準確定申告

相続税以外にも,相続に際して,税金の申告を行わなければならないことがあります。

 

一定の場合(おおむね,確定申告が必要な場合と同じです。)には,亡くなった方について,所得税が発生することがあります。

申告の対象になるのは,亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得です。

 

準確定申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければなりません。

 

準確定申告も,確定申告と同じく,大変なことが多いです。

当事務所は(弁護士法人ではなく,税理士法人の方ですが),確定申告や準確定申告のご相談もお受けしております。

相続税申告

相続が発生すると,税金の申告をしなければならないことがあります。

 

まず思いつくのが,相続税申告です。

ただ,どんな場合でも相続税の申告をしなければならないわけではなく,相続財産の総額が一定額(現時点では,1000万円×法定相続人数+5000万円)を超える場合に,相続税の申告をしなければなりません。

 

相続税の申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

申告が遅れると,延滞税等が課せられますので,期限内に申告できるよう,早目に動いた方が良いと思います。

 

申告をする税務署は,被相続人が亡くなった時の住所地の税務署です(たとえば,松阪市で亡くなった場合は,松阪税務署)。

後遺障害のホームページ

交通事故の後遺障害のサイトを新設しました。

 

後遺障害とは,治療してもこれ以上治らない症状等のことを言います。

後遺障害の等級認定は,資料等の作成の仕方次第で,大きく変わってくることがあります。

 

後遺障害の等級認定を弁護士に依頼するメリット等につき,まとめられておりますので,詳しくは,こちらをご覧ください。

あけましておめでとうございます

皆様,新年あけましておめでとうございます。

気持ちを新たにして,弁護士の執務に臨みたいと思いますので,どうぞ宜しくお願いいたします。

弁護士会の法律相談

弁護士会の法律相談で,伊勢市まで行ってきました。

 

弁護士会の法律相談は,随時,県内の各地(津市,松阪市,四日市市,伊勢市,熊野市等)で行われます。

たとえば,松阪市の場合は,こちらで行われます(法律相談がない日もあります。)。

 

相談担当者は,三重弁護士会の弁護士に,定期的に割り当てられております。

 

相談料は,30分で5000円となっています。

 

ところで,当法人も,写真のように,定期的に法律相談を行っております。

法的なトラブル等がありましたら,お気軽にお問い合わせください。

相続分の譲渡3

相続において権利を主張するつもりがない相続人がいる場合には,相続分を譲渡してもらうほかに,遺産分割協議を行い,その相続人の取分を0にすることも考えられます。

 

権利を主張するつもりがないのであれば,その他の相続人で財産の分け方を決めてしまい,最後に遺産分割協議書を作成するときだけ,権利を主張するつもりがない相続人の署名・押印だけをもらい,相続に全員で遺産分割協議を成立させる形を取るのです。

 

弁護士や司法書士等の中には,特定の相続人に相続分を譲渡してもらうよりも,遺産分割協議の結果,特定の相続人の取分を0にすることの方が望ましいと考える先生も多いようです。

 

事務所で食べに行ったお店のメニューです。

今回は,焼肉でした。

相続分の譲渡2

相続分の譲渡とは,相続人の1人が別の人に,相続の権利を譲り渡すことを言います。

相続分を譲り渡した人は,相続の権利を失い,遺産分割協議等から手を引くことになります。

 

たとえば,権利主張するつもりがない相続人から,自分が弁護士としてついている相続人に,相続分の譲渡をするようお願いすることがあります。

 

このようにすることで,遺産分割協議に関与する相続人を減らし,話合いを行いやすくすることができる場合があります。

たとえば,相続人のほとんどが松阪市に住んでいるものの,1人だけが北海道に住んでおり,やり取りがしにくい場合等には,相続分の譲渡等を検討してみるのも良いかもしれません。

 

その他,遺産分割協議に関することについては,こちらもご参照ください。

 

あるテーマパークにいたパンダです。

食べることに夢中で,こちらを見向きもしません。

相続分の譲渡1

相続の事件を担当すると,それぞれの相続人が,色々な考え方を持っていることを実感することができます。

 

たとえば,すべての相続人が相続の権利を主張するとは限りません。

中には,財産は一切いらないという相続人もいます。

また,ある程度の財産を受け取れば,それ以上に権利主張するつもりはないという相続人もいます。

 

相手方にこのような相続人が含まれている場合には,無償または有償で,相続分の譲渡をお願いすることがあります。

 

あるテーマパークにいたカワウソです。

エサが近くにあると,二本足で立っておねだりをします。

遺産分割4(代償分割)

代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。

 

代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。

 

また、代償金の支払に代えて、相続人の固有の財産の所有権を移転する方法がとられることもあります。

 

代償財産の選択は、弁護士として、様々な工夫を試みる場面だと思います。

 

無料法律相談の看板です。

遺産分割3(代償分割)

一部の相続人が、具体的相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に対して、取得した財産と具体的相続分との差額を支払う方法です。

弁護士としては、比較的、この方法を提案することが多いように思います。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。

たとえば、事業用財産が遺産の額の大部分を占めているところ、特定の相続人が事業を承継する予定であり、その相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合に、利用されることが多いです。

また、居住用建物が遺産の大部分を占めているところ、相続人の1人がその建物に居住しており、その相続人に単独で承継させるのが適切である場合にも、代償分割が利用されることがあります。