相続等の案件では,不動産の名義が何十年も前に亡くなった人のままになっていることがあります。
たとえ名義が何十年前の人のままになっていたとしても,普段の生活に支障はないかもしれませんが,不動産を売りたいとき等は,そのままではなかなか売ることができません。
いざ不動産を売る段階になって,弁護士等に相談する人も,しばしばいらっしゃいます。
県内で定期的に行われる法律相談会には,弁護士会の相談会と法テラスの相談会があります。
弁護士会の相談会につきましては,30分当たり5000円であるのに対し,法テラスの相談につきましては,相談料は無料となります。
ただし,法テラスの相談の場合は,一定の資力要件があり,月収が決められた額以下の場合に利用できることになります。
弁護士として活動していると,税金について質問を受けることがあります。
特に,離婚の場合,どのような税金がかかってくるのか,ご存知の方も少なく,離婚協議書の作成に際して,税金についてのアドバイスを求められることがあります。
財産分与で,財産を譲る側については,不動産等の物を譲るのであれば,譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税は,おおざっぱに言えば,財産を譲る時の時価と,財産を取得した時の価格との差額に課税されるものです。
100万円で手に入れた土地が,財産分与の際に時価500万円となっていた場合は,差額が譲渡所得として扱われることになります。
ただ,居住用の不動産については,控除の枠を使うことで,譲渡所得税額を抑えることができる可能性があります。
裁判で,誰かが知っていることを証拠にする方法には,色々なものがあります。
代表的なものは,証人尋問です。
実際に,証人に裁判所まで来てもらい,弁護士との問答等を通じて,知っていることを一通り証言していただくことになります。
そして,証人が一通り話し終わると,もう一方の弁護士が,主に証言の信用性を疑う立場から,反対尋問を行うことになります。
弁護士としては,証人が問答でどのように答えるかは,裁判の帰趨を決める上で,重要な要素になってきますので,事前に打合せ等を行い,準備をすることが多いです。
今日は,裁判所の伊賀支部まで行ってきました。
私の弁護士事務所から伊賀支部まで行くとなると,近鉄で津から中川まで移動し,中川から伊賀神戸まで移動したうえで,伊賀鉄道に乗り換える必要があります。
電車で移動すると,意外に時間がかかります。
伊賀支部まで行く場合には,車で移動した方が良いかもしれません。
供託所まで行ってきました。
供託とは,債権者が弁済金を受け取らない場合等に,債務者が供託所で手続を行い,日銀の窓口となっている銀行にお金を預けることで,弁済をしたものと扱われる制度です。
供託の方法は色々あるのですが,弁済金そのものを預ける場合には,弁護士事務所から日銀の窓口となっている金融機関まで,現金を運ばなければなりません。
多額の現金を運ばなければならないと,なんとなく緊張感を感じるものです。
今日は,鈴鹿の無料法律相談に行ってきました。
最近は,弁護士による無料法律相談が増えつつあるように思います。
ただ,同県の弁護士が無料法律相談をすることはそれほど多くないように思います。
大阪の弁護士や,時には東京の弁護士が,こちらまで来て,債務整理限定の無料法律相談をしていることが多いように感じます。
当事務所は,債務整理案件に限らず,相続・離婚等についても無料で相談をお受けしておりますので,お気軽にご相談ください。