農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。
農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。
他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。
農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。
農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。
他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。
◆寺井 渉の経歴等
◆対応地域
◆関連サイト
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |