日別アーカイブ: 2012年2月17日

登記と管轄1

不動産登記も,商業登記も,登記簿上の記載を改めるために,登記申請をするためには,法務局で手続きを行います。

 

とはいえ,例えば,県内に不動産があるからと言って,県内のどの法務局でも,登記申請の手続きができるわけではありません。

法務局には,管轄があり,土地ごとに,登記申請の手続きができる法務局が決まっています。

まず,商業登記については,津市の本局が,県全域の商業登記の申請を受けています。

これに対し,不動産登記については,津市の本局は,津市と亀山市のある不動産登記の申請しか取り扱っていません。

それ以外の地域にある不動産については,各地の支局や出張所で,申請の手続きを行うことになります。

例えば,松阪市にある土地の所有権移転登記を行う場合は,松阪支局で登記の手続きを行うことになります。