土地の無償使用と遺産分割1

遺産分割の案件では,様々な事情を考慮の上,相続人間の公平を図りつつ,遺産の分割の仕方を決めなければならないとされています。
法律上,相続分は,決まった数字として決められていますが,現実には,相続分だけで割り切ることができない案件の方が多いです。

たとえば,被相続人の遺産に土地が含まれており,その土地上に当方名義の建物が存在するといった事案があります。
このような場合,相手方から以下のような主張がなされることがあります。
当方は,被相続人の土地上に建物を所有しており,いわば,長年,土地をただで借りてきたことになる。
本来であれば,土地を使用するのには,賃料を払わなければならないところ,当方は,ただで土地を使用し,賃料の負担を免れてきた。
だから,当方の取得分は,賃料相当分について,減額されなければならない。

このような主張がなされた場合には,弁護士としてどのように対応するか,悩ましい状況になることがあります。

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