日別アーカイブ: 2016年1月12日

遺言と登記2

遺言で共同申請を行うべき場合は,基本的に,相続人全員の協力が得られなければ,登記を行うことができません。
相続人以外の人が不動産を取得(遺贈)するものとされた場合は,相続人全員協力を得られなければ,不動産の名義変更を行うことができません。
このため,相続人以外の人と相続人との関係が良好である場合は問題がないですが,相続人との関係が良好ではない場合は,スムーズに名義変更を行うことができないこととなってしまいます。
それでは,何らかの工夫を行うことにより,スムーズに名義変更を行うことができるよう,手を打つことはできないのでしょうか。

このような場合に,遺言で遺言執行者を指定するものとしておくと,相続人全員に代わり,遺言執行者が,共同申請を行うこととなります。
ですから,不動産を取得するものとされた人は,遺言執行者の協力(実印の押印と印鑑証明書(発効後3か月以内のものに限る)の交付)を得れば,不動産の名義変更をできるということになるのです。
遺言執行者を不動産を取得するものとされた人と関係が良好な人にしておけば,スムーズに名義変更を行えるよう,備えを行ったことになるのです。

それでは,さらに進んで,不動産を取得するものとされた人自身を遺言執行者に指定すれば,どうでしょうか。
この場合も,不動産を取得するものとされた人と,遺言執行者に指定された人(実際には,同一の人)が,共同で申請することにより,名義変更を行うことができるのです。
実際には1人の人が手続を行っているにも関わらず,共同申請と呼ぶのは違和感を覚えるかもしれませんが,同じ人を遺言執行者に指定したとしても,問題なく,遺贈の登記を行うことができるとされているのです。
このようにしておけば,不動産を取得した人は,実際上,単独で不動産の名義変更を行うことができることとなるのです。

弁護士会等で相談を受けた際に,相続人以外の人に財産を取得させる遺言について相談を受けた場合は,名義変更をスムーズに行うため,遺言執行者を指定した方が良いのではないでしょうかとお話しすることが多いです。