遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。
協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。
弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。
遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。
協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。
弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。
信用情報センターに問い合わせると,契約した年月日や借金の残高等が明らかになります。
とはいえ,記載された残高は,約定利息に基づいて計算されたものであることが多いです。
実際には,約定利息が法律の制限を超えていることもあり,法律の制限を超えている部分について,借金の残高が少なくなる可能性があります。
このような,法律の制限に従った残高を算定するためには,一つ一つの借入や返済の日付,金額等を調べる必要があります。
これらを調べるには,それぞれの貸金業者等に,取引履歴の取り寄せを請求する必要があります。
このようなやり取りを行うには,長い時間を必要とすることが多いです。
相続放棄等を検討する場合には,熟慮期間延長申述を行っておいた方が良いでしょう。
相続放棄等については,こちらをご参照ください。
亡くなられた方の所有していた不動産がわからない場合もあります。
このような場合には,市町村役場で,名寄帳(固定資産課税台帳)を取ることで,その市町村にある,亡くなられた方の不動産を調べることができます。
ただし,名寄帳に書かれているのは,あくまでも,その市町村にある不動産のみです。
たとえば,松阪市で取得した名寄帳には,伊勢市の不動産は記載されていません。
このような場合には,他の市町村の役場でも,名寄帳を取る必要があります。
相続財産調査につきましては,こちらもご参照ください。
県内で定期的に行われる法律相談会には,弁護士会の相談会と法テラスの相談会があります。
弁護士会の相談会につきましては,30分当たり5000円であるのに対し,法テラスの相談につきましては,相談料は無料となります。
ただし,法テラスの相談の場合は,一定の資力要件があり,月収が決められた額以下の場合に利用できることになります。