再転相続の場合の相続放棄②

今回も,次のような相続関係を前提としたいと思います。
① Aが死亡し,BがAの相続人となった。
② その後,Bが死亡し,CがBの相続人となった。

次に検討しなければならないのは,①の相続に限って相続放棄を行うことを希望する場合には,いつまでに相続放棄の申述を行わなければならないかということです。

相続放棄については,熟慮期間内に行わなければならないとされており,熟慮期間経過後には,相続放棄が受理されることはありません。
基本的には,熟慮期間は,相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められています。
ただし,再転相続の場合には,民法は,以下のような特別の規定を置いています。

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは,前条第1項の期間(熟慮期間)は,その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

このように,再転相続の場合について,民法は,Cが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間,相続放棄が可能であるとの規定を置いていました。

ところが,この民法の規定には,重大な問題があります。
それは,「Cが自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月が,「Cが①の相続の開始があったこと(Aが死亡したこと等)を知った時」から3か月であるのか,「Cが②の相続の開始があったこと(Bが死亡したこと等)を知った時」から3か月であるのかが,条文の書き方からは分からないということです。

この問題について,これまでの通説は,「Cが②の相続があったこと(Bが死亡したこと等)を知った時」から3か月間であるとしていました。
通説は,「Bが死亡したことを知った以上,CはBの遺産についての調査を行うであろう,その過程でCはAの遺産についての情報を得ることもできるであろう,だから,熟慮期間として,Bが死亡してから3か月とするのが妥当である」と考えていたのです。

もっとも,通説の解釈は,Cにとっては酷であることがありました。
AがBと疎遠であり,普段連絡をとることがないような場合を考えてみましょう。
このような場合には,Cが,Bが死亡したことを知り,Bの遺産についての調査を行ったからとしても,必ずしも,Cが,Aの遺産についての情報を得ることが期待できるとは限りません。
事案によっては,BもCも,Aの死亡の事実すら知らないこともあり得ます。
にもかかわらず,CがAの遺産についての情報を得ることを期待するのは,現実的ではありません。

そこで,今回,8月9日付の最高裁の判決は,通説とは異なる立場,つまり,Cが再転相続人になったことを知った時から3か月間,Cは,再転相続の相続放棄を行うことができるとの判断を行いました。
Cは,①の相続があったこと(Aが死亡したこと等)を知ってから3か月が経過するまでは,再転相続の熟慮期間が経過することはなく,再転相続の相続放棄を行うことができるということになります。

このように,今回の最高裁の判決は,これまでの通説とは異なる判断を行ったものであり,重要なものです。
弁護士としては,このような判決が出るに至った背景も含め,理解しておきたいものです。

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再転相続の場合の相続放棄①

8月9日付で,再転相続の場合の相続放棄についての最高裁の判決が出ました。

再転相続とは,以下のような場合のことを言います。
① Aが死亡し,BがAの相続人となった。
② その後,Bが死亡し,CがBの相続人となった。

①の相続により,BはAの相続人である地位を有することとなるのですが,②の相続により,このAの相続人である地位が,Cへ引き継がれることとなります。
このように,Aの相続人である地位がBからCへ引き継がれることを,再転相続と言います。

それでは,どのような場合に,相続放棄が問題となるのでしょうか。
考えなければならないのは,Aに多額の負債があったり,管理が困難な遺産があったりする場合です。
相続人としては,Aの遺産を引き継ぎたくないと考えることもあろうかと思います。

このような場合,Bが,存命である間に①の相続について相続放棄を行っていれば,BはAの相続人である地位を有しないこととなりますので,②の相続があったとしても,当然,Cは,Aの相続人である地位を引き継ぐことはないこととなります。

問題となるのは,Bが,存命である間に①の相続についての相続放棄を行っていなかった場合です。
Cは,どのようにすれば,Aの相続人である地位を引き継がずに済むのでしょうか。

1つ目の回答としては,Cが,②の相続について相続放棄を行い,Bの相続人である地位を有しないこととしてしまえば良いというものが考えられます。

もっとも,現実には,Cとしては,②の相続について相続放棄を行うことは避けたいと考えることがあります。
それは,Aには多額の債務がある一方,Bにはプラスの財産があるため,②の相続について相続放棄を行うことは避けたいという場合です。
また,Bから自宅不動産を引き継がなければならない場合も,同様に,②の相続について相続放棄を行うことは避けなければならないでしょう。

このように,②の相続について相続放棄を行うことは避けたい場合には,次の回答を用意する必要があります。
それは,Cが,①の相続に限り,相続放棄を行うことです。
これが,再転相続の場合の相続放棄になります。

このように,②の相続について相続放棄を行うことは避けたいが,①の相続に限って相続放棄を行うことを希望する場合に,再転相続の問題が生じてくることとなります。
弁護士として相談をお受けする場合にも,このような相談をお受けすることは,しばしばあります。

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遺留分侵害額請求の評価基準時

今回の相続法改正により,遺留分減殺請求権は,遺留分侵害額請求権へと名称変更され,専ら,金銭を請求する権利とされることとなりました。
改正前は,遺留分減殺請求権を行使した場合は,一旦は,権利行使した人は,相続・遺贈の対象となった個々の財産を共有することとなっていましたが,改正法では,遺留分額に相当する金銭の支払を請求することができるのみとなります。

このように,金銭の請求を行う場合は,いつを遺産の評価の基準時とするかが問題となります。
遺留分額は,おおむね,相続財産の純資産額に遺留分をかけ算することによって計算されます。
ここで問題となるのは,相続財産の純資産額を評価するのは,いつの時点が基準になるかということです。

遺留分を請求する間に,評価額がそんなに変動することがあるのかと思われる方もいるかもしれませんが,相続財産に株式が含まれている場合には,いつの時点を基準とするかによって,遺留分額は大きく変動することがしばしばあります。
特定の企業名は出しませんが,たとてば,関連企業が上場したことに伴い,株価が大きく値上がりしたことがありましたし,粉飾決算が判明したことにより,株価が大きく値下がりしたこともありました。
このように,大きく株価が騰落した企業の株式を多数持っていると,相続財産の全体額が大きく増減することも起き得ることとなるのです。

それでは,改正相続法の遺留分侵害額請求では,評価基準時はいつになるのでしょうか。
改正法では,相続財産の評価の基準時は,相続開始時点とされています。
そして,このことにより,次のような事態が生じることとなります。
相続開始後に相続財産が値上がりした場合であっても,遺留分額は,相続開始時点の評価額で固定されることとなります。したがって,相続開始後の値上がり分は,遺留分侵害額請求を受けた側の利益となることとなります。
反面,相続開始後に相続財産が値下がりした場合であっても,遺留分侵害額請求を受けた側は,相続開始時点の評価額により算定された遺留分額の金銭を支払わなければなりません。つまり,相続開始後の値下がり分は,遺留分侵害額請求を受けた側がかぶることとなってしまいます。
このように,今回の改正は,相続開始後の価格変動により,遺留分減殺請求を受けた側が得をすることもあれば,損をすることもあるという事態を招いてしまうものです。

遺留分侵害額請求を行う側については,相続開始後の価格変動に関係なく,相続開始時点の評価額に基づき,遺留分に相当する金銭の支払を受けることができます。
これに対し,遺留分侵害額請求を受けた側は,相続開始後に値上がりした場合には,有利になります。これに対し,相続開始後に値下がりした場合には,損失をすべてかぶらなければならなくなってしまいますので,死活問題になりかねません。
以上を踏まえると,法改正後は,相続財産の価格変動を見据え,リスク回避のために早期に財産を売却する等の対応を考えなければならない場面が出てくるように思います。
弁護士として相談を受けた場合には,こうした法改正によるリスクも踏まえつつ,必要な助言を行いたいところです。

配偶者居住権(長期)の評価方法3

平成31年度の税制改正によって,配偶者居住権(長期)の評価方法については,かなりの部分が確定したものと思います。
税制改正の評価方法を用いれば,誰が計算したとしても,同じ計算結果になりますので,実務上の有用性は大きいと思います。

もっとも,平成31年度の税制改正によっても,実務上の取扱いが未確定の部分が残っています。
たとえば,以下の点は,未確定の問題として残っているように思います。

被相続人が亡くなり,相続人が配偶者,子A,子Bの3名である場合を考えたいと思います。
遺産は,被相続人の自宅の土地・建物(配偶者が居住),預貯金であったと仮定します。

このような事例で,子Aが土地・建物の所有権を取得し,配偶者が土地・建物の配偶者居住権(長期)を取得したとします。
相続税が課税される場合には,子Aは居住権が設定された土地・建物を取得したものと扱われ,配偶者は居住権を取得したものと扱われます。

ここで考えたいのは,さらに時が経過し,配偶者が亡くなった場合(二次相続に場合)にどうなるかということです。
配偶者が亡くなると,配偶者居住権(長期)は消滅し,子Aは土地・建物の完全な所有権を取得することとなります。
この点を捉えて,配偶者から子Aに対し,居住権に相当する利益の相続が生じたと扱い,相続税が課税されるかどうかについては,まだ明らかになっていません。

個人的には,配偶者居住権(長期)が二次相続でどのように扱われるかは,弁護士も注意を払わなければならない重要な問題だと思っています。
それは,仮に,二次相続で配偶者から子Aへの居住権に相当する利益の相続があったと扱われないとすると,以下のように,配偶者居住権(長期)を遺留分対策に利用できてしまうと思われるからです。

被相続人は,子Aにできるだけ多くの財産を相続させ,子Bからの遺留分侵害額請求をできる限り阻止したいと考えている。
そこで,被相続人は,配偶者に配偶者居住権(長期)を遺贈し,居住権の設定された土地・建物と預貯金を子Aに相続させるとの遺言を作成した。
また,被相続人の配偶者も,すべての財産を子Aに相続させるとの遺言を作成した。
 → 一次相続では,「(土地・建物-居住権)+預貯金」が子Bの遺留分算定の基礎となる。
 → 二次相続では,居住権は子Bの遺留分算定の基礎とならない。
 ⇒ トータルで見ると,居住権の評価額分については,子Bの遺留分算定の基礎となる財産から除外され,その分,子Bからの遺留分侵害額請求を阻止することができる。

このように,今回の改正は,遺留分侵害額請求にも影響を及ぼしかねないものだと思いますので,今後の税制改正も含め,今後の取扱いの変化を注視していく必要があるものと思います。

配偶者居住権(長期)の評価方法2

今回は,被相続人名義の建物に配偶者が居住しており,建物の底地も被相続人名義になっている事例を念頭に置いて,平成31年度税制改正の評価方法を紹介したいと思います。

最初に,居住権が設定された建物とその底地の評価方法は,以下のとおりとされています(居住権自体の評価方法よりも先に,居住権が設定された建物とその底地の評価方法を把握した方が分かりやすいように思います)。

1 土地
  土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率(①)
2 建物
  建物の相続税評価額×{(残存耐用年数-居住権の存続年数)/残存耐用年数}×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率(②)

土地についての考え方は,おおむね以下のとおりだと思います。
居住権が設定された土地を取得すると,その土地の所有権を得ることとなります。このため,計算の出発点は,「土地の相続税評価額」になります。
ただ,居住権が設定されているため,土地を取得した人が実際にその土地を使用することができるのは,居住権の存続年数が経過してからとなります。つまり,居住権が設定された土地を取得した人は,居住権の存続期間が経過した将来,土地の完全な権利を取得することができる地位をもっているに過ぎないということになります。このため,「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」を掛け算し,土地の評価額を減じることとなります。

なお,配偶者居住権(長期)の存続期間が終身の場合は,配偶者の平均余命を存続期間とします。

建物についての考え方も,土地についての考え方と共通しています。
ただ,建物については,老朽化しますので,一定期間が過ぎると経済的価値を著しく失うという違いがあります。このため,建物については,耐用年数を踏まえた調整が行われることとなり,「(残存耐用年数-居住権の存続年数)/残存耐用年数」を乗じる計算が行われることとなります。

建物の耐用年数については,減価償却計算で使用する法定耐用年数(住宅用)に1.5を掛け算し,築年数を引き算することにより算定されます。

存続期間が経過する前に耐用年数が経過してしまう場合は(つまり,残存耐用年数-居住権の存続年数がマイナスになる場合),居住権が設定された建物の評価額は0円になります。

次に,居住権の評価方法は,以下のとおりです。

1 土地
  土地の相続税評価額-上記①
2 建物
  建物の相続税評価額-上記②

つまり,居住権が設定された建物の評価額と居住権を足し算すると,建物全体の評価額と同じになるということです。
土地についても同様の考え方になります。

配偶者居住権(長期)は,相続法改正により設けられた新しい権利ですので,過去にベースとなり得る計算方法が存在しない権利です。
このため,遺産分割の事案,遺留分侵害額請求の事案で,居住権の鑑定評価を行う場合にも,平成31年度税制改正の評価方法が参照される可能性は大いにあるものと思います。
この点で,今回の税制改正の内容は,弁護士として担当する案件にも影響を及ぼす可能性があると思います。

配偶者居住権(長期)の評価方法1

平成31年度の税制改正で,相続税申告の際,配偶者居住権(長期)をどのように評価すべきかが明らかにされました。

配偶者居住権(長期)とは,相続法改正により,新たに認められるようになった権利です。
被相続人が配偶者とともに被相続人名義の建物で生活していた場合,被相続人が亡くなると,配偶者が住んでいる建物についても,遺産分割を行わなければならなくなります。
遺産分割の結果,配偶者が建物を取得できるのであれば問題はないのですが,配偶者が建物を取得できない場合には,配偶者は,これまで住んでいた建物から退去を求められる可能性があります。配偶者の今後の生活のことを考えると,このような事態は避けたいところです。
そこで,改正相続法は,新たに配偶者居住権(長期)を設け,配偶者が,終身または一定の期間,これまで住んでいた建物に居住する権利を主張できるようにしました。
配偶者居住権は,遺産分割(協議,調停,審判),遺言による定め(遺贈)により設定することができます。

このような配偶者居住権(長期)が設定された場合,居住権をどのように評価するか,居住権が設定された建物とその底地をどのように評価するかが問題となります。
居住権が設定された建物とその底地を取得した相続人は,配偶者が居住していますので,建物とその底地を自由に使用することができません。
このため,居住権が設定された建物とその底地については,一定程度減価して計算するのが妥当であると考えられます。
居住権自体も,建物の使用権を主張することができる強力な権利ですので,一定の財産的価値があるものとして評価すべきであると考えられます。

配偶者居住権(長期)の評価については,相続税申告の場面だけではなく,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも問題となり得ます。
かつては,改正相続法の立法担当者が評価方法についての一定の見解を示していましたが,立法担当者の評価方法は,土地の評価額への言及を欠いたものであり,いささか通用力を欠くと思われるものでした。
このため,個人的には,遺産分割の場面,遺留分侵害額請求の場面でも,平成31年度の税制改正の評価方法が参照される場面が多くなるのではないかと思われます。
このように,弁護士として活動するに当たっても,税制改正の内容を把握しておくべき場面はしばしばあります。

具体的な評価方法については,次回紹介したいと思います。

相続放棄の影響で注意すべきこと2

「被相続人の父母が相続放棄を行った場合は,後順位の親族である兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなる」というのは,一般的な説明の仕方だと思います。
ところが,案件によっては,上記の説明が誤りになる場合があります。
それは,被相続人の祖父母が存命である場合です。
 
一般的には,被相続人の祖父母が存命であることは,ほとんどないと考えて良いでしょう。
しかし,被相続人が若くして亡くなられた場合は,被相続人の父母ばかりか,被相続人の祖父母が存命であることがあります。
このように,被相続人の祖父母が存命である場合に,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまいます。
 
これは,民法が次のような規定を置いているためです。

民法889条
次に掲げる者は,民法第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属,ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

被相続人の父母と被相続人の祖父母が存命である場合は,被相続人の父母が親等の近い者となりますので,被相続人の父母が相続人となります。
ところが,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の父母は相続人ではなかったこととなりますが,次に親等が近い者が被相続人の祖父母となりますので,被相続人の祖父母が相続人の地位を有することとなってしまうのです。
以上のことは,見落とされがちな点ですので,注意が必要です。
 
なお,以上の話とは異なり,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなることはありません。
これは,被相続人の孫が相続人となるのは,被相続人の子に代襲原因がある場合に限られるのですが,被相続人の子が相続放棄を行ったことは,法律上,代襲原因とはされていないためです(これに対して,被相続人の子が既に死亡していることは,法律上,代襲原因とされていますので,その子(被相続人の孫)が相続人の地位を有することとなります)。
 
相続放棄については,手続を確実に行えば大丈夫であると言われることがありますが,実際には,見落とされがちな点もあり,注意を払わなければ,思わぬ事態を招いてしまうこともあります。
弁護士として相談をお受けする場合には,見落とされがちな点も想定しつつ,必要な助言を行うことを心掛けなければならないところです。

相続放棄の影響で注意すべきこと1

被相続人に多額の債務が存在する等の理由により,被相続人から一切の財産も負債も引き継ぐことを希望しない場合には,相続放棄を行うことが考えられます。
相続放棄を行う場合には,自分が相続放棄を行うことにより,他の親族が相続人になる可能性があるということに注意する必要があります。

民法では,法定相続人について,以下の規定が置かれています。

1 配偶者
配偶者は常に相続人となる。

2 血族
⑴ 被相続人の子は,第一順位の相続人となる。
※ 被相続人の子が亡くなっており,その子(被相続人の孫)がいる場合は,その子(被相続人の孫)が第一順位の相続人となる。
⑵ 被相続人の父母は,第二順位の相続人となる。
⑶ 被相続人の兄弟姉妹は,第三順位の相続人となる。
※ 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっており,その子(被相続人の甥,姪)がいる場合は,その子(被相続人の甥,姪)が第一順位の相続人となる。

 
相続放棄との関係では,先順位の親族が相続放棄を行った場合には,後順位の親族が相続人となります。
たとえば,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,被相続人の父母が相続人の地位を有することとなります。そして,被相続人の父母が相続放棄を行った場合には,被相続人の兄弟姉妹が相続人の地位を有することとなります。
 
このように,被相続人の子,被相続人の父母が相続放棄を行った場合には,新たに,後順位の親族が相続人の地位を有することとなることに注意する必要があります。
たとえば,自分が相続放棄を行った場合には,自分の後順位の親族に対し,相続人の地位が生じることを伝える等した方が良いこともあるでしょう。
 
基本的には,弁護士として相続放棄の案件を担当する場合も,上記のような考え方で手続を進めています。
もっとも,相続放棄の案件を多く担当していると,例外的な案件を担当することもあります。
この点については,次回説明を行いたいと思います。

中間合意について

遺産分割の事案で,話し合いによる解決が難しい場合は,家庭裁判所の調停手続が用いられることがあります。
調停手続は,家庭裁判所において,調停委員を介し,当事者間での協議を行い,合意による解決を目指す手続です。
調停手続は,基本的には,当事者全員が合意をするまでは,調停が成立し,解決に至ることはありません。
 
遺産分割の事案では,争点が多数あり,解決に至るまでに長い期間が必要となるものがあります。
このような事案でも,当事者全員が合意するまでは,調停が成立したこととはなりませんが,調整しなければならない争点が多数あると,合意に向けた調整を行うだけでも,かなりの期間が必要となってしまいます。
 
このような事案では,最初からすべての争点の解決を図るのではなく,段階ごとに個々の争点について合意を行い,争点を絞っていくことが有効であることがあります。
争点が絞られれば,当事者間の調整が容易になり,調停成立までの道筋がスムーズになる可能性があります。
このような場合には,当事者は,個々の争点について中間合意を行い,これを家庭裁判所の調書に残すことにより,スムーズな解決を図ることが考えられます。
 
中間合意については,調停委員(または,関与している審判官(裁判官))の勧めによりなされることもあれば,一方当事者から調停委員に対して,中間合意の申出を行うこともあります。
中間合意が行われると,合意がなされた事項が家庭裁判所の調書に記載され,後日,審判官(裁判官)や当事者が確認することができる状態に置かれます。
 
このようにして中間合意がなされたとしても,調停成立には至らず,審判に移行することがあります。そして,審判に移行した段階で,中間合意について,後日,撤回したいと考える方が現れることがあります。
ただ,中間合意された事項については,基本的意識としては,撤回することができないと考えた方が良いでしょう。中間合意を撤回すると,審判官(裁判官)の印象が悪くなるでしょうし,中間合意された事項については,信義則上拘束力があるとされ,審判についても,中間合意を前提としてなされる可能性があります。
事情の変更や新たな証拠の発見等があれば話は違ってくるでしょうが,何らの状況の変化もないのに,一度合意したことを撤回することは避けるべきでしょう。
 
この点を踏まえると,中間合意については,慎重に判断して行うべきであるということになりそうです。
弁護士が代理人として活動する場合にも,合意の内容を慎重に検討した上で,合意を行うべき場面です。

相続人不存在の場合の税金について

相続人が不存在の場合には,相続人等の申立に基づき,家庭裁判所により,相続財産管理人が選任されます。
専門家としては,弁護士が相続財産管理人に選任されることが多いです。
相続財産管理人は,相続財産を管理,処分等し,債権者への弁済や国庫への帰属等の手続を行うこととなります。

相続財産の中に賃料が発生する不動産がある場合には,相続財産管理人は,賃料を受け取ることができます。

こうした事例で悩ましいのは,不動産から生じた賃料について,税金の申告をどのように行うかということです。

私が調べた限りでは,被相続人が亡くなるまでに生じた賃料については,準確定申告の対象になり,所得税の申告・納付をしなければならないこととなります。そして,所得税の納付義務は,相続財産法人に引き継がれますので,相続財産管理人が準確定申告の手続を行うこととなります。

問題は,被相続人が亡くなって以降に生じた賃料について,どのように申告を行うべきかです。
相続財産法人については,普通法人の一種になりますので,法人税の申告の対象になるとの考え方があるようですが,これと異なる考え方もあるようです。
また,法人税の申告を行うこととなった場合,事業年度をいつからとするかも確定する必要があります。
この点については,追って検討を行う必要がありそうです。

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