合格発表

今年も,二回試験の合格発表が行われました。

司法試験を合格したとしても,すぐに弁護士資格が得られるわけではありません。
弁護士資格を得るためには,約1年間の司法修習に従事した上で,二回試験に合格しなければなりません。
二回試験は,合格率が9割強ですが,油断をするともしものことがある試験です。

当法人で内定されていた方は,全員合格でした。
喜ばしい限りです。

電話会議2

通常の民事訴訟の場合には,一定の場合に,電話会議を利用することが認められています。
これに対し,家事事件の場合は,双方が裁判所に出頭しなければならない場合があります。

たとえば,離婚調停の場合,本人と代理人が出頭して手続を進めることがほとんどです。
家事事件手続法の施行により,調停でも,一定の場合に電話会議を利用することが認められることとなりましたが,実際には,調停委員に対し,資料等を示しながら,手続を進めることが多いですので,電話では,なかなか進めづらいのが実際です。

これに対して,離婚調停が不成立となり,離婚訴訟へ移行した場合には,通常の民事訴訟と同様,電話会議を利用することができます。
ですから,証人尋問等,出頭が必要な場合を除き,弁護士事務所で,電話を利用して裁判を進めることが可能です。

電話会議1

岐阜へ行ったついでに,岐阜の裁判所まで行ってきました。
岐阜の裁判所は,現在,改装工事中であり,仮の庁舎設けて,そこで業務を行っているようでした。

岐阜の裁判所は,あまり行く機会がありません。
裁判をすることができる裁判所は法律で決められていますので,事案によっては,遠方の裁判所で裁判をしなければならないことがあります。
ただし,相手方弁護士が裁判所に出頭する場合には,こちら側は,事務所で,電話を利用して裁判を進めることができたりします。
ですから,遠方で裁判をしなければならない場合には,証人尋問等,こちらも裁判所に出頭する必要がある場合を除き,電話で裁判を進めてしまうことがあります。

二回試験

司法試験に通ると,すぐに弁護士になれるわけではありません。
司法試験を通った人は,現在では,1年程度の司法修習を行わなければなりません。
さらに,司法修習の最後には,二回試験を突破しなければ,弁護士となることはできません。

二回試験自体は,9割方の司法修習生が通りますので,司法試験等に比べれば,難関と言うものではありません。
ただ,受ける側としては,落ちる可能性がある以上,万全を期して,試験に臨まなければならないようです。

二回試験は,ちょうど,今あたりの時期に実施されます。
当法人で内定を出した修習生も,二回試験を受けております。
私もまた,彼らには,二回試験を突破してほしいと願っています。

職務上請求3

職務上請求を行う場面としては,相続の案件が多いように思います。

相続の案件では,事件を進めるにあたって,親族関係を把握しなければなりません。
そのためには,相続人全員の関係が分かる戸籍を取らなければなりません。
相続人の人数が多いと,数十枚の戸籍を取らなければならないこともあります。
また,相続人が日本全国に散らばっていることも多く,松阪市役所だけでなく,他の市役所にも戸籍の郵送をお願いしなければならないことが,多々あります。

このように,相続の案件では,戸籍をとるためでも,一手間ですが,確実に事件を進めるためには必要不可欠なことです。
詳しくは,こちらをご参照ください。

職務上請求2

戸籍,住民票等の職務上請求は,通常取得することができない書類を取得できるものであり,非常に便利で強力な手段であると言えます。

ただ,もちろんのことですが,職務上請求は,代理人業務を行うために必要な場合等,限られた場合にのみ認められています。
かつて,事件と関係なく,芸能人の住所を特定するために,職務上請求等を行った弁護士がいましたが,当然ながら,違反行為ですので,懲戒請求されることとなりました。
また,最近,交通事故の案件で取得した住民票を,依頼者の許諾なく,相続の案件を進めるために使用し,懲戒請求された事案もあります。

このように,便利かつ強力な手段である以上,実際に用いる場面では,慎重にならなければならないです。

職務上請求1

たとえば,相手方に対して訴訟提起や強制執行等を行う場合に,以前の相手方の住所は知っているのですが,その後,相手方が住所を変えてしまい,行方がわからなくなってしまうことがあります。
このような場合で,相手方が住民票をきちんと新しい住所に移している場合には,住民票の除票をたどって,新しい住所を特定することができる場合があります。

ただ,プライヴァシー保護との関係から,住民票は,通常,本人等,限られた人しか取得することができません。
このような場合に,弁護士は,職務上請求と呼ばれる方法により,事件の相手方の住民票を取得することができます。

また,事件の相手方の所在がわかっている場合であっても,遺産分割調停申立等,相手方の住民票を裁判所に提出しなければならないことがあります。
このような場合にも,職務上請求により,相手方の住民票を取得し,裁判所に提出することがあります。

住民票だけでなく,戸籍についても,職務上請求により取得することができます。

家事事件を多く扱っていると,ほぼ毎週のように,頻繁に職務上請求を行わなければならなかったりします。

サイトの新設

津駅法律事務所のサイトを新設しました。

北勢地方と津市にお住まいで,法律相談を行うことを検討されている方は,こちらをご参照ください。

後見制度支援信託3

後見制度支援信託は,親族後見人による不正支出を防止する等の目的で導入されたものです。
ですから,本人が多額の財産を有している場合(1000万円を超える現預金等)に利用することが想定されています。

ただし,本人が紛争に巻き込まれている場合や,紛争に巻き込まれることが想定される場合等,法律問題がある場合は,後見制度支援信託を利用しない運用になると言われています。
これは,法律問題に対処するため,弁護士と宇野専門職後見人が担当し続ける方が望ましいからです。

また,株式や証券等は,信託の対象にはなりません。
信託の対象になるのは,現預金等に限られます。
ですから,本人が多額の株式や証券等を有している場合には,後見制度支援信託が利用されることはないと言われています。
このような場合には,本人の株式や証券等を売却したうえで,後見制度支援信託を利用すべきではないかとの意見もありますが,株式や証券等の値動きを予測することは難しく,不用意に売却することはできませんので,やはり,後見制度支援信託を利用することは困難であるということになります。

ただ,現時点では,運用が固まっていない部分も多々ありますので,制度として固まっていくのはこれからであると言うことができます。

後見制度支援信託2

後見制度支援信託では,親族後見人が,日常的に必要な生活費を預り,残りの財産については,信託銀行が管理することとなります。

日常的な支出については,親族後見人が,預った生活費から支出することとなります。
そして,自宅の補修が必要な場合等,日常的な生活費を超えて支払を行わなければならない場合には,親族後見人は,家庭裁判所に対し,多額の支出が必要である旨を伝えることとなります。
このような場合に,家庭裁判所は,信託銀行に対し,指示書を発出し,信託銀行が親族後見人に対し,必要な金銭を渡すこととなります。

後見制度支援信託の利用を始めるに当たっては,財産の調査,信託契約の締結等,準備を行う必要があります。
そこで,弁護士等が一時的に専門職後見人に就任し,信託を利用するための準備を行い,信託の利用開始後は,親族後見人に職務を引き継ぐが想定されています。
制度の内容につきましては,裁判所がまとめたものもありますので,ご参照ください。