日別アーカイブ: 2013年6月5日

子どもの手続代理人1

家事審判法の改正により,子どもの手続代理人制度が設けられることとにありました。

子どもの手続代理人とは,一定の事件において,弁護士が子どもの代理人として,子どものために手続行為を行う制度のことを言います。

子どもの手続代理人となり得るのは,弁護士のみです。
現在,弁護士会でも,子どもの手続代理人制度を円滑に運用するため,受け皿を作っております。

新たな制度になるため,日弁連も,こちら等で制度を周知を図っていますが,実際には,今後の運用に任されている部分が大きいです。