相続放棄の申述は,各家庭裁判所のホームページから,申述書の書式をダウンロードし,必要事項を記入した上で,申述書を郵送することにより,行うことができます。
申述書を送付すると,家庭裁判所から,照会書が送付されてきます。
照会書には,裁判所からの質問事項が書いてあります。
これらの質問に回答し,照会書を返送します。
問題がなければ,家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付され,無事,手続が終了することになります。
相続放棄の申述は,各家庭裁判所のホームページから,申述書の書式をダウンロードし,必要事項を記入した上で,申述書を郵送することにより,行うことができます。
申述書を送付すると,家庭裁判所から,照会書が送付されてきます。
照会書には,裁判所からの質問事項が書いてあります。
これらの質問に回答し,照会書を返送します。
問題がなければ,家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付され,無事,手続が終了することになります。
被相続人が多額の借金をしていた場合には,借金(債務)も相続の対象となります。
借金(債務)を相続したくない場合には,家庭裁判所で,相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄をすると,はじめから相続人ではなかったことになりますので,プラスの財産を引き継ぐことができませんが,借金(債務)を引き継ぐこともありません。
相続放棄の申述は,相続開始を知った時から3か月以内(審判により,延長することもできます。)に行う必要があります。
相続放棄の申述は,被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所において行います。
亡くなられた時の住所が津市であれば,津家庭裁判所で,松阪市であれば,津家庭裁判所松阪支部で,申述の手続を行うことができます。
相続放棄の申述は,3か月間しかできませんので,迅速に手続を行う必要があります。
まず,相続開始前1年間になされた贈与も,遺留分の算定基礎となります。
また,特別受益に当たる贈与も,遺留分の算定基礎となります。
特別受益とは,生計を基礎づける財産の贈与のことです。
特別受益の例として,様々なものがありますが,一般には,多額の財産(現金,預貯金,不動産,株式等)を一度に贈与していると,特別受益に該当すると判断される傾向があります。
遺言で財産の大部分を相続させる代わりに,生前贈与を行うとなると,特別受益に該当すると判断される可能性が高いです。
ですから,弁護士会の相談等では,遺言の代わりに生前贈与を行うということは,遺留分対策にはならない可能性があるとお伝えすることが多いです。
「相続人の1人に遺産のほとんどを相続させたい,そのような内容の遺言を残したい。」
弁護士会等の法律相談では,しばしばこのような相談を受けます。
回答としては,「全ての財産を相続させる遺言を作成することはできますが,他の相続人から遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。」と答えることが多いです。
そのようにお答えすると,「それならば,相続人の1人に生前贈与すればどうでしょうか。」とおっしゃる方が多いです。
実際には,贈与税の負担の問題は別としても,生前贈与をしたからといって,必ずしも遺留分減殺請求権の行使を免れるわけではありません。
遺留分の算定基礎となる財産は,遺産だけではありません。
これに加えて,生前贈与された財産の一部も,遺留分の算定基礎となります。
養子は,原則として,血縁上の親の相続人になります。
しかし,特別養子の場合は例外です。
特別養子とは,1987年に施行された制度です。
特別養子縁組を行うことにより,養子は,養親の親族になるとともに,血縁上の親との親族関係を失います。
ですから,特別養子は,血縁上の親の相続人にはならないのです。
弁護士として,養親子間の相続について相談を受ける際には,特別養子である可能性を頭の片隅に置きつつ,相談後,戸籍で特別養子であるかどうかを調べた上で,事件を進めていくことになります。
もちろん,養子縁組が明らかに1987年(特別養子の制度が施行された年)以前である場合には,特別養子である可能性は考えなくても良いです。
養子は養親の財産を相続できます。
それでは,養子は血縁上の親の財産を相続できるのでしょうか。
答えは,原則として「できる」です。
ですから,相続が発生し,遺産分割協議等を行う場合には,養子に出た子も,遺産協議等に参加する必要があります。
養子に出た子を参加させずに行った遺産分割協議等は,無効となってしまいます。
このような場合には,養子に出た子と,養子に出なかった子とが,疎遠になっている場合が多いです。
このため,養子に出なかった子が,養子に出たこの存在を見過ごして,遺産分割協議を進めてしまうこともあり得ます。
弁護士として,遺産分割の事案を扱う場合には,戸籍をさかのぼり,相続人になり得る子が誰であるのかを調査する必要があります。
戸籍自体は,各市町村役場(たとえば,松阪市に住んでいた時期については,松阪市役所)で,取得することができます。
生前に,被相続人が相続人の一部に対し,生計の基礎となる財産を贈与等していた場合には,贈与等を受けた相続人は,特別受益を有するということになり,その分,遺産分割等での取分が差し引かれることになります。
それでは,被相続人が,相続人ではなく,相続人の子や配偶者に対して贈与していた場合はどうでしょうか。
この場合は,相続人自身に対しては,贈与はされていませんので,原則として特別受益は存在しないものとされます。
ただし,相続人の子や配偶者に贈与することにより,相続人自身が利益を受けていたり,被相続人が実際には相続人に贈与するつもりであり,ただ名義だけを相続人の子や配偶者にしていたりする場合には,相続人に特別受益があるものと判断される可能性があります。
弁護士として,こうした主張を立てていくかどうかは,ケースバイケースです。
譲渡の場合とは異なり,農地を相続した場合には,農地法3条の許可申請を行う必要はありません。
農地を相続した場合は,農業委員会に届出を行うだけで良いのです。
届出の期間は,相続開始後10か月以内です(届出を怠ると,10万円以下の過料を受ける可能性があります。)。
届出の場合は,許可の場合と異なり,必要種類等を農業委員会に提出すれば,手続が済みます。
農業委員会が,権利移転を認めないということはないのです。
(必要書類等に不備がある場合は,補正をする必要があります。)
松阪市で弁護士業務を行うと,農地が関わる事案を扱うことも,たまにあります。
農地を譲渡(売買や贈与等)した場合には,農地法3条により,農業委員会に許可申請を行う必要があります。
この場合,住所地の市町村の農地であれば,その市町村の農業委員会に,住所地の市町村外の農地であれば,都道府県知事に,許可申請を行うことになります。
松阪市にお住まいであれば,松阪市内に農地がある場合は,松阪市の農業委員会に許可申請を行う必要があるのです。
許可申請を行うわけですから,譲渡の場合は,農業委員会や都道府県知事が譲渡を認めない可能性があるのです。
どのような場合に譲渡が認められるかについては,政省令等で詳細に決められています。
遺留分減殺請求権は,いつまでも行使できるわけではありません。
遺留分減殺請求権は,相続開始等を知った時から1年間しか,行使することができません。
ただし,1年以内に,相手方に対し,遺留分減殺請求権を行使する意思を明らかにした場合は,1年経過後も,権利行使することができます。
また,権利を行使する意思を明らかにした場合であっても,相続開始から10年が経過すると,権利行使することはできなくなります。
ですから,一定の期間が経過すると,そもそも遺留分減殺請求権の行使を心配する必要はなくなるのです。
逆に,遺留分を行使する側の場合,我々弁護士は,1年以内に,遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付し,その上で,交渉を行ったり,遺留分減殺請求訴訟を提起したりするのです。