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死亡の事実の証明1

遺産分割の案件では、相続関係を調査し、相続人を特定する必要があります。
相続人全員の合意のある遺産分割協議書が作成できなければ、法務局は不動産の名義変更を受け付けてくれないですし、銀行や証券会社も金融資産の払戻や名義変更を行ってくれません。
したがって、遺産分割の案件では、前提として、相続人を特定することが必要不可欠です。

そして、相続関係の特定は、ほぼすべての案件で、市町村役場が発行する戸籍によって行われます。
戸籍に何らかの記載があれば、その記載を前提として手続を進めなければなりません。

ここで問題となるのが、生存を確認できない人物が、戸籍上、生存していることとなっている場合です。
中には、間違いなく死亡したはずであり、親族もそのことを共通して認識している人物が、戸籍上、生存していることとなっていることがあります。
三重県の案件でも、国内最高齢に近い人物が、戸籍上は、生存していることとなっていた例がありました。

これは、戸籍上の事務処理の誤り等によって起きる問題です。
三重県ですと、津市について、戦災により戸籍が焼失した時期があるため、このような事態が生じることがあります。

このような場合であっても、戸籍上は生存していることとなっているのですから、生存していることを前提として手続を進めなければ、不動産や金融資産の手続を進めることはできないこととなります。
とはいえ、本人の生存を確認することができない状態であるわけですから、その人と遺産分割協議を行うように言われても、不可能な話です。
このような場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。

1つ目の対処として、戸籍自体の記載を死亡に改めることが考えられます。
しかし、死亡の記載を行うには、死亡届を行う必要があります。そして、死亡届を提出する際には、医師の死亡診断書か警察の死体検案書を提出する必要がありますが、いつどこで亡くなったかが分からない場合や、古くに亡くなった場合には、これらの書類を提出することは不可能です。
死亡届以外に、戸籍訂正許可申立を行うことも考えられますが、家庭裁判所の許可を得る必要があり、そのためには死亡の事実を証明しなければなりません。
現実には、そもそも証明する資料がなかったり、あっても親族の証言だけであったりして、死亡の事実を証明することが困難なことが多いです。

香典と弔慰金

相続で争いになっている事案で,香典や弔慰金の帰属が問題となることがあります。
三重県内でも,この点が争われることがしばしばありますので,一般的な考え方をまとめておきたいと思います。

香典は,葬儀において,故人のご霊前に供える金品のことを指します。
香典は,葬儀の参列者から喪主に対して渡されます。

香典は,相続財産には含まれないとされています。
香典が誰に帰属するかについては,様々な見解がありますが,有力な考え方は,香典は葬儀費用に充当されるが,葬儀費用を上回る場合には,上回った分は喪主に帰属するとしています。

弔慰金は,故人を弔うとともに,遺族を慰めるために交付される金銭のことを指します。
弔慰金は,会社や団体から支給されることがあります。
弔慰金規程に基づき,受給権があるとされている人が受け取ります。
弔慰金規程の定め方は会社や団体によって様々ですが,配偶者が第一の受給権を有し,配偶者がいない場合は子が受給すると定められていることが多いでしょう。

弔慰金もまた,相続財産には含まれないとされています。
弔慰金が誰に帰属するかについては,弔慰金規程によって決まることとなります。
ただし,弔慰金規程において,金額,趣旨,受給権者がどのように定められているかにより,弔慰金を受け取ったことが,特別受益に準じるものと扱われ,相続において考慮される可能性があります。
たとえば,弔慰金の額が相続財産と比較して多額であり,実質が退職金に類するものとされており,受給権者が民法上の相続人と同じように定められている場合には,弔慰金を受け取ったことが,特別受益に準じるものと扱われる可能性があります。

このように,弔慰金については,弔慰金規程の定め方次第という部分がありますので,高額の弔慰金が発生している場合には,弔慰金規程の内容を確認する等する必要があることがあります。

相続人不存在の場合の税金について

相続人が不存在の場合には,相続人等の申立に基づき,家庭裁判所により,相続財産管理人が選任されます。
専門家としては,弁護士が相続財産管理人に選任されることが多いです。
相続財産管理人は,相続財産を管理,処分等し,債権者への弁済や国庫への帰属等の手続を行うこととなります。

相続財産の中に賃料が発生する不動産がある場合には,相続財産管理人は,賃料を受け取ることができます。

こうした事例で悩ましいのは,不動産から生じた賃料について,税金の申告をどのように行うかということです。

私が調べた限りでは,被相続人が亡くなるまでに生じた賃料については,準確定申告の対象になり,所得税の申告・納付をしなければならないこととなります。そして,所得税の納付義務は,相続財産法人に引き継がれますので,相続財産管理人が準確定申告の手続を行うこととなります。

問題は,被相続人が亡くなって以降に生じた賃料について,どのように申告を行うべきかです。
相続財産法人については,普通法人の一種になりますので,法人税の申告の対象になるとの考え方があるようですが,これと異なる考え方もあるようです。
また,法人税の申告を行うこととなった場合,事業年度をいつからとするかも確定する必要があります。
この点については,追って検討を行う必要がありそうです。

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