日別アーカイブ: 2016年7月12日

登記簿上の住所3

登記簿上の住所と住民票の住所がずれている場合で,悩ましいのが,改正原戸籍の附票が廃棄されており,登記簿上の住所から住民票の住所への移転の経緯を証明できない場合です。
改製原戸籍の附票は,保存期間が5年になっています。
一部,コンピューター化前の改正原戸籍につき,5年以上までのものを保管しているケースもありますが,そうでなければ,改正原戸籍の附票が廃棄されており,登記簿上の住所から現在の住所への移転の経緯を証明できなくなってしまいます。
このように,現実には,戸籍や住民票をもって,登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることが証明できないことがあります。

では,このような場合に,登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であることをどのように証明すればよいのでしょうか。
この点は,法務局の取扱い次第というべき部分であり,一概にこうであると言い難い部分ですが,三重県で登記を行う中では,おおむね次の証明方法が認められているようです。

第一に,
① 固定資産評価証明書に出てくる住所と,被相続人の住民票の住所が一致していること
② 直前の登記がなされた当時の被相続人の本籍地と,登記簿上の住所が一致していること
の2点をもって,同一性を証明する方法です。

固定資産評価証明書は,市町村役場で取得することができます。
登記申請をする場合には,登録免許税の計算するために取得すべき書面でもあります。
直前の登記がなされた当時の被相続人の本籍地についても,相続登記の場面であれば,戸籍を取得しているでしょうから,取得済みの書類で確認することができることになります。
このように,評価証明書プラス本籍の所在をもって,同一人物であろうと判断され,登記の手続を進めることができる可能性があります。