岐阜駅法律事務所

現地調査の関係で弁護士法人心 岐阜駅法律事務所に立ち寄りました。

岐阜駅法律事務所は,岐阜駅から歩いて3分程のところにありました。

建物の屋上に大きめの看板がありますので,すぐに見つけることができます。

名古屋みなと法律事務所

4月26日から,弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所が始業します。

所在場所等につきましては,こちらでご確認ください。

農地の名義変更2

売買等により,農地の所有者が変更になる場合には,農業委員会の許可が必要です。

どのような場合に許可が出るかは,農業委員会で,ある程度の基準を定めています。

たとえば,買主の所有する農地の面積,農地の利用方法等が判断基準とされています。

また,市街化区域内の農地については,おおむね,所有権移転を許可するものとされています。

ですから,実際に売買等を行う場合には,事前に農業委員会へ問い合わせを行い,許可が出る見込みがあるかどうかを確認することが多いです。

 

農地の名義変更は,弁護士より,行政書士,司法書士が手掛けることが多い分野です。

当方人でも,名古屋の司法書士と連携し,名義変更を行っています。

農地の名義変更1

農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。

農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。

他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。

現地調査

事件の関係で,現地まで調査に行ってきました。

 

不動産の案件では,不動産が,現在,どのような状態であるのかを調査しなければならないことが多いです。

たとえば,取得時効が問題となっている場合は,現在,土地を使っているのが誰であるのか等を調べる必要があります。

また,不動産の評価が問題となっている場合には,不動産が,現在,どのように使われているのか等を調査しなければなりません。

 

弁護士は,情報で勝負しなければならない職業ですので,綿密な調査が必要なのです。

破産管財人3

破産管財人がつくかどうかについては,裁判所毎に,ある程度の基準が設けられています。

たとえば,同県では,所有する資産の合計が30万円を超えないこと,預貯金等,個別資産が20万円を超えないこと等,一定の条件を満たす場合には,基本的に,同時廃止と扱うものとされています。

このような基準は,裁判所毎に異なり,ときには,基準が改定されることもあります。

 

破産管財人がつく場合には,個人の破産の場合であっても,裁判所に30万円(少額予納管財の場合は20万円)を予納しなければなりませんので,破産申立を行う側にとっては,破産管財人がつくかどうかを見極めることは,とても重要なことです。

ですから,破産の申立を行うに当たっては,一度,専門家に相談することをお勧めします。

当弁護士法人でも,破産の申立のご相談をお受けしております。

破産管財人2

破産管財人は,破産の申立を行ったすべての場合に選任されるわけではありません。

債務者の財産が特に乏しい場合には,債務者の財産は,そのまま債務者の手元に残され,債権者に対する配当等に充てられることはありません。

このような場合には,裁判所は,弁護士を破産管財人につけて,債務者の財産を管理,処分する理由もありませんので,多くの場合,破産管財人をつけないとの判断を行うことになります(同時廃止)。

裏返せば,債務者がある程度の財産を持っており,債権者への配当等がありうる場合に,破産管財人がつけられることになるのです。

破産管財人1

弁護士会での破産管財人研修に参加してきました。

 

破産の申立を行うと,債務者の財産は,債権者への配当等に充てられる等しますので,基本的に,債務者の側で勝手に使ったり売ったりすることができなくなってしまいます。

そこで,債務者に代わって,財産を管理したり処分したりするのが,破産管財人なのです。

 

破産管財人は,ほとんどの場合,弁護士が就任することになります。

最近では,誰が破産管財人に就任したか等を,インターネットで調べることもできます。

成年後見人2

成年後見人をつけるためには,通常,家庭裁判所において,後見開始審判の申立を行う必要があります。

後見開始審判の申立は,4親等内の親族であれば,行うことができます。

 

実際には,本人の身の回りにいる親族が勝手に財産を使っている場合であっても,他の親族から後見開始の審判が行われないままになってしまっていることがあります。

このような場合には,本人が亡くなった後に,親族間で,本人の財産の使い込みを巡り,法的紛争になることがあります。

法的紛争が生じるに至り,弁護士に事件を依頼される方も多いです(不当利得返還請求等)。

 

事件を受けた弁護士は,相続財産を調査し,財産の使い込みの状況を調査します。

たとえば,預貯金については,金融機関にもよりますが,少なくとも10年間の出入金記録を調査することができます。

 

実際には,一度に多額の財産が出金されている場合には,比較的,財産の使い込みの事実を証明しやすいです。

しかしながら,定期的に少額の財産が出金されている場合には,相手方が医療費等の支払のため出金したと争うこともあり,微妙な法的判断になることもあります。

成年後見人1

加齢や病気等により,判断能力が低下した方(本人)のために,成年後見人がつけられることがあります。

 

判断能力が低下すると,きちんと判断を行った上で,契約等を行うことができなくなってしまいます。

契約というと大仰な表現になりますが,実際には,必要なものを買ったり,新聞を取ったりする等,身の回りでは,ありとあらゆることが契約されているのです。

このような契約を,本人に代わって行うのが,成年後見人なのです。
また,本人の判断能力が低下していることを奇貨として,本人の近くにいる人が,本人の財産を勝手に使ってしまうことがあります。
このような事態を防ぐために,成年後見人が,本人の財産を代わりに管理することも,成年後見制度の目的です。
場合によっては,すでに本人の財産が勝手に使われているところ,親族がこれ以上本人の財産を勝手に使われることを防ぐために,成年後見の申立を行うこともあります。
このような場合には,すでに法律問題が生じてしまっているため,弁護士等の専門家が成年後見人になることも多いです。