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相続財産調査3

相続に当たっては,財産だけでなく,債務についても調査を行う必要があることがあります。

 

特に,亡くなられた方の遺品から,催促の通知等が見つかった場合は,注意が必要です。

 

債務については,目に見えないものですので,相続人の側で,亡くなられた方の債務を把握していないことが多いです。

 

このような場合には,信用情報センター(CIC,JICC,全銀連)を通して,亡くなられた方の債務の状況等を調査することが考えられます。

 

ハロウィン用の小物です。

本物のカボチャをくりぬいているので,来年は使えないのが残念です。

相続財産調査2

亡くなられた方の所有していた不動産がわからない場合もあります。

 

このような場合には,市町村役場で,名寄帳(固定資産課税台帳)を取ることで,その市町村にある,亡くなられた方の不動産を調べることができます。

 

ただし,名寄帳に書かれているのは,あくまでも,その市町村にある不動産のみです。

 

たとえば,松阪市で取得した名寄帳には,伊勢市の不動産は記載されていません。

 

このような場合には,他の市町村の役場でも,名寄帳を取る必要があります。

 

相続財産調査につきましては,こちらもご参照ください。

相続財産調査1

亡くなられた方と,生前,交流がほとんどなくなっていた場合等には,亡くなられた方の財産や債務の状況が,まったく分からないことがあります。

 

このような場合には,相続が始まってから,亡くなられた方の財産や債務を調査する必要がある場合があります。

 

たとえば,預貯金については,金融機関が判明している場合には,相続人は,金融機関において,残高証明等をとることができます。

 

金融機関が判明していない場合には,ある程度総当たりに,生活圏の金融機関で,預貯金の有無を調査する必要がある場合もあります。

 

以前,無料法律相談を行った,多気の市民文化会館です。

名古屋

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当法人は,東海3県の依頼をお受けしております。

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登録免許税

不動産登記の相談で忘れてはならないのは,登録免許税の存在です。
不動産の登記を変更する際には,税金を払わなければなりません。
たとえば,相続させる遺言の場合は,固定資産評価の0.4%,相続人以外に遺贈する遺言の場合は,固定資産評価の2%です。
不動産の価格によっては,税金だけで大きな額になりますので,登録免許税は忘れてはならない存在です。
弁護士としても,一般論として,こうした税金の話をすることが多いです。

 

相続登記

相続等の案件では,不動産の名義が何十年も前に亡くなった人のままになっていることがあります。
たとえ名義が何十年前の人のままになっていたとしても,普段の生活に支障はないかもしれませんが,不動産を売りたいとき等は,そのままではなかなか売ることができません。
いざ不動産を売る段階になって,弁護士等に相談する人も,しばしばいらっしゃいます。

 

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法テラス相談

県内で定期的に行われる法律相談会には,弁護士会の相談会と法テラスの相談会があります。

 

弁護士会の相談会につきましては,30分当たり5000円であるのに対し,法テラスの相談につきましては,相談料は無料となります。

 

ただし,法テラスの相談の場合は,一定の資力要件があり,月収が決められた額以下の場合に利用できることになります。

夏期休廷

裁判所にも,夏期休廷と言って,夏休みのようなものがあります。
大きめの裁判所では,すべての裁判官が同時に休むということはあまりなく,休みの時期をそれぞれでずらしていることが多いです。
ですから,お盆の間も,裁判官の中には,期日を入れる方もいます。

8月中は,期日が入る回数が少なくなる分,9月中の期日は,他の時期に比べて,やや多くなります。
弁護士としては,8月と9月の期日の偏りを頭に入れながら,予定を組んでおく必要があります。

財産分与と税金2

財産分与で財産を譲り受ける側については,通常は,贈与税を課税されることはありません。

しかし,財産分与の割合が,50パーセント:50パーセントと極端に違っていると,財産分与の名目で,贈与が行われたと扱われることがあります。
このような場合には,贈与税が課税される可能性があります。

ただ,50パーセント:50パーセントから少しでもずれれば,贈与税が課税されるというわけではなく,極端に違っている場合にだけ,贈与税が課税される可能性があるのです。

調停成立の際には,調停員からは,税金関係のアドバイスがされることは,あまりありませんので,事件を受けた弁護士の方からお伝えすることが多いです。