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特別代理人1

遺産分割の当事者の全員が成人である場合は,円満に協議が成立するのであれば,遺産分割協議書を作成し,不動産の名義変更を行い,手続を完了させることとなります。
他方,遺産分割の当事者に未成年者が含まれる場合は,厄介な問題が生じます。

未成年者が法律上の行為を行う場合には,親権者が代わりに行うことが多いです。
たとえば,親権者は,未成年者に代わって,売買契約を行ったりします。
遺産分割についても,法律上の行為なりますので,原則として未成年者では遺産分割協議を成立させることができず,親権者が代わりに遺産分割協議を成立させることとなります。

ただ,民法は,親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には,親権者は未成年者の代わりに法律上の行為を行うことができないと定めています。
遺産分割の当事者同士は,一方がある財産を取得すれば,他方はその財産を取得できないという関係にありますので,多かれ少なかれ,利害が対立しているものと扱われます。
いくら当事者同士が仲が良かったとしても,法律上は,利害が対立する者同士という扱いがされるわけです。
ですから,親権者と未成年者がともに相続人になる場合は,利害が対立するものと扱われ,親権者は,原則,未成年者の代わりに遺産分割協議を成立させることができないということになるのです。
たとえば,夫が亡くなり,妻と未成年の子が相続人となっている場合には,このような問題が起きます。

このように,親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には,未成年者のために特別代理人を選任し,特別代理人に法律上の行為をしてもらうことになります。
特別代理人を選任するためには,裁判所で特別代理人選任審判申立をしなければなりません(なお,審判申立自体は,親権者が行うことができます。)。
選任された特別代理人は,恣意的な合意を行うことはできず,法律上妥当な内容の遺産分割を行うこととなります。
特別代理人には,弁護士が選任されることが多く,無報酬というわけにはいきませんので,報酬の負担も求められることとなります(通常は,選任審判申立時に予納)。

このように,当事者に未成年者が含まれているだけで,遺産分割の手続は厄介なものに様変わりします。
このため,弁護士として手続に関与する場合には,特別代理人を選任することなく遺産分割の手続を進めることができないかと,考えを巡らせてしまうこともあります。

調停での電話会議2

調停を利用する代表的な場面としては,最初に離婚調停が挙げられると思います。
他にも,養育費調停等,様々な種類の調停がありますが,私が扱うことが多いのは,遺産分割調停です。

遺産分割調停についても,電話会議を利用することが認められています。
遺産分割の場合,相続が複数回起きている案件等では,相続人が遠方にいるため,毎回,全員に出席していただくのが厳しいこともあります。
このような場合には,遠方の当事者については,調停期日への出頭を求める回数を減らす,調停に代わる決定を用いる等,様々な工夫が行われています。
この点,現行法下では,電話会議等を用い,遠方の当事者や弁護士とやり取りするという選択肢を用いることもできるようになったのです。

ただ,遺産分割調停については,図面を示す等,相対してやり取りしなければ情報の共有が難しいことも,多々あります。
こうしたデメリットを考えると,遠方の裁判所であっても,直接出向いた方が良いのではないかということになります。

ところで,私自身は,現行法が施行されて以降,一度,遺産分割審判の段階で,電話会議を用いたことがあります。
当事者が誰も管理していない土地についての遺産分割の案件であり,調停委員に図面を示す等して説明する必要が小さかったということもあり,その案件については,さほど支障を感じませんでした。
他にも,電話会議の利用を試みましたが,裁判所の設備上の理由により断られたこともあります。