交通事故(死亡事故)の損害賠償金について

交通事故により被相続人が亡くなられた場合,相続人が,加害者側(保険会社へ請求することもありますので,「加害者側」と言います。)に対し,損害賠償請求を行うことがあり得ます。
法律上は,被相続人が加害者側に対し,損害賠償請求権を持っており,この損害賠償請求権を相続人が相続することとなります。

ところで,相続の場面では,特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けている場合,生前贈与が特別受益と扱われるため,その分,生前贈与を受けた相続人の相続分が減少することとなります(ただし,持戻しの免除があったとされる場合は,この限りではありません)。

ここで問題となるのが,交通事故(死亡事故)の損害賠償金についても,生前贈与が考慮され,被相続人から生前贈与を受けた相続人の取得分が減少することとなるかどうかです。
平成28年12月の最高裁の決定は,預貯金が遺産分割の対象となり,生前贈与が考慮される,つまり,被相続人から生前贈与を受けた相続人の取得分が減少することとなるという結論を出しました。
このため,交通事故(死亡事故)の損害賠償金についても,預貯金と同様,生前贈与が考慮されるかどうかが問題となるところです。
この点について,平成28年12月の最高裁決定の評釈は,おおむね,交通事故(死亡事故)の損害賠償金は,遺産分割の対象にならず,生前贈与が考慮されないとしています。
実質的な理由としては,交通事故(死亡事故)の損害賠償金の請求について,生前贈与が考慮されることとなると,生前贈与の有無についての判断がなされない限り,どの相続人がどれだけの請求を行うことができるかを確定することができず,紛争が長期化,複雑化するから,ということが挙げられています。

以上を踏まえると,特定の相続人に対する被相続人からの生前贈与がある場合は,交通事故(死亡事故)の損害賠償金は,法定相続分どおりにしか請求できず,生前贈与については,交通事故(死亡事故)の損害賠償金以外の遺産の分割の場面で考慮されることとなりそうです。
そして,交通事故(死亡事故)の損害賠償金以外に遺産が存在しない場合は,事実上,生前贈与が考慮される場面が存在しなくなるということになりそうです。
この点について,公平性の見地からいかがなものかという意見もあり得るところですが,紛争の長期化,複雑化を避けるべきであるという理由からか,これまでどおり,法定相続分での請求が妥当であるという意見の方が強いようです。

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利息・遅延損害金の計算(365日日割計算の約定がない場合)3

前回,前々回の話を踏まえて,自動的に利息・遅延損害金を算定することができるExcelのシートを作ってみました。
利息・遅延損害金(Excel)

利息・遅延損害金の計算(365日日割計算の約定がない場合)2

計算が幾分か複雑になるのは,「何日」の部分に閏年が含まれている場合です。
この場合も,発想自体は同じで,「何年」+「何日」を計算し,「何日」の部分については年数に計算しなおすこととなります。
ただし,閏年が含まれる場合だと,「何日」の部分を年数に計算しなおす際に,「日数÷365日」で計算する部分と「日数÷366日」で計算する部分とに分けて計算する必要が生じます。
つまり,「何年」+「何日(閏年を含まない部分)」+「何日(閏年を含む部分)」に分けて考える必要があるということになります。
具体的には,以下のとおりです。

元本100万円,遅延損害金5%
平成22年6月3日から平成24年3月2日までの場合
 ⇒ 年に満つる期間
   平成22年6月3日から平成23年6月2日までの「1年」
 ⇒ 年に満たない期間
   平成23年6月3日から平成24年3月2日までの「274日」
   ただし,
    ⇒ 閏年を含まない部分
      平成23年6月3日から平成23年12月31日までの「212日」
    ⇒ 閏年を含む部分
      平成24年1月1日から平成24年3月2日までの「62日」

この場合,「1年」+「212日(閏年を含まない部分)」+「62日(閏年を含む部分)」の遅延損害金の額は以下の通りです。
 ⇒ 年に満つる期間
   100万円×5%×1年=5万円
 ⇒ 年に満たない期間(閏年を含まない部分)
   100万円×5%×(212日÷365日)=2万9041円
 ⇒ 年に満たない期間(閏年を含む部分)
   100万円×5%×(62日÷366日)=8469円
 ⇒ 結論
   8万7510円

このように,丁寧に計算をすれば,遅延損害金の額を算定することができます。
もっとも,弁護士の仕事は,たいていが文字を扱う仕事ですので,いざ数字を扱うとなると,「丁寧に計算する」という作業が大変だったりします。

なお,計算結果を切り捨てるか四捨五入するかについて,様々な考え方があるところですが,謙抑的なスタンスに立てば,切り捨てをすることになるものと思います。

利息・遅延損害金の計算(365日日割計算の約定がない場合)1

弁護士の仕事の中で,強制執行の申立てをするために,利息・遅延損害金の計算をすることがあります。
365日日割計算の約定がある場合は,過払の引直計算のエクセルファイルを使って計算することが多いと思いますが,このような約定がない場合は,過払いの引直計算のエクセルファイルでは,計算結果がずれてしまうことがあります。

強制執行の際に利息・遅延損害金を計算する場合には,まず,利息・遅延損害金が発生する期間が「何年」+「何日」なのかを計算する必要があります。
この「何年」+「何日」の計算については,おおむね,以下の計算方法を用いています。

元本100万円,遅延損害金年5%
平成21年10月5日から平成23年12月10日までの場合
 ⇒ 年に満つる期間
   平成21年10月5日から平成23年10月4日までの「2年」
 ⇒ 年に満たない期間
   平成23年10月5日から平成23年12月10日までの「67日」

この場合,「2年」+「67日」の遅延損害金の額は以下の通りです。
 ⇒ 年に満つる期間
   100万円×5%×2年=10万円
 ⇒ 年に満たない期間
   100万円×5%×(67日÷365日)=9178円
 ⇒ 結論
   10万9178円

このように,「何年」の部分については,年利に「年数」をかけて遅延損害金額を計算することとなります。
「何日」の部分については,これを年数に計算しなおす必要があります。
上記の場合だと,「何日」を365日で割れば年数を計算することができますので,年利に「日数÷365日」をかけて遅延損害金を計算することとなります。

相続放棄時の解決金について

相続人が2人で,遺産分割の結果,1人が遺産のすべてを取得し,もう1人が代償金の支払を受ける場合があります。
支払われた代償金については,税金上,相続により取得した財産に算入されることとなり,相続税が課税されることとなります。

上記と似たような例で,1人が遺産のすべてを引き継ぐ目的で,もう1人が相続放棄を行い,その代わりに解決金の支払を受ける場合があります。
いずれも,1人が遺産のすべてを引き継ぎ,もう1人が代わりにお金の支払を受けるという点では,同じであるということになります。
ところが,相続放棄を行い,代わりに解決金の支払を受ける場合には,相続放棄を行った人は,法律上,最初から相続人ではなかったこととなりますので,相続税が課税されることはないと考えられます。
それでは,相続放棄を行う代わりに支払われた解決金については,まったく税金が課税されないのでしょうか。
調べた限りでは,色々な考え方があるようですが,解決金が一時所得と扱われ,所得税が課税されるとする見解もあれば,実質的には贈与と扱われ,贈与税が課税されるとする見解もあるようです。

実のところ,弁護士として仕事をする中では,「解決金については,税金が課税されない」と説明することがあります。
たとえば,損害賠償金が解決金の名目で支払われる場合,損害賠償金については所得税等が課税されませんので,「解決金については,税金が課税されない」という説明を行うこととなります。
もっとも,厳密には,解決金は,解決金が支払われる実質的根拠を踏まえ,課税されるかどうかが判断されることとなっていますので,どのような場面であっても「解決金については,税金が課税されない」と判断することはできません。
想定外の課税がされたといった事態を避けるためにも,多額の支払を受けて和解を行う場合等には,一度,課税されるかどうかについて,確認を行うのが安全でしょう。

特定遺贈と包括遺贈2

遺贈で注意しなければならないのが,相続財産に農地が含まれている場合です。

農地を特定遺贈する場合は,遺言で特定の農地を遺贈することとしただけでは名義変更を行うことはできません。
特定遺贈の場合は,農地の名義変更に際し,農業委員会の許可を得る必要があります。
この農業委員会の許可は,簡単に出してもらえるわけではありません。
農地を受け取る人が,一定面積以上の農地を所有し,農業を営んでいる等,いくつかの条件を満たさなければ,農業委員会の許可を得ることはできません。
このため,遺言で農地を特定遺贈することとしたとしても,農業委員会の許可を得ることができず,名義変更ができないという事態に陥ることもあり得るのです。

これに対して,包括遺贈の場合は,農業委員会の許可を得る必要はなく,遺言に基づき,遺贈の登記を行うことができます。
「すべての遺産を○○に遺贈する」という遺言でしたら,農業委員会の許可を得ることなく,個々の農地を○○名義に変更することができますし,「すべての遺産を○○と××に各2分の1の割合で遺贈する」という遺言でしたら,農業委員会の許可を得ることなく,個々の農地を○○と××の2分の1ずつの共有名義に変更することができます。

以上から,遺産に農地が含まれている場合で,相続人以外の方に遺贈することを希望される場合には,将来の名義変更の際,農業委員会の許可を得ることができるかどうかを検討し,許可を得ることができないと見込まれる場合は,包括遺贈を行う内容の遺言を作成することを検討することとなるものと思います。
私自身,弁護士として遺言の作成に関与することもありますが,最終的に登記が可能かどうかについてまで,注意を払わなければならないところだと考えています。

特定遺贈と包括遺贈1

相続人以外に財産を引き継いでほしいとの希望から,遺言が作成されることがあります。
このとき,専門家が遺言の作成に関与すると,遺言の文言としては,おおむね,「○○を○○に遺贈する」との文言が用いられることとなります。

遺贈の仕方には,特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈は,特定の財産を遺贈することを言います。たとえば,三重県○○市○○町○○番の土地を遺贈する,○○銀行の普通預金(口座番号○○)を遺贈するといったものになります。
包括遺贈は,遺産の全部または一定割合を遺贈することを言います。たとえば,遺産をすべて遺贈する,遺産の2分の1を遺贈するといったものになります。
一定割合を遺贈する場合(たとえば,遺産の2分の1を遺贈する場合)は,どの遺産を誰が取得するかを確定するため,遺産分割協議等を行う必要があります。

遺贈の場合は,相続人に相続させる旨の遺言があった場合と異なり,登記申請については,受遺者(遺贈を受ける人)と相続人の共同申請になり,相続人全員から実印,印鑑証明書の提供を受ける必要があります。
このことは,特定遺贈であっても包括遺贈であっても,変わりがなく,いずれも,相続人全員の協力を得なければ,登記の手続を進めることができません。
一部の相続人でも協力を得ることができなければ,登記を行うことができないこととなります。また,連絡をとることができない相続人がいる場合も,同様の問題が生じることとなります。
どうしても相続人全員の協力を得られない場合は,協力を得られなかった相続人を相手として,所有権移転登記手続請求等の訴訟を行い,判決を得る必要があることとなります。

登記に際し,相続人全員の協力を得られないかもしれないという懸念があるのであれば,遺言で遺言執行者を指定することを検討する必要があります。
この場合は,受遺者(遺贈を受ける人)と遺言執行者の共同申請により,登記の手続を進めることができます。
受遺者(遺贈を受ける人)自身を遺言執行者に指定することもでき,この場合は,受遺者兼遺言執行者として,1人で登記の手続を行うこともできます(もっとも,遺言執行者に就任した場合は,民法の規定により,相続人に対して財産目録を交付する等,相続人とのやり取りを行う必要が生じることとなります。このため,相続人との紛争が懸念される場合は,第三者を遺言執行者に指定した方が,スムーズに手続を進められるかもしれません。)。

法定相続情報証明制度2

法定相続情報証明制度が導入されて3か月ほどが過ぎましたが,まだ,この制度を利用する機会がありません。

現時点では,相続税申告については法定相続情報証明制度を利用することができないようです(三重県内の税理士会の研修会で,このことに言及されたことがあったそうです。)。
預金払戻しの際,法定相続情報証明制度の利用を認めるかどうかについては,各金融機関で対応がばらばらのようです。

個人的には,法定相続情報証明制度を利用したとしても,結局は,相続関係を特定する戸籍一式を収集しなければならず,手続の手間は,これまでとそれ程変化がないように思います。

制度の導入に際しては,金融機関によっては戸籍一式の原本を還付しないことがあるため,何度も戸籍一式を集めずに,複数の相続手続を進めることができるとの説明がなされていたようです。
もっとも,現実には,ほとんどの金融機関が,戸籍一式を提出した場合であっても,戸籍一式を還付してくれますので,この点でも,あまり利点が生じていないのが実情であるように思います。

個人的には,今後,法定相続情報証明制度を利用することがあるとすれば,戸籍一式等の原本を基本的に還付してもらえない手続で,戸籍一式の代わりに法定相続情報証明を提出するという利用方法になるのではないかと思います。
思い当たる場面としては,特定の相続人以外が相続放棄の申述を行い,その後,特定の相続人が預金払戻し等の手続を行う場合です。
この場合,相続放棄の手続のため,家庭裁判所に戸籍一式を提出する必要があるとともに,預金払戻しのため,金融機関に対しても戸籍一式を提出する必要があります。
そこで,戸籍一式の代わりに,法定相続情報証明を提出することとすれば,複数回戸籍を取得しなくても済むこととなりそうです(もっとも,このような理由から相続放棄が行われるのは,やや例外的であると思います。)。

遺言書の開封・検認

遺言書が封筒などに封印されているときは,家庭裁判所で開封しなければなりません。
また,遺言書(公正証書遺言は除きます)は,家庭裁判所で検認しなければなりません。

開封・検認の手続は,同じ期日に行われます。
開封・検認の手続を行うに先立って,相続人全員に対して通知が行われ,手続きに立ち会う機会が与えられます。

家庭裁判所以外で開封したり,検認の手続きを行わなかったりした場合には,5万円以下の過料の制裁が科せられます。
また,検認を経なければ,一定の場合には,不動産登記の名義を変更することができません。
もっとも,これらの手続きを怠ったからといって,遺言自体が無効になるわけではありません。

開封・検認については,弁護士を代理人として,手続を進めることもできます。
この場合には,開封・検認の期日には,弁護士のみが出頭し,相続人本人については出頭しないこととすることもできます(ただし,相続人本人が検認期日に出頭し,遺言書の保管方法等について陳述することを求める裁判所もあります)。

特別受益の持戻し免除

民法は,被相続人が,相続開始時までに,遺産分割に際して特別受益を持ち戻す必要がないとの意思表示を行った場合は,持戻し計算をしないものとしています。
この場合は,特別受益を考慮することなく,相続分を基準として,遺産分割が行われることになります。

たとえば,事業承継のために,後継者に対して,自社株の生前贈与が行われた場合に,生前贈与された自社株が特別受益と扱われると,その分,相続の際の後継者の取り分が少なくなってしまいます。
そうなると,残りの自社株や事業用資産を後継者に集中的に承継させることができなくなってしまうおそれがあります。
このような場合には,持戻し免除の意思表示をすることにより,生前贈与された自社株が特別受益と扱われないようにすることができます。

生前贈与の持戻し免除については,方式について法律の特別の定めはありません。
実際には,持戻し免除の制度自体が広く知られていないためか,明示的に,持戻し免除の意思表示が行われることは,それ程多くありません。
実務上は,生前贈与を受けた相続人から依頼を受けた弁護士が,黙示の持戻し免除の意思表示が存在するとの主張を行うことが多いです。