月別アーカイブ: 2016年 7月

登記簿上の住所4

第二の方法としては,
①  固定資産評価証明書に出てくる住所と,被相続人の住民票の住所が一致していること
② 相続人全員において,登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることを確認する内容の上申書(申述書等)を提出すること
をもって,同一性を証明する方法があるようです。

上申書には,相続人全員が実印で押印し,相続人全員の印鑑証明を添付する必要があります。
相続登記の場合,遺産分割協議書に添付する印鑑証明は古いものでも構わないと言われることもありますが,上申書に添付する印鑑証明につきましては,3か月以内に発行されたものでなければなりません。

相続人全員が不仲ではない場合は良いですが,相続人が対立関係にある場合は,上申書に実印を押印し,3か月以内の印鑑証明を提供してほしいと申し出ても,提供していただけない場合もあると思います。
相続人が三重県外に居住している等,遠方に散らばっている場合も,3か月のスパンで必要な書類を集めることに支障がある場合もあります。
ですから,交渉が成立し遺産分割協議書を作成する段階で,登記のために上申書に実印を押印してもらう必要があり,かつ,3か月以内の印鑑証明書の提供を受ける必要があるときは,あらかじめ,これらの書類の提供をお願いしておくのが安全だと言えます。
後日,実は上申書が必要でしたとなったものの,他の相続人の協力が得られないという事態になってしまえば,手持ちの書類で登記手続を進めることができなくなってしまいます。

どうしても名義変更できない場合は,最後の手段として,訴訟により移転登記を求めることもできます。
ただ,訴訟手続につきましては,判決を得て確定するまで,スムーズにいっても何か月かの時間がかかりますし,他の相続人が遺産分割協議書を勝手に作られた等の主張を行えば(主張が通る,通らないは別として),さらに時間がかかることになってしまいます。
このような事態を避けるためにも,遺産分割協議が成立する前の段階で,登記簿上の名義人を確認しておくべきだと言えます。

登記簿上の住所3

登記簿上の住所と住民票の住所がずれている場合で,悩ましいのが,改正原戸籍の附票が廃棄されており,登記簿上の住所から住民票の住所への移転の経緯を証明できない場合です。
改製原戸籍の附票は,保存期間が5年になっています。
一部,コンピューター化前の改正原戸籍につき,5年以上までのものを保管しているケースもありますが,そうでなければ,改正原戸籍の附票が廃棄されており,登記簿上の住所から現在の住所への移転の経緯を証明できなくなってしまいます。
このように,現実には,戸籍や住民票をもって,登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることが証明できないことがあります。

では,このような場合に,登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることをどのように証明すればよいのでしょうか。
この点は,法務局の取扱い次第というべき部分であり,一概にこうであると言い難い部分ですが,三重県で登記を行う中では,おおむね次の証明方法が認められているようです。

第一に,
① 固定資産評価証明書に出てくる住所と,被相続人の住民票の住所が一致していること
② 直前の登記がなされた当時の被相続人の本籍地と,登記簿上の住所が一致していること
の2点をもって,同一性を証明する方法です。

固定資産評価証明書は,市町村役場で取得することができます。
登記申請をする場合には,登録免許税の計算するために取得すべき書面でもあります。
直前の登記がなされた当時の被相続人の本籍地についても,相続登記の場面であれば,戸籍を取得しているでしょうから,取得済みの書類で確認することができることになります。
このように,評価証明書プラス本籍の所在をもって,同一人物であろうと判断され,登記の手続を進めることができる可能性があります。