遺留分に関する法改正2

3 税金関係について

税金関係についても、変更が生じたと思われる点があります。

次のような事例を考えたいと思います。

相続人は、A、Bである(法定相続分各2分の1)。

遺産は、1000万円の不動産(Aが使用)、3000万円のその他の財産である。

Bに対し、すべての財産を相続させる旨の遺言が存在した。

AがBに対し、遺留分(4分の1)に基づく請求を行った。

改正前については、遺留分減殺請求権を行使することにより、遺産である不動産については、遺留分権利者が相続開始時点より持分を有していたこととなりました。

このため、Aが遺留分相当額の財産として1000万円の不動産を取得することは、共有物分割により現物取得をしたと評価されることとなり、譲渡所得税の課税対象にはなりませんでした。

※ 旧所得税基本通達33-1の6(現33-1の7)

持分に応ずる現物分割があった時には、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

ところが、改正後については、遺留分権利者は、遺産である不動産については、何らの権利も有しておらず、遺留分相当額の金銭の支払を請求することができるのみとなります。

このため、Bは、Aに対し、遺留分に相当する金銭の支払を行う義務を負っていることとなります。

Bが、Aに対し、上記金銭の支払に代えて1000万円の不動産を譲渡することは、不動産をもって金銭の支払を免れたと評価されることとなりますので、Bには、譲渡所得税の課税がなされることとなります。

※ 所得税基本通達33-1の6

金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。

譲渡所得の課税となると、取得費に関する資料が残っているかどうかにもよりますが、所得税で15.315%、住民税で5%の課税がなされます。

不動産評価額の合計20,315%の負担となりますので、かなりの金額の税負担となる可能性があります。

このように、法改正後は、すべてを特定の相続人に相続させる旨の遺言が作成されている場合には、遺留分義務者に対し、想定外の課税がなされるリスクが生じる場面が出てきています。

このような問題を回避するためにも、遺言を作成し直す必要が生じる例も出てきています。

弁護士等が関与している場合は、法改正があった際には、改正法を踏まえて対応することも可能であると思いますが、弁護士等が関与していない場合には、こうした対応を行うことができず、不都合が生じてしまうケースも存在します。

一般国民の感覚としては、法改正にあたっては、問題を最小化するための手当てについて検討を尽くすべきであるとの考え方もあり得るところですが(上記の課税上の問題も、改正試案の段階ですでに指摘がなされていた問題でしたが、特段の手当てがなされることなく、改正がなされるに至っています)、現実にはそれが期待できないことも多いです。

法改正について気になるところがあれば、弁護士等にご相談いただき、個別に対応策を練るようにした方が良いのではないかと思います。

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