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配偶者居住権(長期)の評価方法2

今回は,被相続人名義の建物に配偶者が居住しており,建物の底地も被相続人名義になっている事例を念頭に置いて,平成31年度税制改正の評価方法を紹介したいと思います。

最初に,居住権が設定された建物とその底地の評価方法は,以下のとおりとされています(居住権自体の評価方法よりも先に,居住権が設定された建物とその底地の評価方法を把握した方が分かりやすいように思います)。

1 土地
  土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率(①)
2 建物
  建物の相続税評価額×{(残存耐用年数-居住権の存続年数)/残存耐用年数}×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率(②)

土地についての考え方は,おおむね以下のとおりだと思います。
居住権が設定された土地を取得すると,その土地の所有権を得ることとなります。このため,計算の出発点は,「土地の相続税評価額」になります。
ただ,居住権が設定されているため,土地を取得した人が実際にその土地を使用することができるのは,居住権の存続年数が経過してからとなります。つまり,居住権が設定された土地を取得した人は,居住権の存続期間が経過した将来,土地の完全な権利を取得することができる地位をもっているに過ぎないということになります。このため,「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」を掛け算し,土地の評価額を減じることとなります。

なお,配偶者居住権(長期)の存続期間が終身の場合は,配偶者の平均余命を存続期間とします。

建物についての考え方も,土地についての考え方と共通しています。
ただ,建物については,老朽化しますので,一定期間が過ぎると経済的価値を著しく失うという違いがあります。このため,建物については,耐用年数を踏まえた調整が行われることとなり,「(残存耐用年数-居住権の存続年数)/残存耐用年数」を乗じる計算が行われることとなります。

建物の耐用年数については,減価償却計算で使用する法定耐用年数(住宅用)に1.5を掛け算し,築年数を引き算することにより算定されます。

存続期間が経過する前に耐用年数が経過してしまう場合は(つまり,残存耐用年数-居住権の存続年数がマイナスになる場合),居住権が設定された建物の評価額は0円になります。

次に,居住権の評価方法は,以下のとおりです。

1 土地
  土地の相続税評価額-上記①
2 建物
  建物の相続税評価額-上記②

つまり,居住権が設定された建物の評価額と居住権を足し算すると,建物全体の評価額と同じになるということです。
土地についても同様の考え方になります。

配偶者居住権(長期)は,相続法改正により設けられた新しい権利ですので,過去にベースとなり得る計算方法が存在しない権利です。
このため,遺産分割の事案,遺留分侵害額請求の事案で,居住権の鑑定評価を行う場合にも,平成31年度税制改正の評価方法が参照される可能性は大いにあるものと思います。
この点で,今回の税制改正の内容は,弁護士として担当する案件にも影響を及ぼす可能性があると思います。

配偶者居住権(長期)の評価方法1

平成31年度の税制改正で,相続税申告の際,配偶者居住権(長期)をどのように評価すべきかが明らかにされました。

配偶者居住権(長期)とは,相続法改正により,新たに認められるようになった権利です。
被相続人が配偶者とともに被相続人名義の建物で生活していた場合,被相続人が亡くなると,配偶者が住んでいる建物についても,遺産分割を行わなければならなくなります。
遺産分割の結果,配偶者が建物を取得できるのであれば問題はないのですが,配偶者が建物を取得できない場合には,配偶者は,これまで住んでいた建物から退去を求められる可能性があります。配偶者の今後の生活のことを考えると,このような事態は避けたいところです。
そこで,改正相続法は,新たに配偶者居住権(長期)を設け,配偶者が,終身または一定の期間,これまで住んでいた建物に居住する権利を主張できるようにしました。
配偶者居住権は,遺産分割(協議,調停,審判),遺言による定め(遺贈)により設定することができます。

このような配偶者居住権(長期)が設定された場合,居住権をどのように評価するか,居住権が設定された建物とその底地をどのように評価するかが問題となります。
居住権が設定された建物とその底地を取得した相続人は,配偶者が居住していますので,建物とその底地を自由に使用することができません。
このため,居住権が設定された建物とその底地については,一定程度減価して計算するのが妥当であると考えられます。
居住権自体も,建物の使用権を主張することができる強力な権利ですので,一定の財産的価値があるものとして評価すべきであると考えられます。

配偶者居住権(長期)の評価については,相続税申告の場面だけではなく,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも問題となり得ます。
かつては,改正相続法の立法担当者が評価方法についての一定の見解を示していましたが,立法担当者の評価方法は,土地の評価額への言及を欠いたものであり,いささか通用力を欠くと思われるものでした。
このため,個人的には,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも,平成31年度の税制改正の評価方法が参照される場面が多くなるのではないかと思われます。
このように,弁護士として活動するに当たっても,税制改正の内容を把握しておくべき場面はしばしばあります。

具体的な評価方法については,次回紹介したいと思います。

中間合意について

遺産分割の事案で,話し合いによる解決が難しい場合は,家庭裁判所の調停手続が用いられることがあります。
調停手続は,家庭裁判所において,調停委員を介し,当事者間での協議を行い,合意による解決を目指す手続です。
調停手続は,基本的には,当事者全員が合意をするまでは,調停が成立し,解決に至ることはありません。
 
遺産分割の事案では,争点が多数あり,解決に至るまでに長い期間が必要となるものがあります。
このような事案でも,当事者全員が合意するまでは,調停が成立したこととはなりませんが,調整しなければならない争点が多数あると,合意に向けた調整を行うだけでも,かなりの期間が必要となってしまいます。
 
このような事案では,最初からすべての争点の解決を図るのではなく,段階ごとに個々の争点について合意を行い,争点を絞っていくことが有効であることがあります。
争点が絞られれば,当事者間の調整が容易になり,調停成立までの道筋がスムーズになる可能性があります。
このような場合には,当事者は,個々の争点について中間合意を行い,これを家庭裁判所の調書に残すことにより,スムーズな解決を図ることが考えられます。
 
中間合意については,調停委員(または,関与している審判官(裁判官))の勧めによりなされることもあれば,一方当事者から調停委員に対して,中間合意の申出を行うこともあります。
中間合意が行われると,合意がなされた事項が家庭裁判所の調書に記載され,後日,審判官(裁判官)や当事者が確認することができる状態に置かれます。
 
このようにして中間合意がなされたとしても,調停成立には至らず,審判に移行することがあります。そして,審判に移行した段階で,中間合意について,後日,撤回したいと考える方が現れることがあります。
ただ,中間合意された事項については,基本的意識としては,撤回することができないと考えた方が良いでしょう。中間合意を撤回すると,審判官(裁判官)の印象が悪くなるでしょうし,中間合意された事項については,信義則上拘束力があるとされ,審判についても,中間合意を前提としてなされる可能性があります。
事情の変更や新たな証拠の発見等があれば話は違ってくるでしょうが,何らの状況の変化もないのに,一度合意したことを撤回することは避けるべきでしょう。
 
この点を踏まえると,中間合意については,慎重に判断して行うべきであるということになりそうです。
弁護士が代理人として活動する場合にも,合意の内容を慎重に検討した上で,合意を行うべき場面です。