公証役場1

確定日付を取るため,公証役場まで行ってきました。

公証役場は,全国の主要な都市にあります。
たとえば,この辺りでしたら,津市,松阪市,四日市市,伊勢市,上野市にあります。

駅から離れたところにあるものも多いですが,弁護士の仕事上,どうしても利用しなければならないことがしばしばあります。

たとえば,確定日付を取る場合です。

確定日付とは,その日に文書が存在していたことを,公証人に確認してもらうことです。
ある文書が,訴訟の相手方等から,後日恣意的に作られたものであると主張されることのないよう,備えをしておくために,確定日付を取ったりします。

通知税理士について

弁護士は,基本的には,税理士登録をしなければ,税理士の仕事をすることができません。
ただし,これには例外があります。

弁護士が弁護士会を通じて国税局長に対して通知を行った場合には,税理士登録をしなくても,税理士の仕事をすることができるのです(いわゆる通知税理士)。

たとえば,顧問先に税務調査が入ったため,すぐに対応しなければならない場合等に,通知税理士の仕組みを用いて,一時的に税理士の仕事をできるようにしたりします。

税理士登録の仕組等については,国税庁のホームページでも情報提供されています。

税理士登録について

弁護士は,法律関係の仕事を行うことはできますが,税金関係の仕事を行うことはできません。
たとえば,税務署が調査に入った場合に,弁護士が立ち会うことができるかというと,できません。
これは,法律上,弁護士は,税理士の仕事ができないとされているからです(税金に関する詳細な知識がないからということもありますが)。

弁護士が税理士の仕事をするためには,まず,税理士名簿に登録しなければなりません。

ちなみに,お金の話をすると,日税連の会費(年額8万4000円),支部の会費等を支払う必要があります。
その他にも様々な費用負担がありますので,仕事上の必要がなければ,あえて税理士登録をするメリットもないかもしれません。

岐阜駅法律事務所

現地調査の関係で弁護士法人心 岐阜駅法律事務所に立ち寄りました。

岐阜駅法律事務所は,岐阜駅から歩いて3分程のところにありました。

建物の屋上に大きめの看板がありますので,すぐに見つけることができます。

名古屋みなと法律事務所

4月26日から,弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所が始業します。

所在場所等につきましては,こちらでご確認ください。

農地の名義変更2

売買等により,農地の所有者が変更になる場合には,農業委員会の許可が必要です。

どのような場合に許可が出るかは,農業委員会で,ある程度の基準を定めています。

たとえば,買主の所有する農地の面積,農地の利用方法等が判断基準とされています。

また,市街化区域内の農地については,おおむね,所有権移転を許可するものとされています。

ですから,実際に売買等を行う場合には,事前に農業委員会へ問い合わせを行い,許可が出る見込みがあるかどうかを確認することが多いです。

 

農地の名義変更は,弁護士より,行政書士,司法書士が手掛けることが多い分野です。

当方人でも,名古屋の司法書士と連携し,名義変更を行っています。

農地の名義変更1

農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。

農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。

他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。

現地調査

事件の関係で,現地まで調査に行ってきました。

 

不動産の案件では,不動産が,現在,どのような状態であるのかを調査しなければならないことが多いです。

たとえば,取得時効が問題となっている場合は,現在,土地を使っているのが誰であるのか等を調べる必要があります。

また,不動産の評価が問題となっている場合には,不動産が,現在,どのように使われているのか等を調査しなければなりません。

 

弁護士は,情報で勝負しなければならない職業ですので,綿密な調査が必要なのです。

破産管財人3

破産管財人がつくかどうかについては,裁判所毎に,ある程度の基準が設けられています。

たとえば,同県では,所有する資産の合計が30万円を超えないこと,預貯金等,個別資産が20万円を超えないこと等,一定の条件を満たす場合には,基本的に,同時廃止と扱うものとされています。

このような基準は,裁判所毎に異なり,ときには,基準が改定されることもあります。

 

破産管財人がつく場合には,個人の破産の場合であっても,裁判所に30万円(少額予納管財の場合は20万円)を予納しなければなりませんので,破産申立を行う側にとっては,破産管財人がつくかどうかを見極めることは,とても重要なことです。

ですから,破産の申立を行うに当たっては,一度,専門家に相談することをお勧めします。

当弁護士法人でも,破産の申立のご相談をお受けしております。

破産管財人2

破産管財人は,破産の申立を行ったすべての場合に選任されるわけではありません。

債務者の財産が特に乏しい場合には,債務者の財産は,そのまま債務者の手元に残され,債権者に対する配当等に充てられることはありません。

このような場合には,裁判所は,弁護士を破産管財人につけて,債務者の財産を管理,処分する理由もありませんので,多くの場合,破産管財人をつけないとの判断を行うことになります(同時廃止)。

裏返せば,債務者がある程度の財産を持っており,債権者への配当等がありうる場合に,破産管財人がつけられることになるのです。