代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。
代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。
また、代償金の支払に代えて、相続人の固有の財産の所有権を移転する方法がとられることもあります。
代償財産の選択は、弁護士として、様々な工夫を試みる場面だと思います。
無料法律相談の看板です。
代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。
代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。
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