離婚調停の前置3

それでは,裁判所は,どのような場合に,調停を前置しないことを認めてくれるのでしょうか。
私が弁護士として関わった案件では,以下の場合に,調停を前置せずに離婚訴訟を進めることが認められました。

第1に,相手方が行方不明の場合です。
相手方が家を出て行って,行方がまったくわからない場合,外国人と結婚したものの,外国人が退去強制を受けることとなった場合などが,これに当たります。
相手方がどこにいるかわからない以上,そもそも話し合いを行うことができないでしょうとなるのです。
ただし,相手方の電話番号がわかる場合や,相手方の親族を通して相手方と連絡を取ることができる場合には,裁判所の判断で調停に付される可能性があります。

第2に,相手方に判断能力がない場合です。
相手方が認知症にり患している場合や,脳梗塞を発症した場合などが,これに当たります。

これらの場合には,訴状の中に具体的な事情を書き込んだり,上申書を作成したりした上で,離婚訴訟を提起することとなります。
手続をスムーズに進めるためには,資料として,相手方宛の手紙を不在票や,相手方の診断書などを,一緒に提出した方が良いでしょう。

離婚調停の前置2

離婚では,最初に調停を前置することが,法律上のルールとされています。
ただ,このルールにも例外があります。

家事事件手続法257条2項ただし書は,裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には,調停を経ることなく提起された離婚訴訟を,調停に付さなくてもよいものとしています。
ですから,一定の場合には,調停を経ることなく,離婚訴訟を進めることができるということになります。

問題は,裁判所が,どのような場合に,調停に付することが相当ではないと認めてくれるかです。
一般には,当事者間での話し合いによる解決が見込まれない場合には,調停を前置しないことが認められる可能性があります。
調停は,当事者間の話し合いによる合意を試みる手続です。
裏返せば,当事者間の話し合いによる合意が見込まれない場合には,調停を前置することが相当とされない可能性があるのです。

ただ,実際には,過去の話し合いがうまくいかなかったくらいでは,裁判所は,調停を前置しないことを認めてくれないと考えた方が良いでしょう。
私自身,弁護士を交えての数か月に及ぶ協議により合意が成立しなかったため,協議による解決が困難であるものとして審判申立を行った例がありますが(遺産分割の事案です。),結局,調停手続に付されることとなりました。
法律で調停を前置するものとされている以上,調停を前置しなくてよいのは,あくまでも例外的な場合に限られるのです。
話し合いによる解決が見込まれない場合とは,実際には,それなりの事情が要求されてくるのです。

離婚調停の前置1

話し合いにより離婚できない場合に,法的に離婚するため,調停・訴訟を起こし,離婚を求めることになります。
一般的には,弁護士が代理人として動くのは,調停・訴訟になった場合が多いです。

離婚調停は,夫と妻が裁判所へ来て,調停委員を介してやり取りを行うことにより,合意を試みる手続です。
夫と妻の合意ができなければ,調停は不成立となり,離婚することはできなくなります。
調停については,こちらの資料が詳しいです。

離婚訴訟は,判決により,離婚を成立させることを言います。
訴訟により離婚が認められるためには,離婚原因が存在することを証明しなければなりません。
離婚判決が出され場合には,相手方が離婚したくない場合であっても,離婚が成立することとなります。

このように,裁判所で行われる手続には,離婚調停と離婚訴訟がありますが,一般に,最初から離婚訴訟を起こすことはできないこととされています。
法律上,離婚訴訟は,離婚調停を経なければ,起こすことができないこととされているのです。
ですから,仮に,離婚調停を経ずに離婚訴訟を起こしたとしても,裁判所は,調停に付するとの判断をし,離婚調停が開始されることとなります。

山林について3

森林簿,森林基本図,森林計画図等は,都道府県に対し,個人情報保護条例等に基づく情報開示請求により,取得することができます。

書式等につきましては,各都道府県のホームページ等から取得することができます。

なお,これらの資料は,都道府県が森林管理等の必要のため,独自に作成しているものですので,厳密な意味での正確性については,都道府県としては保証することができないとの説明がなされます。

山林について2

森林に関する資料として,都道府県で管理・保管している,森林簿,森林基本図,森林計画図等を取得することがあります。

森林簿は,樹種・林齢・面積・材積・成長量・森林の所有者・森林の所在・施業の方法・地況等の情報が記載された書類です。
森林基本図は,地形図に,行政境界が記入されたものをいいます。

松阪市でも,これらの資料を取得することができます。

山林について1

事件の中で,山林の所有権等が争いになることがあります。
このような場合には,対象となる山林の状態を把握しておくべきことがあります。

ただ,当方が現に山林の管理を行っている場合はともかく,山林が放置されている場合や,相手方が山林の管理を行っている場合には,山林の現状がどうなっているかがわからないことが多いです。
多くの場合には,山林の境界すらわからないこともあります。

このような場合,登記簿上の地番等で,とりあえず,山林の公図等を取ったりしますが,公図上の境界も不正確であることが多いです。
たとえば,実際には,稜線が境界になっているにもかかわらず,公図上の境界が稜線と明らかにずれていることもあります。

このような場合には,山林の現状や境界を把握するため,別途,資料を取得する必要があります。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

当面の抱負としては,このホームページを更新することとしたいと思います。

大阪家裁

大阪へ行ったついでに,大阪の裁判所に立ち寄りました。

大阪家裁は,継続事件が多いためか,調停室が多数設けられていました。
調停室があるフロアだけで,3フロアを使い切っていました。
弁護士と思われる人も,複数裁判所を訪れていました。

津家裁が,普段使う調停室が片手で数えられるくらいであることを考えると,事件数の違いを実感します。

合格発表

今年も,二回試験の合格発表が行われました。

司法試験を合格したとしても,すぐに弁護士資格が得られるわけではありません。
弁護士資格を得るためには,約1年間の司法修習に従事した上で,二回試験に合格しなければなりません。
二回試験は,合格率が9割強ですが,油断をするともしものことがある試験です。

当法人で内定されていた方は,全員合格でした。
喜ばしい限りです。

電話会議2

通常の民事訴訟の場合には,一定の場合に,電話会議を利用することが認められています。
これに対し,家事事件の場合は,双方が裁判所に出頭しなければならない場合があります。

たとえば,離婚調停の場合,本人と代理人が出頭して手続を進めることがほとんどです。
家事事件手続法の施行により,調停でも,一定の場合に電話会議を利用することが認められることとなりましたが,実際には,調停委員に対し,資料等を示しながら,手続を進めることが多いですので,電話では,なかなか進めづらいのが実際です。

これに対して,離婚調停が不成立となり,離婚訴訟へ移行した場合には,通常の民事訴訟と同様,電話会議を利用することができます。
ですから,証人尋問等,出頭が必要な場合を除き,弁護士事務所で,電話を利用して裁判を進めることが可能です。