相続時精算課税制度1

自分の子に対して不動産を贈与しておきたいと考えることがあります。
たとえば,子が独立する場合に,自宅の建物を建築するための土地を贈与することがあります。
この場合,不動産を建築するための土地が宅地であれば,何百万という評価がつくことがあります。
このような場合には,土地を受け取った子に対して,贈与税が課せられる可能性があるため,注意が必要です。
贈与税は,年間でなされる贈与の総額が110万円を超える場合に課税されます。
たとえば,500万円の土地を贈与する場合,単純計算で,53万円の贈与税が課税されることとなります(平成26年6月現在)。
さらに,贈与税は累進課税ですので,1000万円の土地であれば231万円の課税というように,土地の価格が大きくなればなるほど,贈与税の負担は重くなります。
予期しない負担を避けるためには,税金の負担がどうなるかも想定しておく必要があります。

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