代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。
代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。
また、代償金の支払に代えて、相続人の固有の財産の所有権を移転する方法がとられることもあります。
代償財産の選択は、弁護士として、様々な工夫を試みる場面だと思います。
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一部の相続人が、具体的相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に対して、取得した財産と具体的相続分との差額を支払う方法です。
弁護士としては、比較的、この方法を提案することが多いように思います。
財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
たとえば、事業用財産が遺産の額の大部分を占めているところ、特定の相続人が事業を承継する予定であり、その相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合に、利用されることが多いです。
また、居住用建物が遺産の大部分を占めているところ、相続人の1人がその建物に居住しており、その相続人に単独で承継させるのが適切である場合にも、代償分割が利用されることがあります。
個々の財産を、形状や性質を変更することなく分割する方法です。
この場合は、遺産を構成する一つ一つの財産について、相続人の誰が取得するのかを決めていくことになります。
土地や建物については、一部を分筆、区分した上で、特定の相続人に取得させることもあります。
財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
しかし、相続人の各人が取得する財産が具体的相続分におおむね等しくなるようにすることが困難である場合も多く、その場合には、弁護士としては、次の代償分割を検討することになります。
遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。
協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。
弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。
信用情報センターに問い合わせると,契約した年月日や借金の残高等が明らかになります。
とはいえ,記載された残高は,約定利息に基づいて計算されたものであることが多いです。
実際には,約定利息が法律の制限を超えていることもあり,法律の制限を超えている部分について,借金の残高が少なくなる可能性があります。
このような,法律の制限に従った残高を算定するためには,一つ一つの借入や返済の日付,金額等を調べる必要があります。
これらを調べるには,それぞれの貸金業者等に,取引履歴の取り寄せを請求する必要があります。
このようなやり取りを行うには,長い時間を必要とすることが多いです。
相続放棄等を検討する場合には,熟慮期間延長申述を行っておいた方が良いでしょう。
相続放棄等については,こちらをご参照ください。
亡くなられた方の所有していた不動産がわからない場合もあります。
このような場合には,市町村役場で,名寄帳(固定資産課税台帳)を取ることで,その市町村にある,亡くなられた方の不動産を調べることができます。
ただし,名寄帳に書かれているのは,あくまでも,その市町村にある不動産のみです。
たとえば,松阪市で取得した名寄帳には,伊勢市の不動産は記載されていません。
このような場合には,他の市町村の役場でも,名寄帳を取る必要があります。
相続財産調査につきましては,こちらもご参照ください。