子どもの手続代理人3

他には,親権の停止の場面で,子どもの手続代理人制度を用いることが考えられます。

たとえば,子どもが親から虐待を受けている場合,虐待をしている親に親権を認めることが妥当ではないことがあります。
このような場合には,法律上,親権を停止する審判を申し立て,虐待をする親の親権を一時的に失わせることができます。

虐待を受けている子どもとしては,親に対し,相容れない様々な思いをもっていることが多いですが,結果として,子どもの側から,虐待を行う親の支配から抜け出したいと考えるに至ることがあり得ます。
また,周囲の人や専門家(弁護士会でも,相談のための専門ダイヤルを設けることを検討しています。)に相談した結果,虐待を行う親の支配から抜け出すべきであるとアドバイスを受けることもあり得ます。

このような場合に,子どもが,子どもの手続代理人を通し,親権の停止の審判の申立を行うため,子どもの手続代理人制度を用いることも考えられるのです。

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