし,現行法でも,遺言により財産を取得した相続人が,金銭の支払による解決を望む場合は,遺留分減殺請求を行使した人に対して金銭を支払うことにより,不動産全体の所有権を得ることができます(価額弁償)。

この点について,改正民法は,次のような規定を置いています。

改正民法1046条
遺留分権利者及びその承継人は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

このように,改正相続法では,遺留分減殺請求権は,金銭の請求権とされることとなります(正確には,遺留分侵害額請求権に名称が変わりますが,便宜上,遺留分減殺請求権と記載します)。

このような法改正は,遺産に多額の預貯金や有価証券が含まれている場合には,それ程大きな問題を引き起こしません。
困難な問題が生じるのは,遺産の大部分が不動産であるような場合です。

たとえば,遺産がA不動産とB不動産であり,預貯金等の金融資産がほとんどない場合を考えます。そして,当方が遺言によりすべての遺産を取得することとされていたとします。
現行法では,相手方が遺留分減殺請求権を行使したら,A不動産もB不動産ともに遺留分減殺権を行使した相手方と共有することとなります。
そして,A不動産を当方が現に利用している場合には,共有物分割を行ったとしても,当方がA不動産を取得し,相手方がB不動産を取得するとの結論になることが予想できます。

これに対して,改正法では,遺留分減殺請求権は金銭の請求になります。
このため,当方は,相手方の遺留分減殺請求に対しては,金銭の支払をもって解決する義務を負うこととなってしまいます。
たとえ,当方が代わりにB不動産を相手方に譲渡することで解決したいと思ったとしても,相手方がこれを拒否し,あくまでも金銭を請求するとの対応を行う場合には,当方は,金銭の支払を免れることができません。
このため,当方は,B不動産を売却し,(取得費が少額である場合や取得費を証明できない場合には,)多額の譲渡所得税を納付し,仲介手数料も負担した上でこれを金銭に換え,相手方に対して遺留分に相当する金銭の支払を行わなければならないことになります。

このように,改正相続法は,事案によっては,当事者にとって酷な結果を招きかねないものです。
弁護士として対応する場合にも,慎重な対応が必要になる場面が出てきそうです。

相続法改正(配偶者居住権)3

配偶者居住権は,今回の相続法改正の目玉の1つと言うべきものです。
もっとも,私自身は,配偶者居住権が用いられる場面は,実際にはそれ程多くないのではないかと考えています。

遺産分割審判において,配偶者居住権が設定される場合としては,以下のように定められています。

改正民法1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,次に掲げる場合に限り,配偶者が配偶者の居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が成立しているとき
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の定める不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

このうち,「一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が成立しているとき」については,紛争関係にある当事者の一方が底地と建物を所有し,他方が配偶者居住権を取得することを合意することは,そうそうないことだと思いますので,適用される場面は少ないと思います。
それでは,「二 …居住建物の所有者の定める不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき」についてはどうでしょうか。

一般に,家庭裁判所は,遺産分割審判により,後日の紛争の火種をできるだけなくそうとする傾向にあります。
たとえば,家庭裁判所は,遺産分割により,対立関係にある相続人が不動産を共有するものとすること(いわゆる共有分割)は,避けようとする傾向にあります。不動産を共有にすることは,基本的には,他に解決方法がない場合の最後の手段と位置づけられています。これは,対立関係にある相続人が不動産を共有することにより,後日の紛争の火種が残ってしまうからです。
この点については,紛争関係にある当事者の一方が底地と建物を所有し,他方が配偶者居住権を取得することとした場合も同様だと考えられます。こうした状態が長期間継続することは,後日の紛争の火種となりかねません。
この点を踏まえると,「二 …居住建物の所有者の定める不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき」として配偶者居住権が設定されることは,他に解決方法がない場合に限られてくるのではないかと思われます。たとえば,配偶者の有する相続分額が少額であり,建物の所有権を取得することができないが,建物の一部の権利である配偶者居住権であれば取得できるような場合です。
そして,築後何十年も経過した建物であれば,建物の固定資産評価額は,金額がかなり減価していることが多いです。この点も踏まえると,建物の所有権を取得することができないが,建物の一部の権利である配偶者居住権であれば取得できるような場合自体,かなり限られた事例になってくるのではないかと思います。

以上は,家庭裁判所が遺産分割審判を行う場合の話です。
これに対して,遺産分割協議や遺産分割調停の場面では,法律の規定だけ読むと,配偶者居住権を設定できる場合については,特に制限が設けられていません。
しかしながら,弁護士が関与するような紛争事案では,遺産分割協議や遺産分割調停の場面でも,遺産分割審判になった場合の分割方法を念頭に置いて協議を行います。このため,遺産分割審判で配偶者居住権が認められる事例が限られてくると,遺産分割協議や遺産分割調停で配偶者居住権が設定される場面も,限られてくるのではないかと思われます。

このように考えると,配偶者居住権が用いられる場面は,実務上それ程多くないのではないかと予想されます。
この点については,今後の運用を注視していく必要があるように思います。