養老保険が遺産分割の対象になる場合1

生命保険には,終身保険,養老保険といった,様々な種類があります。
終身保険は,基本的には,被保険者が亡くなられた場合に,保険金受取人に対して,保険金が支払われる保険です。
これに対して,養老保険は,満期が到来するまでに被保険者が亡くなられた場合は,同様に,保険金受取人に対して保険金が支払われますが,保険金が支払われる事態が発生することなく満期が到来した場合は,満期保険金受取人に対して満期保険金が支払われることとなります。

生命保険につきましては,基本的には,遺産分割の対象にはならないと言われています。
弁護士に相続についての相談を行った場合も,このような話がなされることがしばしばあると思います。

これは,主として,以下の場合を念頭に置いています。
 ・ 保険契約者  亡くなられた方
 ・ 被保険者   亡くなられた方
 ・ 保険金受取人 親族
確かに,亡くなられた方が保険契約者であり,かつ被保険者になっていた場合で,保険金受取人が親族に指定されているときは,その親族は,保険契約に基づいて保険金を受け取ることができますので,保険金が遺産分割の対象になることはありません。
さらには,保険金の支払は,相続分とは関係なく,保険契約によりなされるものですので,保険金を受け取ったことにより,受け取った人の,相続での取得分が減少することもありません(もっとも,遺産総額と比較して保険金の額が多額である場合は,例外的に考慮される可能性があります)。

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