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あけましておめでとうございます

皆様,新年あけましておめでとうございます。

気持ちを新たにして,弁護士の執務に臨みたいと思いますので,どうぞ宜しくお願いいたします。

弁護士会の法律相談

弁護士会の法律相談で,伊勢市まで行ってきました。

 

弁護士会の法律相談は,随時,県内の各地(津市,松阪市,四日市市,伊勢市,熊野市等)で行われます。

たとえば,松阪市の場合は,こちらで行われます(法律相談がない日もあります。)。

 

相談担当者は,三重弁護士会の弁護士に,定期的に割り当てられております。

 

相談料は,30分で5000円となっています。

 

ところで,当法人も,写真のように,定期的に法律相談を行っております。

法的なトラブル等がありましたら,お気軽にお問い合わせください。

相続分の譲渡3

相続において権利を主張するつもりがない相続人がいる場合には,相続分を譲渡してもらうほかに,遺産分割協議を行い,その相続人の取分を0にすることも考えられます。

 

権利を主張するつもりがないのであれば,その他の相続人で財産の分け方を決めてしまい,最後に遺産分割協議書を作成するときだけ,権利を主張するつもりがない相続人の署名・押印だけをもらい,相続に全員で遺産分割協議を成立させる形を取るのです。

 

弁護士や司法書士等の中には,特定の相続人に相続分を譲渡してもらうよりも,遺産分割協議の結果,特定の相続人の取分を0にすることの方が望ましいと考える先生も多いようです。

 

事務所で食べに行ったお店のメニューです。

今回は,焼肉でした。

相続分の譲渡2

相続分の譲渡とは,相続人の1人が別の人に,相続の権利を譲り渡すことを言います。

相続分を譲り渡した人は,相続の権利を失い,遺産分割協議等から手を引くことになります。

 

たとえば,権利主張するつもりがない相続人から,自分が弁護士としてついている相続人に,相続分の譲渡をするようお願いすることがあります。

 

このようにすることで,遺産分割協議に関与する相続人を減らし,話合いを行いやすくすることができる場合があります。

たとえば,相続人のほとんどが松阪市に住んでいるものの,1人だけが北海道に住んでおり,やり取りがしにくい場合等には,相続分の譲渡等を検討してみるのも良いかもしれません。

 

その他,遺産分割協議に関することについては,こちらもご参照ください。

 

あるテーマパークにいたパンダです。

食べることに夢中で,こちらを見向きもしません。

相続分の譲渡1

相続の事件を担当すると,それぞれの相続人が,色々な考え方を持っていることを実感することができます。

 

たとえば,すべての相続人が相続の権利を主張するとは限りません。

中には,財産は一切いらないという相続人もいます。

また,ある程度の財産を受け取れば,それ以上に権利主張するつもりはないという相続人もいます。

 

相手方にこのような相続人が含まれている場合には,無償または有償で,相続分の譲渡をお願いすることがあります。

 

あるテーマパークにいたカワウソです。

エサが近くにあると,二本足で立っておねだりをします。

遺産分割4(代償分割)

代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。

 

代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。

 

また、代償金の支払に代えて、相続人の固有の財産の所有権を移転する方法がとられることもあります。

 

代償財産の選択は、弁護士として、様々な工夫を試みる場面だと思います。

 

無料法律相談の看板です。

遺産分割3(代償分割)

一部の相続人が、具体的相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に対して、取得した財産と具体的相続分との差額を支払う方法です。

弁護士としては、比較的、この方法を提案することが多いように思います。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。

たとえば、事業用財産が遺産の額の大部分を占めているところ、特定の相続人が事業を承継する予定であり、その相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合に、利用されることが多いです。

また、居住用建物が遺産の大部分を占めているところ、相続人の1人がその建物に居住しており、その相続人に単独で承継させるのが適切である場合にも、代償分割が利用されることがあります。

遺産分割2(現物分割)

個々の財産を、形状や性質を変更することなく分割する方法です。

この場合は、遺産を構成する一つ一つの財産について、相続人の誰が取得するのかを決めていくことになります。

土地や建物については、一部を分筆、区分した上で、特定の相続人に取得させることもあります。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
しかし、相続人の各人が取得する財産が具体的相続分におおむね等しくなるようにすることが困難である場合も多く、その場合には、弁護士としては、次の代償分割を検討することになります。

遺産分割1

遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。

協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。

弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。

相続財産調査4

信用情報センターに問い合わせると,契約した年月日や借金の残高等が明らかになります。

 

とはいえ,記載された残高は,約定利息に基づいて計算されたものであることが多いです。

 

実際には,約定利息が法律の制限を超えていることもあり,法律の制限を超えている部分について,借金の残高が少なくなる可能性があります。

 

このような,法律の制限に従った残高を算定するためには,一つ一つの借入や返済の日付,金額等を調べる必要があります。

 

これらを調べるには,それぞれの貸金業者等に,取引履歴の取り寄せを請求する必要があります。

 

このようなやり取りを行うには,長い時間を必要とすることが多いです。

 

相続放棄等を検討する場合には,熟慮期間延長申述を行っておいた方が良いでしょう。

 

相続放棄等については,こちらをご参照ください。