公正証書遺言の作成手数料1

弁護士会の法律相談では,遺言について質問を受けることがあります。
よくある質問は,遺言書を実際に作りたいのですが,どうすればよいのでしょうといった内容のものです。
このような質問に対しては,遺言には,自筆証書遺言(自筆で作成する遺言),公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)があるという話をすることが多いです。

公正証書遺言の場合は,遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え,公証人がこれを公正証書にまとめることにより作成します。
通常は,公証役場に出向いて手続を行うことになります。
公正証書遺言にも,色々と定まったルールがあるのですが,基本的には,公証人が手続を主導してくれます。
また,公正証書遺言を作成するに当たっては,証人を2人用意する必要があります。

公正証書遺言については,公証人の関与のもとで作成されますので,遺言の有効性についての争い(本当に遺言者が作成したものかどうか,作成当時の遺言者に判断能力があったかどうか)が生じにくい,文言の解釈等で争いが生じにくい,といったメリットがあります。

ただ,公正証書遺言を作成する場合は,公証人に手数料を支払う必要があります。
この手数料が,財産の総額,遺言の内容次第で,思わぬ金額になることがあります。
法律相談でも,公正証書遺言の作成手数料がいくらになるかという質問を受けることがしばしばありますので,弁護士としても,手数料がどのように決まっているのかについて,ある程度の知識を持っていた方が良いと思います。

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