相続税の非課税、控除の制度③

もう一つ、例を挙げたいと思います。
今回の相続にしか使えない非課税、控除の制度は、次の相続でも使える非課税、控除の制度が問題となる例になります。

⑤障害者控除、⑥相次相続控除についても、要検討となった例があります。
前提として、⑤障害者控除については、障害者である相続人が85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)が非課税となる制度です。
⑤障害者控除の税額控除の枠が利用できるのは、生涯で一度だけとなっていますが、ある被相続人の相続で税額控除の枠を使い切れなかった場合には、別の被相続人の相続で税額控除の残枠を利用することができます。

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