子どもの手続代理人2

子どもの手続代理人制度が利用される場面の1つとして,面会交流があります。

面会交流とは,両親が別居している場合や,両親が離婚している場合に,子どもを監護しないこととなった親が,子どもを監護している親に対し,子どもと定期的に会ったり,手紙でやりとりをする等の交流を求めることを言います。

一方の親が,子どもに会いたいという気持ちが強く,他方の親が,相手方を子どもに合わせたくないという気持ちが強い場合には,根深い法的紛争となることがあります。
松阪市でも,このような案件はしばしばあり,互いに弁護士を入れて争うことも多いです。

このような場合には,両親が互いに感情的に争い,子どもの意見や子どもの利益が,結果的にないがしろにされてしまう恐れがあります。
そこで,子どもの意見や子どもの利益がないがしろにされることのないよう,子どもの代理人として,専門家が子どもの意見等を代弁する必要が生じると言えます。
そのために,子どもの手続代理人を選任する等し,子どもの意見等を代弁することが考えられるのです。

子どもの手続代理人1

家事審判法の改正により,子どもの手続代理人制度が設けられることとにありました。

子どもの手続代理人とは,一定の事件において,弁護士が子どもの代理人として,子どものために手続行為を行う制度のことを言います。

子どもの手続代理人となり得るのは,弁護士のみです。
現在,弁護士会でも,子どもの手続代理人制度を円滑に運用するため,受け皿を作っております。

新たな制度になるため,日弁連も,こちら等で制度を周知を図っていますが,実際には,今後の運用に任されている部分が大きいです。

公証役場2

他に公証役場を利用する場合としては,遺言書を作る場合が多いです。

遺言書は,自筆で作ることもできますが,法律のルール(たとえば,必ず日付を記載する等)を守らなければ無効になってしまう等の危険があります。

また,自筆で作成した遺言について,後で,偽造されたものではないかが問題となることがあります。
そのような場合には,遺言書の筆跡を筆跡鑑定すること等により,誰が作成したかを精査することになります,
しかしながら,遺言書作成時に手が不自由になっていた場合等,遺言書の筆跡がその人本来の筆跡ではなくなってしまっている場合には,判断に困ることもあります。
また,筆跡鑑定自体,鑑定する人で判断が分かれることがあり,100%の精度があるものではありません。

上記のようなリスクを避けるためには,公証役場において,きちんと本人確認をしてもらった上で,厳正な手続のもと,遺言書を作成することがあります。
弁護士も,仕事上,公正証書遺言を作成するため,公証役場を利用することが時々あります。

遺言につきましては,こちらもご参照ください。

公証役場1

確定日付を取るため,公証役場まで行ってきました。

公証役場は,全国の主要な都市にあります。
たとえば,この辺りでしたら,津市,松阪市,四日市市,伊勢市,上野市にあります。

駅から離れたところにあるものも多いですが,弁護士の仕事上,どうしても利用しなければならないことがしばしばあります。

たとえば,確定日付を取る場合です。

確定日付とは,その日に文書が存在していたことを,公証人に確認してもらうことです。
ある文書が,訴訟の相手方等から,後日恣意的に作られたものであると主張されることのないよう,備えをしておくために,確定日付を取ったりします。

通知税理士について

弁護士は,基本的には,税理士登録をしなければ,税理士の仕事をすることができません。
ただし,これには例外があります。

弁護士が弁護士会を通じて国税局長に対して通知を行った場合には,税理士登録をしなくても,税理士の仕事をすることができるのです(いわゆる通知税理士)。

たとえば,顧問先に税務調査が入ったため,すぐに対応しなければならない場合等に,通知税理士の仕組みを用いて,一時的に税理士の仕事をできるようにしたりします。

税理士登録の仕組等については,国税庁のホームページでも情報提供されています。

税理士登録について

弁護士は,法律関係の仕事を行うことはできますが,税金関係の仕事を行うことはできません。
たとえば,税務署が調査に入った場合に,弁護士が立ち会うことができるかというと,できません。
これは,法律上,弁護士は,税理士の仕事ができないとされているからです(税金に関する詳細な知識がないからということもありますが)。

弁護士が税理士の仕事をするためには,まず,税理士名簿に登録しなければなりません。

ちなみに,お金の話をすると,日税連の会費(年額8万4000円),支部の会費等を支払う必要があります。
その他にも様々な費用負担がありますので,仕事上の必要がなければ,あえて税理士登録をするメリットもないかもしれません。

岐阜駅法律事務所

現地調査の関係で弁護士法人心 岐阜駅法律事務所に立ち寄りました。

岐阜駅法律事務所は,岐阜駅から歩いて3分程のところにありました。

建物の屋上に大きめの看板がありますので,すぐに見つけることができます。

名古屋みなと法律事務所

4月26日から,弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所が始業します。

所在場所等につきましては,こちらでご確認ください。

農地の名義変更2

売買等により,農地の所有者が変更になる場合には,農業委員会の許可が必要です。

どのような場合に許可が出るかは,農業委員会で,ある程度の基準を定めています。

たとえば,買主の所有する農地の面積,農地の利用方法等が判断基準とされています。

また,市街化区域内の農地については,おおむね,所有権移転を許可するものとされています。

ですから,実際に売買等を行う場合には,事前に農業委員会へ問い合わせを行い,許可が出る見込みがあるかどうかを確認することが多いです。

 

農地の名義変更は,弁護士より,行政書士,司法書士が手掛けることが多い分野です。

当方人でも,名古屋の司法書士と連携し,名義変更を行っています。

農地の名義変更1

農地の売買を行う等,農地の所有名義が変更される場合について,農地法は一定の制限を設けています。

農地を売買する場合には,原則として,各市町村の農業委員会の許可を得なければいけません。
松阪市に農地がある場合には,松阪市の農業委員会の許可を得る必要があることになります。

他方,農地を相続で取得する場合(遺産分割等)には,農業委員会の許可は不要です。
その代わり,農業委員会に対して届出を行うことになります(許可ではないですので,農業委員会が名義変更を拒絶することはできません。)。